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個人情報保護法

ykyk2007の回答

  • ykyk2007
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.4

質問者様が試験を受けた企業によりますね。 個人情報保護法が適用されるのは6ヶ月以上所有している(する予定)の 個人情報が5000人以上の企業が対象です。 (他にも細かい決まりごとはありますが) もしこれにあたらないのであれば個人情報保護法には抵触しないでしょう。 もし抵触するのであればまずは地元の国民生活センターなどに 相談してもいいでしょう。 本来は総務省の管轄だと思いますが今回のような小規模な事例では なかなか細かな対応はしてくれないと思います。 今回の場合は、ANo1の方が書かれているように企業へ着払いで 返送するのがいいと思います。 返送の前に電話等で「今後注意してくだい」と一言添えるくらいが妥当ではないかと思います

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