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厚生年金と健康保険料の増額について

私の月々の給料は、基本給・交通費が支給され、そこから 控除(雇用保険・厚生年金・雇用保険)が天引きされ、振り込まれます。 その厚生年金と雇用保険なのですが、 6月度と9月度の給与明細にて、新保険料決定通知が記されていました。 「社会保険各法に基き、7月徴収分より本人負担保険料が次のとおりとなります。  厚生年金11,713円 健康保険6,560円  不服のある場合、通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に  社会保険審査官に審査の請求をすることができます。」 上記が6月度の際の通知で、9月度にも同じ文面で、 厚生年金12,746円、健康保険6,970円でした。 これは何を基準に増額しているのでしょうか。 また、定期的に新保険料としてどんどん増えていってしまうのでしょうか。 不服を請求できると記載されても、何をどうすればいいのか分かりません。 そもそも増えていくこと自体が正しいのか否かすら分かりません。 どなたか教えていだだけますでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

資格取得時決定ではないことは明らかですね。 6月度の給与明細で7月徴収分より・・・となっていますので、資格取得時決定なら7月徴収分は6月の保険料ですので6月入社ということになります。 健康保険法第41条の3の規定により、定時決定は6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者は、その年に限り定時決定を行わない。 また、資格取得時決定の有効期間は、 1月1日から5月31日までに資格取得した場合はその年の8月まで 6月1日から12月31日までに資格取得した場合は翌年の8月まで が有効期間であります。 では、資格取得時決定のあとで随時改定があった? ありません。標準報酬月額等級が16級から17級への1等級しか変動していないので随時改定は行いません。 また、 1.固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があり 2.報酬支払いの日数が17日以上の継続した3月間 3.標準報酬月額等級が2等級以上の高低を生じたとき に行いますので、2等級以上の高低を生じたときとは昇給(降給)の第3ヶ月目のこととなり、その翌月から改定されます。 前置きが長すぎました。 6月の通知は随時改定です。 3月に賃金(時給?)の昇給があり、3、4、5月分で随時改定の対象となったため6月分保険料(7月末納期限)から保険料増額変更。 6月随時改定はその年の定時決定(4、5、6月度報酬)の対象になりますので再度、保険料増額変更。(4、5、6月は残業が多かった?) 定時決定は、その年の9月から翌年の8月までが有効期限です。 9月分保険料は10月末納期限ですのでお尋ねの通りとなります。 以後も随時改定の要件に該当すると保険料は変動します。

tomokamoca
質問者

お礼

とても詳しい解説をありがとうございます。 4月から昇給し、確かに4~6月は今より残業が多かったです。 今回、随時改定で増額したわけですが、減額されることもあるのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • kotone114
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.4

6月は随時改定、9月は定時決定による保険料の改定というのはお分かりですね。 随時改定で減額になる事もあります。 降給や毎月定額で支給される手当が減額されたり、付かなくなったりした場合で変更になった月から3ヶ月の平均が2等級以上差がある場合です。(月によって変動する残業手当が減っただけでは対象になりません) 質問者さんの場合ですと、9月で決定された等級が標準報酬月額17万円なので上記の3ヶ月の平均額が14万6千円以上15万5千円未満の場合、標準報酬月額15万円に改定されるわけです。 定時決定は毎年4月~6月の平均で算出されますから、来年のこの時期の給料の平均額が17万5千円以上になれば標準報酬月額18万円の範囲に入るので、改定された結果保険料が増える事になりますね。 これは余談ですが、標準報酬月額がずっと変わらなかったとしても、あと何年かは毎年9月に厚生年金保険料率が上がるので「定期的に増える」ことになります。

tomokamoca
質問者

お礼

ありがとうございます。 しばらくは減額はナシだと分かりました。 質問欄外の疑問にお答えいただき大変恐縮です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

健康保険及び厚生年金の保険料の決定には3種類あります。 1.資格取得時決定 新規採用の場合は最初の給与の額を基準にします。 2.定時決定 これがいわゆる4,5,6月の給与の平均を基準にします。 そして9月分から実施されます。 3.随時決定 大幅な昇給(降給)があった場合(正確に言うと給与の標準報酬が2等級以上変動した場合)に、それがあった月から3ヶ月の給与の平均を基準にします。 そしてその3ヶ月の次の月から実施されます。 >これは何を基準に増額しているのでしょうか。 恐らく6月度は上記の1か3であり、9月度は2ではないでしょうか。

tomokamoca
質問者

お礼

4月から昇給し、また4月からの3ヶ月は残業が多かったので、 おそらく仰ってるとおりだと思います。 丁寧な説明をありがとうございました。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

6月に就職されたのなら、6月分(7月徴収)は見込みで保険金額を算出した。 標準報酬月額 160000円 で、通常、毎年行われる社会保険料の算定期間である、4.5.6月の 給与で算定された金額が、9月度(10月徴収)から反映されますから(質問者様の場合は6月分だけ) 標準報酬月額 170000円 となった。とすれば 見込みと、実際の支払額が違った。日給などではよくありますが、 そういうことなら、一応の理解はできます

tomokamoca
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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