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未成年の落札者に返品したいと言われました。

ヤフオクでの話です。 ある商品を出品したところ、高値で落札されて取引も無事完了したのですが、一週間後に落札者の親を名乗る人物から、 「息子は未成年者ですが、親の同意を得ないで入札したようで、申し訳ないけど返品させていただきたい。民法上でも、未成年者の契約は取り消すことが認められている。必要があればお世話になっている弁護士から説明させてもいい。」 と取引ナビから連絡が来ました。 この場合は、私は返品に応じないといけないのでしょうか? また時期的な関係上、再出品した場合はかなりの損害が出ると思います。 返品に応じたとしても、それとは別に損害を請求できるのでしょうか?

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回答No.18

未成年者の法律行為(≒契約)は、以下(※)の場合を除き取り消すことが出来ます(民法5条2項)。 取り消した場合は初めから無効であったものとみなされます(121条)ので、双方の当事者は現存する範囲内で利益を返還しなくてはなりません(121条・703条)。 すなわち、中古のPCを返還すれば事足りることを意味します。 また無効とみなされると言うことは、はじめから契約関係が存在しなかったこととなりますので、未成年者側に不法行為責任(709条)はもちろん、債務不履行責任(415条)も生じません。 つまり出品者に損害が生じたとしても賠償請求は出来ません。 なお取り消しできる期間は、未成年者が成年(擬制を含む)になったときから5年間、もしくは契約のときから20年間となっています(126条)。 また取消権は、保護者のみならず未成年者単独でも行使できます(120条)。 ※親権者の同意を得た場合(民法5条) ※単に権利を得るもしくは義務を免れる法律行為の場合(5条) ※法定代理人が処分を許した財産の場合(5条3項) ※営業を許された未成年者の場合(6条1項) ※成年者と偽った場合(21条) ※婚姻をしている場合(753条) ただ今回のケースでは、パソコン購入資金の出所次第では「法定代理人が処分を許した財産」に該当していた可能性があります。 大学生ぐらいになれば、1人で20万のパソコンを購入してもおかしくないですから。 というわけで、結論としては落札者が未成年と言うことの証明を相手に求め、それがされた場合のみ返品を受け入れるのが妥当と考えます(でないと、未成年者成りすまし詐欺が防げません)。

noname911
質問者

お礼

ありがとうございます。 条文番号つきの解説、参考にさせていただきます。

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その他の回答 (19)

  • United_93
  • ベストアンサー率37% (430/1139)
回答No.9

まず云える事ですが 最初から弁護士を出してくる場合は 99%ハッタリです。 その弁護士さんの名前と所属法律事務所を訊いてみましょう。 そして実在するか調べるとよいです。 http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/index.cgi ↑このサイトでも利用して実在の弁護氏名を挙げてきたら、 所属法律事務所に電話なり手紙を送って、落札者の件について知っているか訊くとよいでしょう。 また、その弁護士さんから取引ナビでなく内容証明でも送ってもらうとよいでしょうね。 まぁ、こういったことをやりますよ、と言った時点で 落札者は99%の確率で返品を取り下げると思います。

noname911
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士がハッタリかどうかはあまり気にしていません。 法律上の返金義務があるのでしたら、ルールはルールですので応じるつもりです。

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noname#41546
noname#41546
回答No.8

 純法律的にはANo.3のとおりです。  問題は、ヤフーの規約が18才から参加可能としていることと、民法の成年者が20才からということの食い違いを、どのように考慮するかですね。この点の責任がヤフーにあることは明らかです。敢えて参加年齢を引き下げたわけですし。  だからといってANo.6には到底賛成できません。  仮に18才未満だとしても、ヤフオクの参加年齢は18才からですから、行為能力者だと騙したわけではありません。さらに、18才以上20才未満の場合、法律上は未成年ですので、いくらヤフーがオークションへの参加を認めても、それだけで法律上の取消権がなくなるとするのには無理があります。未成年による取消権の規定は強行規定だと解されていますので、契約等を根拠に否定することはできないのです。  もっとも、相手が未成年者であることの証明はさせるべきです。  相手が未成年者であることを証明させ、ANo.3の例外に該当しないと判断される場合は返品に応じるべきでしょう。

noname911
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆さん最初に未成年かどうかを確認しているのでしょうか、疑問です。

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  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.7

私は詳しくないけれど、 一応、大まかな出品物の種類と、大体の額を補足しておいた方が良いでしょう。 ん十万円と千円では違うでしょうから。 それと、勘ですが、先方にはその取引相手が確かに未成年であると証明する義務があるのではないかと。 でないと、未成年の名義を持ち出せば親がした取引でもキャンセル可能になってしまいます。

noname911
質問者

お礼

ありがとうございます。 20万程度のパソコンです。

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  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.6

本当は、ヤフオクの参加条件が「18歳以上」となっているのがおかしいのです。日本の民法では「成年は20歳」なので、18歳以上20歳未満の人は「ヤフオクに参加できるが、民法上は未成年者」となります。この辺は、ヤフオクの規約の不備であり、責任はヤフーにあるとも言えます。 http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html さて、ご質問ですが、結論としては「返品に応じるべきでない」と考えます。 1. 他の方も触れておられますが、ヤフオクでは取引の相手の年齢を知る術がありません。「相手がヤフオクの参加資格を満たしていると自己申告している」以上のことは分かりませんし、取引に際して対面するわけでも身分証明書の提示を求めるわけでもないので「相手が実は未成年者だから取引を回避する」などということはできません。 2. この場合、相手は18歳未満なのですか?それとも18歳以上20歳未満なのですか?仮に18歳未満なのにヤフオクに参加していたとすれば、民法民法21条「制限行為能力者の詐術」が類推適用できそうです。 18歳以上20歳未満の場合は、ヤフーの規則上は「成年扱い」なわけで、質問者様が関知する事ではありません。落札者の親と弁護士は、ヤフーに文句を言うべきで、質問者様に契約の解除を求めるのはお門違いです。 3. 民法5条(未成年者の法律行為)には第三者保護規定がありませんので、条文をそのまま適用すれば落札者の親の言い分は確かに理があります。ただし、ネットオークション、それも18歳以上を成年扱いするヤフーオークションで民法5条がどう適用されるかは、判例も学説もないはずですので「未知の世界」と言えるでしょう。この件で弁護士が出てきてヤフーと話し合い、日本の民法と食い違っているヤフーの規定が見直されればそれはそれで有意義なことですね。 4. 私でしたら「あなたの言い分は承服できません。返品・返金には応じません。私を訴えるのでしたらご随意に」と返答します。 5. 仮に質問者様が返品に応じたとして、それによって生じた損害は、未成年者たる落札者の法定代理人、すなわち現在質問者様に「契約の取消」を求めている当人に損害賠償請求できます。ただ、遠隔地に住み、詳細が全く分からない相手(しかも商人ではなく一般人)を相手に不法行為による損害賠償請求訴訟を起こし、勝訴し、相手から実際に損害賠償を受けるのは実務上困難です。このケースでは、「返品・返金に応じたら質問者様の負け」と考えて良いでしょう。

noname911
質問者

お礼

ありがとうございます。 18歳以上20歳未満の場合は、ヤフーの規則上は「成年扱い」なんですか?

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  • kuramakun
  • ベストアンサー率29% (45/155)
回答No.5

私なら弁護士から連絡があるまで返金しません。 連絡があれば返金額について交渉します。 全額返金は考えられません。 そもそも、ヤフオクは18歳未満は参加できませんので 18歳以上と想定して取引をしています。 親のIDを無断使用しての落札であれば、親の監督責任も問われます。 多分弁護士云々はハッタリでしょう。 もし弁護士を名乗る人物から連絡があったら、弁護士名、会員番号、 所属事務所、連絡先を聞き、本物か確認をして下さい。 交渉はそれからですね。 貴方は悪い事をしてる訳ではないので、恐れる事はありません。 最悪の場合でも返品に応じればいい事です。

noname911
質問者

お礼

ありがとうございます。 もし法律上キャンセルを受け入れなければいけないのであれば、弁護士が出てこなくてもルールは守りたいので応じようと思います。

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noname#149639
noname#149639
回答No.4

シビアな問題ですね、ここよりもまずヤフオクの見解を聞いてみてはいかがですか。 私見ですが、ヤフオクは18才以上なら参加出来るので未成年でも18才以上なら契約を履行しなくてはならないと思います。 また18才未満なら虚偽の登録をしたわけだから、これも非は落札者側にあります。 「未成年者の契約は取り消すことが認められている。」というのは一般の契約であってオークションの場合は相手が何才か分からないし、未成年者の場合は親の同意が必要という規約もないしね。

noname911
質問者

お礼

ありがとうございます。 親の同意がなくてもヤフオク参加はできますが、取り消しも同時にできると言われてます。

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noname#62235
noname#62235
回答No.3

・その子供が結婚している場合。 ・金額がその年齢の子供の小遣いの範囲内の場合(たとえば高校生なら5千円程度なら)。 ・20歳以上と思わせる記述があった場合(公開プロフを確認してみてください。それに20歳とかいてあれば対抗できるかもしれません)。 契約を取り消すことはできないとされています。 しかしながら、上記のいずれにも当てはまらない場合、原則として未成年者が親権者に無断でした契約は、親権者が取り消すことができるとされています。 また、その場合原状回復義務は完全でなくてもよいとされています。たとえば、食料品など消耗品で、傷んで商品価値がなくなっても、その分を賠償する義務はないとされています。 自己防衛のため、未成年者の入札はお断りしますの文言を入れておくべきだったでしょう。

noname911
質問者

お礼

ありがとうございます。 みなさん、相手が成人か確認されているのでしょうか?

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回答No.2

これですね http://www.city.tomisato.chiba.jp/syozoku/009/syouhi/column06.html ただヤフーオークションの規約では 18未満は年齢制限を儲けています のでその親ごさんにすると18歳未満に 入札させていたとすると規約違反に 該当すると思います あと未成年者取消権が認められないケースとして 親権者から自由に使える小遣いとして渡された金額の範囲でした契約。 故意に自分が成年であると年齢を偽ったり、親権者の同意があると偽って契約したケース この両方に該当する可能性があります 弁護士に相談といってもこのことを故意に隠せば 有利な証明書を書かせることができるかもしれません しかし長引くのはさけたほうが良いでしょうし とりあえず様子をみて場合によっては たとえばその値段はイヤだけど何割増しの額だったら 返品してもいいとかで処理したらどうですか ただ弁護士の証明書とかですと最低でも5000円以上 かかるような気もします その落札金額がいくらか 存じませんが弁護士に高い費用払って払い戻しなんて そんなことしますかね

noname911
質問者

お礼

ありがとうございます。 20万程度ですので、お小遣い程度とはいえないかもしれません。

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  • fjnobu
  • ベストアンサー率21% (491/2332)
回答No.1

品物によっては、応じなければならないでしょう。特に法律に違反又はすれすれ。 そうでなくて、正規の取引で、正規の商品ならばキチッと応対して購入してもらうべきでしょう。 品物の種類が明記されていないので、回等はしにくいですね。

noname911
質問者

お礼

ありがとうございます。 パソコンですので、特に法律に触れるようなことはないと思います。

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