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研修費用を1年以内にやめたら返す?

この前、温泉施設内でのほぐし処のオープニングスタッフの面接に行きました。結果は研修に来て、その様子をみて採用を決めるとの事でした。 体を揉みほぐしたり、足裏のマッサージをする仕事です。 未経験でもOKだったのですが、私は学校で整体の勉強を終えたばかりなので、面接で私の整体の手技がどの程度のレベルかチェックされました。 そこまではよくあることだったんですが、(他の面接も受けていたので) 整体で応募があったので、私はその仕事を希望したのですが、 面接では足裏とタイ式マッサージの研修も受けてくれといわれ、 さらにオープンまでに研修を受けて、オープンしてから1年以内にやめる場合は、研修費用の10万円を払ってくれといわれました。 研修中は給与と交通費が出ません。 そして委託業務扱いになるからユニフォーム6000円と、給与の支払いのときは振込み手数料も私が負担することになる、と。 さすがに振込み手数料負担までは聞いたことがありませんでした。 研修した人がさっさとやめないように10万円で縛りをかけているようなのです。 もちろん、研修して育てた人間がさっさとやめたら会社の損になることはわかるのですが、 仮にオープンした店でどうしても体に負担がかかりすぎてやめざるを得ないとか、やはり自分にあわない職場だと思った場合、無理して10万円のために働き続けると体にも悪いし、お客様にも心の底から休んでもらいたいなんておもう余裕が出てこないと思います。 給与支払いの際の振込み手数料負担も気になります。 会社側のこの行為は法律的に問題が無いのでしょうか?

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

質問から類推しますと10万円の有料の研修を受けたものに業務を委託し、1年間業務の委託を受ければ研修費用は免除するという形になっているように思われます。 この場合は直接雇用されているのではありませんので、労働基準法も適用されないことになりますし、振り込み手数料を請負側が負担することも違法ではありません。

reirei90
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 委託業務だと労働基準法が適用されないんですか。 初めて知りました。 そうなると違法ではないんですね。 参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.3

典型的な偽装委託じゃないでしょうか。問題ありです。 研修費の10万よりも、委託業務扱いのほうが後々問題になると思います。 仮に適当な理由つけて不払いにされても回収はかなり困難になりますし、 報酬の値引き交渉やら無茶な労働条件を押し付けられる可能性も高くなると思います。 やめときましょう。

reirei90
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 委託偽装なんて言葉があるんですね。 >報酬の値引き交渉やら無茶な労働条件を押し付けられる可能性も高くなると思います。 この点は私も気になっていました。10万円をいいコトに不当な扱いを受けることになるのでは、と。 こんな条件をだされたのは初めてです。 不安な要素が満載なので、やめておこうと思います。

noname#102619
noname#102619
回答No.2

No1さんのおっしゃるとおり業務委託なので個人事業主扱いとし、 労働基準法は関係しない契約となるでしょう。 いわばなんでもありの世界です。 労働契約扱いならばそんな約束簡単に反故にできるのですが、個人事業 主との契約なのでいかなる賠償請求があっても致し方ないですね。 もし個人事業主扱いされると健康保険なども自分で入らなければならず その分、給料がめちゃくちゃ高いというのがふつうです。 月収50万円以上とか。

reirei90
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 委託業務が個人事業主扱いになるんですか。 労働基準法も関係ない「なんでもありの世界」とは驚きました。 初めて入る業界なので、こんなこともあるんだ、と初めて知りました。 ありがとうございました。

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