- ベストアンサー
産休後の不本意な配属変え
勤務期間が1年未満の者です。産前産後の産休はいいのですが その後育児休暇は取得できないのでしょうか。また、産休後すぐに復職した場合、現在の配属からどこの配属先になるか分からないような話をされました。 産休後すぐの復職が可能として現在配属されている部署から他部署に飛ばされるということは法律の視点からどういったことになるのでしょうか。 これでは産んですぐ復職してもようは使えないから他に行けといわれているのと同じだと思いますが。 なるべく詳しくおしえていただけませんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
関連するQ&A
- 産休、育休について
こんばんは。いつも丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます。 今回は産前・産後について教えていただきたいです。 ◎産前・産後(6週間と8週間=14週間)は会社に出勤したと見做されますか? 予定日が来年の4月1日で、育児休暇をとりたいのですが、会社の規定で「満1年以上勤務していないと育児休暇がとれない」となっています。けれど、私は今年の4月に入社したので、とるかとらないか考え中です。。。 産前産後は出勤していることになれば、産休をとって育児休暇をとりたいとおもっています。しかし、仮に、産前だけ会社に出勤したとしか見做されないなら、育児休暇というもの自体とれなくなるので、産後スグ復帰するか、辞めるかしか選択肢はなくなるので・・・。 教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。(ちなみに、悪い意味じゃないですが、会社の人たちの意見などは今回の質問では考えないとして)
- 締切済み
- 妊娠
- 産休、育休の日にちについて
5月5日が出産予定日です。 現在働いており、産休を取得後、復職する予定です。 そこで、産前休暇は6週、産後休暇は8週ということなんですが、産前産後休暇の正確な日にちが知りたいのです。 予定日に産まれたと仮定して、私の計算では、産前休暇は3月24日から始まり、 産後は6月30日までだと思うのですが、この計算に間違いはないでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 妊娠
- 産休・育休について教えてください。(長文です)
いつもお世話になっています。 7月上旬に出産予定があり、現在勤めている会社に産前・産後・育児の休暇申請を行っています。 産前休暇に関しては仕事の引継ぎ等もあり、4週前から取ることが決定しました。 産後休暇に関しては休暇開始日が出産日の翌日となる為、現在仮申請をしておいて後日出産後に修正申請を行おうと思っていました。 (育児休暇についても出産後に修正申請を行うつもりでした) その旨を会社に申し出たところ、社長より >出産日で産後休暇にするか育児休暇にするかで、処理が違います。 >保険料や手当金も違ってきます。 >有給休暇残日数が少ないので、出産日で育児休暇にすることをお勧めします。 と回答が返ってきました。 わたしの中では産後休暇は8週間(最低6週間)は絶対に取れるもので、 育児休暇は産後休暇終了日翌日から子供が1歳になる前日まで取れるものと解釈していたので、かなり戸惑っています。 産後休暇は有給残日数と関係しているのでしょうか?教えてください。 また、産休・育休の開始日や期間、その間の手当てなどわかりやすく説明されているサイト等がありましたら教えてください。
- ベストアンサー
- 妊娠
- 産前・産後休暇は勤務日数に入るのか?
タイトルの通りです。 現在、育児休暇を取得後復職しておりますが 諸事情で退職することを考えております。 完全な自己都合退職になります。 就業規則をみると、中途退職の項目で 「育児休暇は勤務日数に含まれない」と明記。 これは解るとしても、産前・産後休暇に関しては 全く触れられておりません。 ということは産前・産後休暇は勤務日数に 含まれていると解釈していいのですか? 回答お願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 産休、育休について教えてください
現在妊婦で出産予定が、20年1月10日です。今はパートで働いてますが、健康保険は会社で自分で掛けてます。産前産後の休暇と手当は出ると聞きましたが、育児休暇はとれないと聞きました。入社は19年1月21日で、入社から1年経ってないととれないと聞きました。やっぱり育児休暇は取れないのでしょうか? 取れないのだったら、産休終わった後、半年ほど休暇を取って、健康保険は旦那さんの扶養に入る事はできるんでしょうか?
- 締切済み
- 妊娠
- 産休と育児休暇について
私は勤続13年目の会社員です。 2年前に第一子を妊娠・出産し、そのときは産前産後休暇と子供が 1歳までの育児休暇を取得、その後復帰し現在も勤務しています。 そしてこのたび2年ぶりに第二子を授かりました。 また前回のように会社に産前産後休暇と1歳までの育児休暇を希望する旨を会社に伝えたところ・・・ 今回は即答できない。現在人数ギリギリで社員をきりつめてしているので私が休暇をとるとそのしわ寄せが他の社員にかかるというので 解雇になるかもしれないムードです。 私は生活があるので是非とも働きたいことを主張しました。 でも返事はまだいただけていません。 解雇になると2歳の子供も保育園を退園しなければなりません。 私は会社の言うとおり解雇になってもしょうがないのでしょうか? どうすればよいでしょうか?
- 締切済み
- 妊娠
- 産休申請者への対応方法について
大企業や官公庁ならともかく従業員100人未満の中小企業では産休はともかく育児休業で一年近く休まれたら、しかも予備軍が何人も同じ部署にいたらとてもじゃないがやって行けません。景気の良いときならともかくこのご時世じゃ会社自体がいつどうなるかわからない。 できるものなら産休といわず育児休暇でもあげたいのは山々だけどできないにはできない理由というものがあります。 産休だけにしてくれないかといえば、法律でしっかりと育児休暇を取る権利が我々にはありあますときた。普段一生懸命やってくれている従業員ならともかく、ろくすっぽ働いてもいない者から権利だけ主張されるのはたまりません。 どなたかよい知恵をおかし願えませんでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 産休の取得について質問です。
現在正社員で10年勤務しています。この度、出産により産休をいただく予定にしております。 法律では産前6週、産後8週は産休を取れるとされていると思います。 私の予定日は6月17日ですが、最終出勤日を4月末とし、5月の1ヶ月を有給消化し、6月1日~6月17日までを産休扱いしたいと思っています。上記の内容で会社の総務にお願いしてみようと思っていますが、法律的に大丈夫でしょうか?どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 産休中の厚生年金って免除制度があるの?
これから前例のない会社へ産休と育休の申請第一号になろうと思っている者です。 休暇中に少しでも保険料の負担を軽くできれば、会社に対してもお願いし易いので教えてください。 育児休暇中は、社会保険、厚生年金 ともに免除できる事は知っているのですが 産前42日産後56日の産休中に、会社が申請をすれば 厚生年金が、個人・会社 ともに免除になる?? と聞きましたが本当なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(マネー)
お礼
経験からお話いただきありがとうございます。 私は解雇を前提にされているわけではありません。 SEでもありません。 仕事上で業務効率を向上する為にACCESSを使用しています。 こちらの回答に他での質問事項を書かれるのはいかがなことかとは 思います。 おっしゃることはもっともですが立ち上げですから全社員が 1年未満ですし、年齢層もかなり若いですから企業として1年未満で こういったことが頻繁におこりえるなら 今後の方向性を人事総務として考えていかなければならないと思った 上での質問です。