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契約書電子保存について

会社でペーパレス化を推進中です。 契約書ですが、普通2通作り相手と当方で持ちますが 債務側は1通作った契約書をスキャナ等で電子化して 持てばいいじゃないかと思うのですが、法的に問題でしょうか。 債権側が紙で現物を持つのは当然ですが、債権側は 不要かと。 ご意見ほしく存知ます。

みんなの回答

回答No.1

考え方はよろしいと思いますが、現実的には実施している企業は少数だと思われます。 契約の履行でこじれた場合には、交渉やら訴訟になりますが、契約の内容は原本があれば、そのまま確認できます。 書類の正当性などは原本なら争う部分が少ないです。 対して、(電子化してしまうと)「電子化時の情報の正確性」や「改ざんの可能性の否定」「原本との照合」など面倒があります。 争いになれば、相手側が照合に積極的に協力してくれませんから、自ら証明に努める必要があります。 裁判なんて証明合戦みたいなものです。 保管が可能であれば、原本を保管する企業の方が普通です。

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