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平成19年1月1日以降製造車は、タイヤの外径を純正よりも1mmも大きくできなく…
タイトルの通り、平成19年1月1日以降製造車は、タイヤの外径を純正よりも1mmも大きくできなくなった様ですが、これは平成19年1月1日以降に登場した車ということですか? それとも、本当に工場で作られた日時のことなのでしょうか? 私、スバルのプレオに乗っているのですが、この車はもちろん平成19年以前から存在している車なのですが、購入したのが今年の4月なのです。 ですから、工場で作られたのは平成19年1月1日以降ということになってしまいますが、実際のところ、どうなのでしょうか?
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こういう法律の場合、文面上は「製作された」と記載されますが、実際は登録された日を基準にされると思います。今までみんなそうですから。 平成19年以後に購入したものでも、車検証上の初年度登録日が平成18年12月31日以前であれば適応されないが初年度登録日が平成19年1月1日以後であれば適応されるということです。 その車種がいつから存在するかどうかは関係ありません。 それとタイヤの外径が大きくなるとだめ ということですが、文面上は、自動車の速度計が40キロの時に40キロ以上出ていてはいけない。という文章で規定されます。
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- rc13
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すみませんどうやら改正後は、メーターが40km/hを表示した際に実際の速度 -25%~±0% のようです。 つまりメーターより実速度が速くなる誤差は認めないようですね、ですがマイナス側の誤差はむしろ大きくなってますので、実際陸運局に持ち込んだ場合はそれが分かっていれば対処は可能です、この程度の誤差で車検時に問題にはならないと思います。
お礼
追加のご説明ありがとうございます。 プラス側の誤差は認められないということですが、車のスピードメーターはそれほど精度が高くなくて大概は実際の速度よりも速く表示している筈ですから、例えばスピードメーターが40km/hと表示しているときの実際の速度が39km/hだったとしたら、タイヤの外径が1.26%増しだということを考慮すると39.4914km/hということになりますね。 これならまだマイナス側の誤差なのでOKですね。 つまりメーターがもともと持っているマイナス側の誤差はタイヤの外径が1.26%増した程度ではプラス側の誤差になるほど変化はしませんね。
- rc13
- ベストアンサー率21% (52/246)
その法律の詳しい内容は良く知らないのですが街頭で警察官がタイヤの直径を測定するとは思えません、ですので実際は車検時にそのチェックが行われる感じなのでしょうね。 現在陸運局で車検を持ち込んでもタイヤの径は測定しません、目視で著しい誤差がなければ問題無いのが現状です。 当然タイヤの径が変わるとスピードメーターに誤差が生じます、しかし車検時のメーター誤差は40km時に+15%・-10%の許容範囲が認められてます。 ですから直径3.5mm程度なら殆ど誤差の範囲と言えるのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 この程度なら誤差の範囲ということで大丈夫なのですね。
- OmniBook
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タイヤ外径を大きくする必要性があるのですか?そこの点が気になりますが、・・・。 ともあれ、工業製品である以上、タイヤや車のメーター表示にも誤差があります。車検で用いる 速度計にも誤差があり、法規上ではプラス方向の誤差は認められないはずですが、現実には 以下のリンク先のようになっているようです。プラスマイナス2%程度の外径変化であれば問題 無いのではないでしょうか。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 なるほど、法規上ではアウトだけれど、現実には誤差というものが必ずあるので、プラスマイナス2%程度ならOKということですね。 タイヤの外径を大きくしたいのではなく、インチアップにより仕方なく外径が6.7mm、つまり半径3.35mm大きくなってしまう様なのです。 パーセンテージでいうと外径が1.26%増しということですね。 かろうじてOKでしょうか…。 回答していただいて恐縮なのですが、結局新法規が適用される車は [製造が] or [登場が] のどちらなのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、初年度登録日を見れば良いのですね。 したがって、その車種がいつから存在するかどうかは関係ないと。 同じ車でも初年度登録日が平成18年12月31日以前か平成19年1月1日以後かで変わってくるのですね。