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舅の女性差別、セクハラを訴えたいけど。

法律にはとんと疎いのですが、男女差別って憲法違反ですか?憲法ははっきりと男女平等をうたっていますか?教えてください。舅が夫も認めるセクハラや(言動のみ)女性差別が酷いので、 訴えられる可能性はありますか?

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  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.1

 日本国憲法は,「すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は社会的関係において,差別されない。」(第14条第1項)と規定し,当然男女による差別を禁じています。  しかし,裁判というのは,具体的な事件に対して,法を適用して,解決,裁定する国家作用です。つまり,裁判に訴えるためには,法の適用が可能であり,具体的に訴えの利益がある必要があります。  kusaiさんは,具体的に舅さんの言動でどのような損害を受けたのでしょうか?

kusai
質問者

お礼

この文確かに中学で習ってましたありがとうございます。 損害といえば、精神的苦痛と、行動の制限、強制労働(何らかの見返りもない)数えたらきりがありません。 食事中「もっとたべな、おっぱい大きくならん」 子供が出来にくい私に対し、やり方(性交渉)が下手なんか?!という質問。 お盆、正月、祭りの日、農繁期は嫁ぎ先優先で実家に帰るなんてもってのほか。もちろん家事労働者として駆り出され、台所に立ちっぱなし。 食事は舅の前にメインのおかずがおかれる(さしみ、なべもの焼肉等)つまり、末席に座らせる嫁という立場の者たちは、夫に小皿に取り分けられ渡されるため自分で好きなおかず、量を選べないお代わりできない) きわめて惨めで、奴隷的気分を味合わされる 自分のおばあさん世代を見れば、私が受けた様々な仕打ちは我慢または、当然のように女性がやっていたことかもしれません。  また、舅と同居しているなら、家賃とか何らかの援助があるため、一部を除き、手伝いと割り切れるかもしれません。 しかし、別居しており、家族内の役割だからという考えでは割り切れません。ちなみに私は家事は好きです。自分の家のは。しかし、苦痛だらけを味わうために私は夫の実家にいかなければと思うと、前日眠れないのです。 得られる利益は男女平等という言葉すら勉強したことがない無知な舅に対し、男女平等に理解を得ることですもちろん。それによって私の行動が制限されたり苦痛を味あわなくてよくなるなら、幸せになれます。

その他の回答 (3)

noname#2543
noname#2543
回答No.4

 残念ですが、司法による解決は、法制度上も現実的にも、まず無理でしょう。  まず、憲法14条についてですが、憲法14条は国家機関に対して男女差別を禁じた規定であって、個人が個人に対して差別的な言動を行ったからといって、直ちに憲法に違反するとはされません。  考えられるのは、お舅さんの行為が「不法行為(民法709条)」にあたる場合です。  しかし、その「奴隷的身分」にあることが、単なる慣習的・雰囲気的な強制によるものに過ぎないのであれば、裁判上は「自分の意思」で「奴隷的身分」に甘んじているとされてしまい、「不法行為」にはあたらないということになるでしょう。  もちろん、暴力や脅迫があれば「不法行為」であることは勿論、刑事事件になり得ます。  しかし、家庭内の問題には警察もなかなか動いてくれないのが現実です。  このような問題については、いきなり訴訟を考えるより、まず福祉機関や人権団体などに相談してみるのが良いかと思います。  (法律カテの回答としてはこのようなものになりますが、別に行政・福祉・社会問題などのカテで相談なさると良いかもしれません)

kusai
質問者

お礼

詳しい解釈ありがとうございます。このような家庭の中では、結局何世紀になっても差別が残るでしょうね。舅が早く死んでくれればと願いたくもなります。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.3

当方は質問者の方の気持ちがとても理解出来ます。 勿論、みなさんの仰るように、日本国憲法に違反ということにはなりませんが。 少なくとも、現行法では民事訴訟に持って行っても、請求自体が棄却されるはずです。 しかし、当方の友人にもいますが、子供が出来ないことで、お客さんの前で、 「うちの嫁はSEXの仕方も知らないんだ。教えてやってくれないか?」など、 屈辱的なことを家庭内で受けている女性が日本ではまだ、多いのです。 自分で選んだ夫であれば多少の言葉の侮辱なら堪えられるかもしれませんが、 夫側の家族は選べませんからね。 セクハラに関しては、家庭内の問題も法が介入すべきと個人的には考えます。 多くの女性も思っていることです。 夫からの性暴力は警察のDVの専門職員も介入して、治療費も出したりして いますので、進歩しましたが、心理的苦痛に関しては家庭内は甘くみられます。 言葉の暴力(特に言葉の性暴力)も立派な女性に対する人権侵害です。 質問者の方は人権擁護などの団体には関わっておられませんか? 沢山あります。やはり女性が発言していかないと駄目ですからね。

kusai
質問者

お礼

ありがとうございます。分かって頂けただけでも、救われた気がしました。  家庭なのことも取り合ってくれる人権擁護の団体があるんですか?

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

『言動』というのは『言葉と行動』のことですが、それだとお話の意味が通じませんので『言葉』と読み替えて解釈しますが、差別的な『言葉のみ』では、(名誉毀損に当たるような言辞が含まれていれば別ですが)まず罪にはなりませんし、損害賠償訴訟の対象にもならないと思います 問題なのはむしろ『セクハラ』、すなわち、舅さんが職場で、女性部下等、お舅さんに逆らうと労働条件上不利益をこうむる立場の人間について、性的な噂を流したり、関係を迫ったりした場合の方で、お舅さんも、それを放置した事業者も損害賠償責任を負うことがあります

kusai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

kusai
質問者

補足

興奮しており、国語的な間違いをしました。ご指摘ありがとうございます

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