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相手が遺産分割協議した後に発生した債権について

当方、債権を持つものです。半ば詐欺師といえる債務者には債務名義を取り、差し押さえ等しましたが、ほとんど空振りで、預金も資産もないため、相手方の父親から相続した店舗を差し押さえようとしましたが、債権が発生する前(契約書の日付の前)に、すでに遺産分割協議をして相手方の母親のみに相続する内容にしていました。登記移転は、債権発生後で、履行遅滞になってからなのですが、この場合、どうやっても詐害行為取り消し権は行使できないのでしょうか。また相手の母親相手でもよいので、他に何か訴訟できるような手立てはないのでしょうか。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

財産隠しであれば、裁判して裁判所の判決が無いとどうにもなりません。  証拠を集めて弁護士へ相談して勝訴できる見込みがあるのか判断してもらいましょう

nemuko3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。弁護士とよく相談します。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

>債権が発生する前(契約書の日付の前)に、すでに遺産分割協議をして これが 質問者の債権なら、債務者の相続分はありませんから、対応は無理でしょう(次の相続を睨んで時効が完成しないように対応をつづけますか?)

nemuko3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。弁護士とよく相談します。

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