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健康保険、厚生年金保険について。

私は月の途中で前社を退職し、同月途中で再就職しました。 給与明細を見ると、前社でも、転職先でも健康保険料、厚生年金保険料が全額控除されていました。 二重で保険料を支払っている感じです。 どこかに申告すれば、返金されますか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.1

給与明細をよく確認してください。 前職退職時の給与から控除されていたのは1ヶ月分ですか?2ヵ月分ですか? 多分1ヶ月分だと思います。 例えば9月20日前職退職、9月21日再就職(要は月末退職以外)だとします、以下同じ 前職退職時給与から1ヶ月分(8月分)の保険料が控除(天引き)されます。 健康保険、厚生年金保険料は翌月末が納期限で、毎月末時点で被保険者であるかどうかで決まります。 原則、月途中の退職はその月は被保険者期間とならない。 控除額が2ヵ月分(8,9月分)なら前職の会社が間違ってます。還付請求できます。 これが月末退職(9月も被保険者なので)の場合に限り2ヵ月分(8,9月分)の控除があります。 問題は次の会社、給与が20日締め当月25日払いなら、9月21日以降の給与は10月25日支払で9月分保険料が控除されます。 25日締めの月末払いなら、21日~25日までの給与(9月末支払い)からは保険料は控除しません、すれば2重納付になるので再就職先の間違い。還付請求できます。 同月内に給与が退職先と再就職先で1回づつ(計二回)あり、保険料控除が両方の会社でされていたら再就職先が間違いになります。 退職月を除き給与からの保険料控除は前月分保険料のみしかできません。 基本を抑えれば、どちらが間違っているか、自分の勘違いなのかハッキリすると思います。

tax2007
質問者

お礼

ChaoPrayaさま ご丁寧なご回答、ありがとうございました。 解決してからお礼を申し上げたかったのですが、解決に至らないまま、御礼も遅れ、大変失礼いしました。 前職は、8月15日に退職し、25日に支払いわれた給与(15日締め当月払い)から1か月分の保険料が控除されていました。 この保険料は、7月分で、正しい控除だと思います。 再就職先は、8月30日に入社しました。 末締め翌月末払いのため、8月度の給与は9月末日に支払われ、保険料は控除されていません。 しかし、10月末日に支払われた9月分の給与からは、2か月分(8月分・9月分)の保険料が控除されています。 8月入社なのに、どうして8月度の給与からも控除されるのか問い合わせたのですが、私の考えが間違っていると指摘されました。 余り、納得は行っていないのですが、私の勘違いなのかと思い始めています。

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