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JRの定期券で駅構内を横断することは違法ですか?
JRの定期券をよくよく見ますと、「送迎の際は、別に入場券をお求めください。」と書いてあります。 と、言うことは、定期券を入場券代わりに使えないとと言うことですよね。 しかし、現実には、JR広島駅、つい先日ICOCAのサービスが開始したばかりの最新鋭の自動改札でも、近道目的の、南口から入り、新幹線口でそのまま出ても、何のおとがめもなく、自動改札は開いてくれます。 明らかに定期券を入場券代わりに利用しているのですが、自動改札が文句を言わずにゲートを開けるのは、どういうことでしょうか? よろしくお願いいたします。
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1つには、その駅が構造上、あるいは従前からの慣習で定期券での通り抜けを認めていたのを引き継いだとも考えられます。 JRの原則としては、定期券を入場券代わりに使うことはできません。 ただし、規則上で「送迎」を目的とする場合は明らかな入場であることを示している注意書きなどがありますが(営業規則を扱う細則で公式サイトでは公開されていません)、これまた「送迎でない場合はどうするのか」といったようなことに繋がり、現場判断が場所によって異なると言ったのが実情のようですね。 広島駅では、何らかの取扱上の特例がある可能性もあります。 まぁ、駅員さんに聞いてみてOKが出たら大丈夫と言うしかありません。 「自動改札が開くのは、正しい切符の使い方をしているからだ」というのが普通の理解ですし、JRの設置したシステムで通れちゃうことにも問題がないとは言えませんので、短絡的に不正利用と見なして処理すると言うことはないとは思いますが、規則や今までの経緯とは別に、一度駅員さんに確かめてみてください。 なお、ICカード乗車券に改札時記録されるデータなどに関しては、その内容を一般に公開することはしていません。その情報を知りうる立場にいる場合であっても、内容を当サイトのような不特定多数が目にするような個所に明らかにすると、守秘義務違反などになる可能性が極めて高くなります。これは、データの改ざん防止の観点からも重要な事項です。 データ内容に関する情報に関しては、噂程度のご理解でよろしいかと思います。
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- gootaroh
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私も過去に類似の質問をしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3061814.html JRの規則上は「不可」なんです。 旅客営業規則第147条第6項に明文規定があります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html 「6 乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。」 でも、実際の運用ではOKの場合がほとんどですよね。 私の経験では、JRに限らず私鉄でも、自動改札が閉じたとか、駅員に指摘されたことは皆無でした。 そんなこともあり、私の家族も周りの友人も(いずれも鉄道には素人)、定期券は当然に入場券代わりにしてよいと認識しています。 規則はひとまず置いておいて(乗客の大多数は規則を知りませんので)、顧客の立場からすると、定期券区間内は全改札をフリーパスにしてもらいたいものです。 送迎目的であろうが、通り抜け目的であろうが、定期券所持者というのは鉄道会社にとっては長期継続顧客なんだから、特例を設けてしかるべきだと思うんですけどね。 実際には規則よりも一般常識を優先させた運用が多いため、トラブルになることは少ないのでしょうが、規則上もはっきり特例を設けた方が、駅員側も乗客側もすっきりしていいと思います。 冒頭の旅客営業規則第147条第6項に「ただし、定期乗車券は除く」を追加するとか。 もっとも、ここは私見を述べる場ではないので、これくらいにしておきますが、定期券の入場券的使用の禁止については、規則と一般常識が乖離している規定であり、実際の運用は、一般常識に近いものとなっているというのを、私からの回答とします。
お礼
ありがとうございます。 確かに、いっそ認めてしまえって思いますよね。
- dober-o
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この手の内容は規則と運用の両面から見ないといけないでしょう。 規則上は、乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は入場券が必要です。 したがって送迎だけではなく、通り抜けや駅構内での買い物等でも入場券は必要です。 JRのごく一部の駅では定期入場券があります。 これは送迎用というよりむしろ通り抜け用として設定されたものです。 一方で自動改札の設定に関しては、 警報が鳴らない=規則上完全にOK でもありませんし、 警報が鳴る=規則上NG でもありません。 グレーゾーンを機械にどこまで任せるかは、会社、支社、駅次第となっています。 (単発では警報が鳴らなくても、履歴の累積で鳴る場合もあります) (1)送迎、通り抜け、駅構内での買い物等(列車船の乗車目的ではない) (2)乗るつもりで入場したが乗らずに出場(列車船の乗車目的はあった) (3)隣の駅まで行って改札を出ずに引き返した(列車船の乗車目的は達成した) (1)は規則的に完全にNGですが、(2)はグレーゾーン、(3)は完全にOKとなります。 ここで上記3パターンについて機械にしろ人間にしろ判断できるのかということになります。 (一番簡単なのは入出場や時間の記録ですが、それでも判断は困難ですね) 結局はたてまえの規則と本音の運用とのバランスで成り立っているということです。 また、そのバランスも駅や人によっても変わってしまうのです。
お礼
ありがとうございます。 >警報が鳴る=規則上NG でもありません。 これ、先日経験しました。広島から乗って、新神戸で在来線に乗り継ぎの目的で途中下車、ここは鳴らずに通過。 しかし在来線で、大阪市内に入る前の駅で再度途中下車、ここで、鳴ってゲートが閉じ「途中下車 駅員へ(だったかな?)」の表示。 「ねんでやねん!!」と突っ込みながら、駅員のいる改札へ行き、はんこをもらって途中下車。 今回の結論は、所詮は機械がすること、複雑な判断はできない。 規則にはあるが、いちいち鳴らしていると駅員の対応が大変なので、運用で逃げているっていうところが正解ですね。
- taikon3
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入場したら退場するので記録は残ります 何度もやってますが、大丈夫ですよ(^_^;
お礼
ありがとうございます。 そうなんです、いつもやっているんですよ。でも、定期券にはだめと書いてある。そこが納得できないんですよ。(^_^;)
- こげ まぐろ(@koge-magu)
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こんばんは。 >送迎の際は、別に入場券をお求めください 書かれております通り、定期券を入場券の代用として使う事は出来ません。それは今までの磁気を使った定期券でもICOCAでも同じです。 ICOCAなどのICカード乗車券の場合、“ネガコード(ネガティブコード)”というモノがあり、同一駅入場履歴が重なったり、また、入場⇒入場など通常の利用では無い状況が一定回数まで重なると、ICカードその物が使えなくなります。 簡単に言うと“ブラックリスト”の仲間入りと相成ります。 1回、2回位は運休時の振り替えの混乱や、ウッカリであるかもしれませんが、設定されている回数分は通常ではありえない状況です。 普通に使っている分には大丈夫ですが、今回のご質問のように入場券代わりに使えば規定回数に直ぐ到達しつかなくなってしまいます。 気をつけてください。
補足
ありがとうございます。 ICカードにはブラックリストがあるんですか????? 従来からの磁気カードの定期券なんですけど、これは何回素通りしても問題ないのでしょうか? また、広島駅縦断を何回もするようでしたら、ICOCA定期より、磁気定期の方がいいということでしょうか? 有人改札の時代は、もちろん、普通に縦断させてもらってたのですけど。
お礼
PAP様 いつもありがとうございます。 送迎ではなく、通り抜け....? もしくは入ったけど、乗車をキャンセルし出た? 要するに「硬いことを言えば不正ですが、駅によりそこは柔軟に対応している」と言う事が答えってことでしょうね。 やっと納得できました。本当にありがとうございます。