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専門学校の教師と講師
1. 小・中・高校の「教諭と講師」の違いはわかるのですが、専門学校の先生の違いがわかりません。 教授や助教授のいる大学や短大ではなく、教師(教諭?)や講師が「先生」と呼ばれる専門学校についてです。 2. 教員免許はわかるのですが、准教員免許の具体的な範囲(効力)がわかりません。 教員免許と比較してどう違うのかが知りたいです。 よろしくお願いします。
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- okg00
- ベストアンサー率39% (1322/3338)
法律的な規制はありませんので、各校の職制によります。 担任を持つようなものが「教師」で、校務を持たずに授業だけ受け持つのが「講師」というイメージかな。 准教員免許には法的効力はなく、全国や都道府県の専門学校連合会が発行しているにすぎません。学校により、免許がないと授業ができないなどの独自規制をしている所がありますけど。
- kashy12345
- ベストアンサー率64% (22/34)
専門学校の教員の呼称については特に決まりはないはずです。ある学校では教授と呼ばせている学校もあります。(岡山県内の某校) 普通「教員」は正業として勤務している。講師または非常勤講師はパートタイムです。 「准」というのはおそらく実務経験または教育の経験年数が満たされておらず、助手のような形で勤務している教員を呼ぶ場合に使われているのではないでしょうか。(←この場合は当該専門学校を卒業して教員候補として採用になった学生の場合が多い)そして数年後には教員となる。 免許証または免許状のようなものはあるみたいですが、都道府県または都道府県の専門学校各種学校の振興会が発行しているなどほとんど紙切れみたいなもんです。教員の質は様々ですし、ごまかしている学校もかなりあるでしょう。(専修学校設置基準に対して) いわゆる教員免許とはかなり価値は違います。 「特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者」と、教員資格の許容範囲が曖昧です。
- jjon-com
- ベストアンサー率61% (1599/2592)
質問1についてだけ回答。 キーワード「専修学校設置基準」でgoogleして「第四章 教員」を参照する。
お礼
ありがとうございます。 この場合だと「教員」の基準については書かれてありますが、教師と講師の違いについては触れられておらず、謎が謎のままなのです;;
お礼
わかりやすい説明をありがとうございます。 特に決まりはないとのことで理解ができたので結果オーライなのですが、ただしくは"教師"と"常勤講師"の違いについてでした。 説明不足ですみませんでした。