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セットで販売されている品物のうち,1つだけを買う方法は?

先日,N県N市にある,県の物産館のような道の駅で,有名な幻の名酒を買おうと思ったのですが,別の日本酒とセットでしか売れないと言われました。 これは,抱き合わせ商法とか,セット販売とかいうものですか? これは,商法でいけないことになっているって聞いたんですけど,本当ですか? これは,第何条に書いてあるのですか? セットになって売っている商品のうち,1つだけを買いたいときって,どうすればよいのですか? 店頭で法律がどうのこうの言っても,売ってくれないと思うのですが。 まさか,警察や裁判所や弁護士さんの力を借りないと買えないほどの幻の名酒なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 独占禁止法の不公正な取引方法ということで禁止されています。しかし、これは、製造業者などが顧客に抱き合せ商売をすることは禁じていても、個別の小売店が自分の店の商品を適当に組み合せて、セット販売しか認めなくても違反ではありません。嫌でしたら、他の店で買うことができるからです。この場合は、いやでもセットで買うか、他の店を探すことです。その店の独占販売であれば、法が禁止する「抱き合わせ」になります。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/dokusen/1/fukousei.htm
masasensei
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですか,小売店は事業者ではないのですね。 私は,小売店や会社を含む全ての企業が事業者だと思っていました。 浅はかだったのですね。 やっぱり,セットで買うしかないのでしょうかねぇ。

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

八海山ですか。私も好きですよ。(なんだ、結局何でもいいのかも・・・) => この店は,1時間おきに => 「ただいま,幻の名酒が,たった今,入荷いたしました。 => ただいまより抽選会をいたしますので,・・・。」 => と,人寄せパンダ的に少々割高で売っているのを何度も目撃しています。 1時間おきにトラックが横付けして「たった今入荷」なら良いのでしょうが、 1週間前に入荷していたものを「(一週間)経った今」だと、紛らわしいですし、 「只今入荷」では不当表示の問題です。 ただ、あまりそこに突っ込んでいくより、ウマけりゃ良いじゃないか、と呑んべは思ってしまいますが・・・

masasensei
質問者

補足

ありがとうございます。 そうそう,結局のところ,うまい酒がいつでも飲めりゃいいんですよね。 でも,そのうまい酒が高くて飲めないとなると辛いんだなあ,これが。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

福袋が大好きな国民性ですから、「抱き合わせ販売」そのものは売り手の自由です。そのことが直ちに違法になるわけではありません。 masasenseiさんが「本醸造A」と「大吟醸B」のセット販売であることを知っていて購入するかどうかを自由意思で決めることができるのですから、消費者を騙していることにはなりません。 消費者契約法第4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)【抜粋】   消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の   各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める『誤認』をし、それによって当該消費   者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。   一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であると     の誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある   重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、   当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当   該事実が存在しないとの『誤認』をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾   の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者   に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この   限りでない。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消   費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。   一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容   二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 ※ 『 』は強調のため挿入 つまり、消費者を騙して『誤認』をさせ、その誤認によって購入意思を抱かせようとする販売方法を規制するものです。 たとえば、「高性能パソコン<=今なら、特別ソフトの付録つき」と称してバルク品やキットモデルを高額で販売し、実はソフトウェアの方が主で、パソコンは二束三文のガラクタ商品だった、というような場合です。 もっとも有名な「抱き合わせ商法」はマイクロソフト社のウィンドウズとインターネットエクスプローラーのセット販売でしょうが、これは「ウィンドウズという基本OSにおける独占的販売地位」を利用してインターネット・ブラウジング・ソフトウェアに関する競合他社の自由な競争を不当に妨げたということで、米国の独占禁止法違反に問われたものなので、ご指摘の「抱き合わせ販売」とは異質なものです。 ちなみに、私は雪中梅もイイと思いますが、久保田の「碧寿」が好きです。 (余談でした・・・)

masasensei
質問者

補足

ありがとうございます。 やっぱり,セットで買うしかないのでしょうかねえ。 ちなみに,私も個人的には,私が友人へのおみやげに購入しようとしたこの名酒は,水のような飲みやすすぎる酒なので,香りが高い八海山の方が好きです。 なお,この店は,1時間おきに 「ただいま,幻の名酒が,たった今,入荷いたしました。ただいまより抽選会をいたしますので,・・・。」 と,人寄せパンダ的に少々割高で売っているのを何度も目撃しています。 最初から奥に在庫があるような気がするのですが・・・。

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