• ベストアンサー

いじめで追い込んで殺した場合

いじめで追い込んで自殺させた場合、殺人罪、自殺教唆罪、に問われる ことはないのでしょうか? (直接死因となる原因を追わせた場合は殺人罪になりそうですが) 学生だと年齢により、殺人罪、自殺教唆罪の適用はないのでしょうか? あまり、自殺に追い込んだ人間が罪に問われることはないような 気がしますが、どうなんでしょうか? (あっても、警察の事情聴取くらい) 参考http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%AE%BA%E9%96%A2%E4%B8%8E%E3%83%BB%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E7%BD%AA 実際どうなんでしょうか?法律にくわしい方いましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teloon
  • ベストアンサー率11% (71/627)
回答No.2

殺人というのは殺す意思を持っての行為(ナイフで刺す、ピストルで撃つ、崖から落す、毒を盛る等)によって、人を死なすことをいいます。いじめも殴る蹴るをして、その結果、相手が死んだというのなら、殺人か傷害致死が適用されるでしょう。自殺というのは本人の行為によるものなので、殺人罪にはならないと思います。  自殺教唆罪はいじめのさい、「死ね」とかいう言動があれば、適用の可能性はあると思います。  あとはいじめの内容によっては暴行罪や傷害罪、金銭がからんでいれば強盗罪、教科書に落書きされたなんて場合は、器物損壊罪等の適用対象になると思います。  他に民事責任の問題もあり、あまりにも過酷ないじめとで、これなら自殺に追い込まれても当然と判断された場合は、加害者か見成年の場合はその保護者に賠償責任が生じる場合もあるでしょう。

snsitumon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 未成年だと、保護者に賠償責任になることもあるんですね どうも参考になりました、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

微妙です。 そのいじめがどの程度か? 程度によるでしょう。 自殺しない程度のいじめでも自殺する人間もいるだろうし。 「自殺に追い込んだ人間」 のいじめの内容によるから なんとも言いがたく、微妙。

snsitumon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう