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非通知からの電話で相手を特定できるのでしょうか
非通知で電話がかかってきて困っています。 1.(相手)固定電話→(当方)固定電話 2.(相手)携帯電話→(当方)固定電話 3.(相手)固定電話→(当方)携帯電話 4.(相手)携帯電話→(当方)携帯電話 上記4つの状況の場合、電話会社であればどこからかかってきたのかわかるのでしょうか。 いずれもこちらが出る前に切れるといった状況です(すなわち通話状態にはなってない) 現在は非通知は着信拒否にしています。 個人に教えてもらえなくても、警察や弁護士からの問い合わせであれば教えてくれるのでしょうか。 警察に相談に行ったところ、「最近は個人情報の関係で警察が問い合わせてもNTTは簡単には教えてくれない」と言われました。 しかし一方で別の警察は「警察に出来ないことはない」といいます。 本当のところ、どうなんでしょうか。
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警察にも、NTTは何も教えません。 裁判官の発する捜査令状が必要です。
- azuki24
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電気通信網内では、技術的に発信者情報は必ずやり取りされています。最終的に着信者に通知されるかどうかの違いだけ。 ただし、その履歴情報をすべて記録・保存するかどうか、いつまで保存するかは別問題です。 保存されている場合でも、着信側の要求によって開示することは原則としてありません。NTTに限らず、全ての電気通信事業者は電気通信事業法によって通信の秘密を保護する義務が課されています。通信の秘密とは、通信内容だけではなく、いつ誰がどこへ接続した(しようとした)という情報も含まれます。 この「通信の秘密保護」の規定は、個人情報保護法が成立するより遥か前、電気通信自由化前の旧「電気通信法」の頃から存在していたものです。 -------------------------------------------- 「電気通信事業法」 (秘密の保護) 第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。 -------------------------------------------- 犯罪捜査のために、捜査当局(検察官や司法警察員)が通信の履歴を調査する必要がある場合は、裁判所の令状を得る必要があります。その場合は、通信事業者は操作に協力する義務があります。 また、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通信傍受法)」により、社会生活を脅かすような組織犯罪や殺人の共謀、薬物・銃器の不正取引などの重大犯罪の捜査目的に限り、捜査当局は裁判所の令状をもって、犯罪発生が発生する前に通信の傍受をすることが認められています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO137.html いずれにしても、非通知の迷惑電話という程度では、電気通信事業者も捜査当局も調査には応じません。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3061/6890)
>現在は非通知は着信拒否にしています。 非通知拒否していて、これで、かかって来なければそれでいいのでは? 非通知拒否が、迷惑・いたずらの対処には、一番の方法なのです。 私は、固定電話も携帯も、全部非通知拒否をしていて、いたずら・迷惑・セールスがかかって来ませんし、不都合はありません。 >最近は個人情報の関係で警察が問い合わせてもNTTは簡単には教えてくれない・・・ 最近と警察が最近と言ったのですか? 昔から、「憲法の通信の秘密」の為、発信者・それに付随する周辺情報は、NTTは教えていません。 (法律ではなくて、憲法ですよ!) もし、教えれば、電話会社等は刑事事件として捜索されて、教えた電話会社等の社員は、検挙・逮捕ですよ!。 NTTが教えないと、警察が言ったなら、警察はおかしいですね。 (テレビドラマ等の逆探知の場面は、事件捜査を警察がしていて、捜査協力書の為にNTT等の電話会社等も協力しているのです) 警察は、質問者さんの相談を事件性がなしと判断されて、事件性がないから、それだけではNTTに教えてと言えないという意味では? 警察の捜査令状等がないと、NTTに限らず、携帯会社・固定電話会社(KDDI・ソフトバンク)など、何処の電話会社でも教えませんよ。 また、迷惑メールでも、捜査令状等がないと、インタネットのプロバイダでも、教えませんよ。 警察からの捜査令状・協力書などの時は、NTTなどの電話会社、携帯会社、プロバイダが協力します。 つまり、警察に相談に行って事件性あり判断してもらうとか、質問者さんが訴状を出せば、捜査令状・協力書が出るかもしれません。