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労働保険 労災保険

労働保険と労災保険の違いは何なのでしょうか?。

みんなの回答

回答No.3

 #1です。追加のご質問について再び失礼します。日本の社会保障制度は公的保険とも呼ばれるように、民間金融商品の保険と同じく、何らかの保険事故が起きたときに支払われます。公的保険におけるの保険事故というのは、簡単にいうと「国民が困ったとき」です。  たとえば勤め人(サラリーマンなど)が、けがや病気になったとき、仕事に直接関係ある場合は労災保険が適用され、また、私的な理由によるものの場合は、健康保険が適用されます。個人事業主や失業者は、業務上でも個人的でも国民健康保険です。  雇用保険における「困ったとき」というのは失業したときとか、出産などで休みがちとなり雇用の継続が困難になったとき(なりそうなとき)に手当てが出る仕組みです。  ちなみに、国民年金や厚生年金保険における保険事故とは、老齢・障害・遺族です。すなわち年をとったり障害で働けないとか、一家の働き手を失った場合というのが、国民の「困ったとき」に当たります。

jirinori
質問者

お礼

再度御回答ありがとうございます。より理解することが出来ました。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

こんにちは。 人事などで実務をしてきた者です。 NO1の回答者の方のおっしゃるとおりです。もっと簡単にしてみます。 略称で書かせていただきます。 「労働保険」=「労災保険」と「雇用保険」 上記のように「労災保険」と「雇用保険」を併せて労働保険と言います。 じゃあ、その内訳と違いはどういう性質のものかというと、 「労災保険」=例えば業務上の事故や災害などを保障するもの。        ですので業務の上での事故や疾病などに限ります        ※あくまで業務の上でのことで個人的なことではない。 「雇用保険」=退職後など失業給付や職業訓練などを受けるため        また6ヶ月以上が条件です。 以上、簡単で申し訳ありませんが参考にでもなれば幸いです。 何か思い切り簡単で、もっと分りやすくできずすみません。 あとは下記URLを参考になさってください。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/hokentoha.htm
jirinori
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。とてもよく理解することが出来ました。

回答No.1

 こんにちは。労災保険とは労働者災害補償保険法という法律に定められた一つの社会保障制度であります。労働保険とは、一般に労災保険と雇用保険を併せてひとつの分野とみなす際に使われる総称であります。

jirinori
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。ちなみに労災保険と雇用保険はどう違うのでしょうか?。何度もすみません・・。

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