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座席の追加と定員数(定員を守っている場合)

キャンパーである程度車内に余裕のある車で、定員5人で車検が通ったとします その後、車検時には6人で通るはずの追加座席とシートベルトを1つ設置した場合の質問です。 検問や何かでとめられた時、定員の5人で乗車していた場合 座席とシートベルトが追加されていることは問題になりますか? 子供を乗せている時や 走行中の食事の時間等に、席を移動できると便利なのと、 その席にシートベルトがないと不安なのとでシート&シートベルトの追加を考えました よろしくお願いします

みんなの回答

  • kaitaiya
  • ベストアンサー率34% (1155/3321)
回答No.2

車検・・・というか登録時の『乗車』定員が5人で それに椅子をもう1組追加で設置する・・・ということでしょうか? ソレは正直、違法改造になります。 『車検に通る』ということですが、厳密には『改造申請を出せば通るハズ』ですよね? ということで手続き完了前の時点では違法改造です。 そしてその追加された椅子は乗車装置とは(まだ)認められていないので 道路交通法第55条に違反することになります。 http://www.osaka.kkr.mlit.go.jp/siryo_mb/521/55.htm 『車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。』 ですのできちんと構造変更をされてからの御使用を勧めます。 もっとも・・・・実際問題としてキャンパーの場合、よっぽど無茶苦茶なマネ(以前流行った税金逃れのようにキャンパーキットを丸ごと外してしまう等) をしない限り検問などでは座席関係の違法改造を指摘するのは難しいでしょうけど・・・・・ 事故のときとかは多分、エライことになります。(保険関係) やっぱり『早まるな』としかいえません。

  • nichaim
  • ベストアンサー率17% (181/1044)
回答No.1

五人乗りのクルマに6個の座席を付けて5人で乗る、ということなら問題はありません これに、座席が有るからって勝手に6人で乗ると定員オーバーとなります

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