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本人の捺印でない場合

宗教法人の代表者が交代する場合法務局へ書類を出しますが、退任することになる前代表者が入院中の場合、他人である新代表者(両人は同じ屋敷内に住んでいた)が、その宗教法人の印鑑と退任する前代表者の印鑑を入院で留守中の屋敷内で探し捺印して法務局へ提出した場合、退任本人の押した捺印でないので犯罪でしょうか?法務局への書類は偽造となり無効ですか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

また同じ質問をしてるんだ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3427588.html 希望の答えが得られない限り繰り返すのかな。

kaiga123
質問者

お礼

すみません.いろんな考えがあるので迷うます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>退任本人の押した捺印でないので犯罪でしょうか?法務局への書類は偽造となり無効ですか? 本人の意思が定かでない場合に、本人に無断で押印した場合「有印私文書偽造」にります。この文書を行使すると「有印私文書偽造行使」になります。 >他人である新代表者(両人は同じ屋敷内に住んでいた 宗教法人の場合は、信者会・総代会がありますよね。 たとえ、現代表が高齢痴呆で判断能力がなくとも、親代表は「総代会で選ばれた」結果でしよう。 >法務局への書類は偽造となり無効ですか? 総代会の議事録があれば、現代表の意思表示がなくても合法ですよ。

  • n_wind
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.2

御本人が認知症(最近は痴呆とはいいません)の場合には、 親族の方にお願いして、成年後見人をたてて貰えばいいですよ。 あとは後見人の方が代行できます。 成年後見の認可が下りた時点で法人の役員にはなれないんですけどね。

kaiga123
質問者

お礼

有り難うございました

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

本人の意思にもとづき代理で押印したのなら問題ありませんが、本人の意思に反して、あるいは本人の意思を確認せずに押印すれば有印私文書偽造になる可能性はあります。

kaiga123
質問者

お礼

ご回答有り難うございました.当時本人は高齢で痴呆であったため 第3者の私には意思の確認があったか分らず困っていました。 どうしようもないですね。

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