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相続放棄受理後の支払いについて・・・

metalmanの回答

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  • metalman
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回答No.2

土日に出かけていたため、お返事が遅くなりました。 契約者が父親で、請求書のあて先が母親になっているということで、一般にはあまりないケースかもわかりませんが、電気会社等は、誰であれ、電気代をはらってもらえればそれで問題なく、お父さんの債務ではないかというようなことをあまり気にすることはないと思います。 仮にそうであったとしても、一度した相続放棄の効力がなくなるというようなことはあり得ません。主な債権者は電気代の負担者が誰であるかなどいうようなことは知りえませんし、仮に知ったからどうこうなるような性質のことではありません。 公共料金の手当ては、契約者を、現にご存命のあなたかお母さんの名義に切り替えることで完了です。 また、一般論でいえば、相続放棄をした後に、被相続人(亡くなった人)の債務をそれと知って支払っても、相続放棄の効力には影響がないということです。 ご安心ください。

kokomade
質問者

お礼

明確な回答有難うございます。 明日にでも電気会社に連絡し、手はずを整えようと思います。 今後もこのような質問するかも知れませんが、よろしくお願いします。 本当に助かりました。

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