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代表取締役が死亡した場合の会社解散について

先月、義父が亡くなりました。 義父は有限会社の代表取締役をしており、私が取締役、義母が監査役、夫は役員ではなく従業員でした。数年前から借入金の返済が滞り、住居兼工場が競売にかかった為、昨秋義姉が義父母を引取りました。現在は競落人がマンションを建設した為、登記住所に会社は存在しません。郵便物は義姉の住所に転送されています。私は数年前から取締役の辞任を申し入れ、義父も承諾はしていましたが、登記上はそのままになっていました。事実上営業はしていない会社なので、解散登記を済ませすっきりしたいのですが、会計事務所に支払う費用もばかにならず、どうしたものかと悩んでいます。競売にかかった事で大きな負債は残っていませんが、数年前に賃借していた工場の家賃の滞納分が100万円程あります。これは、法人契約で、夫が個人で連帯保障をしていましたが、ここ3年ほど何の連絡もありません。会社としての財産は、機械(500万位)と車位でしょうか。機械は、夫が知人と新会社を興し使用しています。車は車検を通す費用が無い為、駐車場に放置されています。このような状態で、会社の解散登記は必要でしょうか?このまま放置していたら税金の請求等はどうなるのでしょうか?取締役として名前が残っている事で責任を問われる事はありますか?義母も私も役員は名前だけで、仕事には一切タッチしていません。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

>取締役として名前が残っている事で責任を問われる事はありますか? 取締役とは会社と取り締まる立場の人間であり、民法上の理事であって、代表者が亡くなって新たな代表者を選任していない場合には、取締役全員が代表権を持つと考えられます。残る取締役があなただけであれば、あなたに全責任があります。監査役には運営上の責任はありません。 >義母も私も役員は名前だけで、仕事には一切タッチしていません。 これは会社内部の事情であって、債権者など外部の人間にとっては関係ありません。 >会社の解散登記は必要でしょうか? これは会社の所有者(出資者)が判断することです。なくなられた方が100%の出資者であったなら、その相続人が新たな出資者となっているはずです。なお、解散するには会社が赤字(債務超過)であってはなりません。現在残っている資産で債務を弁済できる状況であることが前提です。債務が弁済できない状態で解散するには破産手続きを取らざるを得ません。 >機械は、夫が知人と新会社を興し使用しています。 ということは、その使用料をもらっているでしょうから、それを原資にして費用を支払っていくしかないのではないでしょうか。

829natuki
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきました。

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