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幼児への遺産相続は、成人後に誰かその内容を説明するのですか?

遺産分割のさい法定相続人が何人かおりその中に幼児(5歳とする) が含まれているとします。 相続するのは土地です。 法律どおりに相続したとしても、この幼児に だれも相続の事実を説明しないとその土地の所有権があることをいつまでもわからないと思うのですが、 ちがうのでしょうか? ちなみにこの幼児は私(今46歳)です。 ほかのことで自分の固定資産税を役所に聞いていて、 初めて自分に所有権があることをしりました。 なお権利書は親戚がもっています。 固定資産税の通知もその親戚が代表になっているため そこへいきその親戚がはらってます。 またその土地は親戚が他人に貸しています。 儲けてるか、固定資産税の金額で貸しているかわかりません。 その親戚と行き来はありません。 私はだまされたような気持ちなのですが、 こういうことってありうるのでしょうか? それとも私にどこかミスや考え違いがあるのでしょうか?

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  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.4

例えばこういう状態ですか。(この際男女の別が分からないので全て男とします。) おじいさんが土地を残して死んだ その時あなたのお父さんは既に死亡していたので、貴方がお父さんに変わってお父さんの兄弟とともに相続人となった。  もしこのとおりだとするとそういうことはありえます。  法定相続の場合登記に、実印や印鑑証明は必要ありません。ですから、親戚の人が自分一人で登記することは可能ですし、法的にも問題ありません。  相続登記の場合には、共有者毎に権利証を作ると言うことが不可能ですので、共有者の誰かが保管することになります。登記費用を払った親戚の人が持っていても文句は言えません。  また、相続の時、誰かがどんな相続財産があるかを教えてくれるわけでもありません。  ですから、おじいさんが亡くなったとき、その親戚の人だけがおじいさんの土地のことを知っていたとしたら内緒で登記をすましてしまうと言うことは可能です。  幼児が共同相続人であれば土地のことなど知るはずもありませんから、欲の深い親戚でしたらこれ幸いと登記をして黙って家賃を懐に入れるでしょう。勿論この点については問題ありですが。  もし、お父様やお母様が当時ご存命だったとしても、おじいさんの土地について知らなければどうにもならないのです。 もしかしたら、土地だけでなく他の相続財産も適当にやられちゃっているんじゃ無いですか。

hydrangea
質問者

お礼

全くご推理のとおりです。 ↓ おじいさんが土地を残して死んだ その時あなたのお父さんは既に死亡していたので、貴方がお父さんに変わってお父さんの兄弟とともに相続人となった。  もしこのとおりだとするとそういうことはありえます ただ相続の時点では悪意はなかったようです。 他の相続から類推してですが。 しかし 長いあいだのうちに不動産が自分の物と勘違いしているようです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#3856
noname#3856
回答No.3

相続発生時における幼児の法定代理人は誰だったのでしょうね。 片親が生きていたのであればその人が親権者であり法定代理人ということになりますし、両親とも死亡していたのであれば、誰かが「後見人」として選任されていたのでしょう。 その法定代理人だった者については説明義務があると考えますが、その他の親戚については「法律上」は責任は責任追及をすることができないでしょう。 さて今後の対応ですが、あなた自身はどのようにしたいのでしょう。 今までの40年間の精算をするのはかなりの労力を要しますし、かなり困難ではないでしょうか。 可能と考えられる方法としては、 1.今後は共有持分に応じた固定資産税を負担する代わりに、持分に応じた賃料ももらう。 2.残りの持分も買い取って完全に自分の所有物とする。 3.自分の持分を相手に買い取ってもらう。 というのが考えられます。 私見ですが、1はいつまでも共有状態が続き精算ができませんし、2は多額のお金が必要となりますので、3が一番現実的ではないかと思います。 当事者間で話し合いがつかなければ、裁判所に訴えて共有物分割を行うことも可能です。 但し、相手側が時効取得を主張する可能性があります。 当時の事情、現在の持分、親戚との関係など詳細な検討を行わないと最終的な結論は出せないのではないかと思いますので、市民相談や弁護士会の法律相談などで、具体的に相談されることをおすすめします。 参考までに日弁連のHPにある弁護士会の一覧をリンクしておきます。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/link.html
hydrangea
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

回答No.2

ある程度、その親戚とトラブルを覚悟するなら、次のようにします。 1.土地の所在地の法務局で、登記簿謄本を請求して、もらいます。 2.それをもとに、親戚へ、財産の返還か、現状の土地の賃貸借契約を結ぶか、のどちらかを交渉します。 3.返還の場合は、最長40年超の固定資産税の要求もあり得ますが、親戚が貸して収支はプラスなので、それは拒否すべきです。過去の利益分などを請求すると、泥沼になっていきます。 4.財産の返還の場合は、親戚が貸している人と、改めて賃貸借契約(条件は同じで)を結びます。裁判にしてもいいなら、所有権の確認の民事訴訟ということになります。 5.親戚と賃貸借契約を結ぶのは、また貸ししている相手に対抗しにくいので、避けるのがいい。相手が、もともとあなたの土地と知らないと、あなたが親戚との契約を解消しても、相手が借地解消を了承しない、トラブルがあり得ます。

hydrangea
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。 裁判まで覚悟しています。 ポイントが二人で役立ち度が甲乙つけられませんので、お礼ポイントだせません。 すみません。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 子供の財産は親権者が管理し、代表することになっています(民824)。また、子供が成年に達したときには、親権を行ったものは遅滞なく、その管理の計算をすることになっています(民828)。親が失念していたり、亡くなってしまえば、そういうこともあるでしょう。あなたの土地ですから、時効になっていない、過去10年の分の明細などを要求してみましょう。でも、時効で第三者の所有になっていなくて幸運だったかもわかりません。分割できるならば、分割を要求してもいいでしょう(民256)。

hydrangea
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。 ポイントが二人で役立ち度が甲乙つけられません。 お礼ポイントだせません。 すみません。

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