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救急救命士法 第五条について

22歳の大学生です。人の命に携われる仕事がしたいと思い、救急救命士養成学校に通っています。 以前、私は傷害事件で家庭裁判所にいったことがあります。そのときは反省の色がみられると言われ、検察官?と話をしただけで終わりました。その後、再び傷害事件を起こしてしまったのですが、警察での取調べの期間中に、相手と示談をし和解しました。どちらも未成年のときの話です。 そこで質問です。 救急救命士法第五条には 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 と記されているのですが、 罰金以上の刑とは具体的にどのようなことを言うのでしょうか?また、私は免許を与えられることはあるのでしょうか? 以前、未成年での犯罪は刑罰にはならないと聞いたことがあるのですが・・・ ご存知の方いらしたらご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

罰金以上の刑ですから、刑法と刑事訴訟法で規定された刑罰を受けたかどうかということです。 具体的にいえば、警察に捕まり→送検→起訴→有罪(罰金、禁固など)を受けたかどうかです。 未成年の犯罪でも、家庭裁判所が判断すれば、送検、起訴されることもあります。 質問者様の場合は、示談で和解した時点で、送検が見送りになっているはずです。 ですので、刑罰を受けていないということになります。

shkydws
質問者

お礼

ご回答有難うございます。お礼が遅れて申し訳ございません。 大変参考になりました。回答者様のご回答をもとに調べたところ、私は起訴猶予処分であり、回答者様のおっしゃるとおり刑罰を受けていないことがわかりました。 不安でいっぱいだったので・・・とても嬉しかったです。 過去に犯した過ちを忘れずに、人様にご迷惑をおかけしたことを含め、これからは救急救命士として社会に貢献できるように努力していこうと思います。 このような質問にご教示くださいました回答者様、感謝しております。 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

罰金刑以上としては、罰金・禁固・懲役・死刑などでしょうかね。 以前聴いたことがある話なので、真実はどうなのか分かりませんが、書かせていただきます。 基本的に、未成年が罪を犯した場合は、刑罰というよりも教育的指導という形をとり、保護観察などが行われ、刑罰にはならないと聞いたことがあります。  もちろん重大な犯罪を起こした場合はこの限りではありません。 ちょっとやんちゃして警察の補導を受けたとかいう程度だけなら問題はないと思いますよ。 

shkydws
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 刑罰というよりも教育的指導という形をとるのですね。 参考にさせて頂きます。 不安だったのが少し楽になりました。 どうも有難うございました。

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