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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:袋地に与えられる通行権について)

袋地に与えられる通行権とは?

このQ&Aのポイント
  • 駐車場を利用するために購入した土地が袋地であることについて問題が生じています。
  • 袋地とは通行権がなく、他の土地を経由しなければ出入りができない状態を指します。
  • 袋地を駐車場として利用するためには、隣の土地所有者の同意が必要ですが、現状では同意が得られていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.1

ご質問の状況ななら必ずBの土地を通らなければならないので、Cの部分が袋地であるので囲繞地通行権が発生することは確実です。 しかし、袋地に掛かる囲繞地通行権は、自由な自動車の通行まで認められる権利ではありません。 Dの土地を利用出来ないのであれば、Bの所有者(隣家)同意が絶対条件となります。 囲繞地(袋路)通行権の判例では、明確な基準はないようで、各種の事情を考慮して個別に判断するようです。 住宅を新規に建てる場合に建築基準法の関係上、4mの道幅も認められそうですが、これは道路幅を認めるだけです。 しかし、自動車が自由に通行出来ることを認める訳ではありません。 地積図の赤線道(里道)の標準的な幅である4尺(120cm)程度あれば、通行権は確保できているとしている例が一般的です。 3尺(90cm)でOKとされた事例もあります。 残念ですが、話し合いをしても隣家が難色を示す場合は、Cの利用が出来なくなる可能性が高いです。 この場合、「両家合意の下に共有の道路として20年ちょっと使用してきました。」という通路(Aの2m部分)における、自動車の通行を拒否することも可能です。 そうすれば お互い困るでしょうが  

Inumori
質問者

お礼

早速のお返事、有難う御座いました。 車社会とも言える現状においては 認められる通行権の中で、自動車の通行は認められるものと思っておりましたが、そういうものではないんですね。 念頭に置いて、解決への道を模索していこうと思います。

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