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パスポートの居所申請。
現在大阪に住んでいて、住民登録は京都でしている学生です。 パスポートの更新の手続きをするために大阪のパスポートセンターでもできるのか調べていたところ、よくわからない文章があったので質問させてください。 http://www.pref.osaka.jp/passport/kyosyo0.html に、書かれている「ただし、住民票の住所が、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県にある方は、居所申請の対象になりません」という文章は、 1.これらに住民登録されている方は、居所申請ができなくて、必ずそれぞれ登録されている府県で申請を行ってください。 2.これらに住民登録されている方は、居所申請の用紙などいらなくて、住民登録されている府県で申請するように、通常通りの必要書類のみで申請できます。 という、どちらの意味なのでしょうか? またどちらにしても住民票の写しは必要なのでしょうか?
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- jun119
- ベストアンサー率37% (309/814)
1 は近隣なので自分の住民票登録県で行なってくださいということですね。 2 通常の申請をしてくださいということです。 住民票は京都でするなら住基ネットを利用できるので不要です。 戸籍抄本、写真、はがきが必要です。 あと印鑑と身分証明書が要りますね。
- regist
- ベストアンサー率22% (301/1356)
1ですね。 よって、京都で申請する必要があるので、住民票については、こちら。 http://www.pref.kyoto.jp/passport/index.html 必要なのは、住民票と言うより戸籍抄(謄)本。
- humani
- ベストアンサー率8% (9/107)
文面どおりとればどう考えても 1 だろ 近所なんだから 居所申請は認めないと考えれば 至極当然
- shunnak1
- ベストアンサー率37% (296/791)
1も”居所申請ができない”ということを述べられていますので、理解としては正しいですね。 2.京都で申請する場合は、住民登録がされていますから、居所申請も何もないでしょう。述べられていることは、全く正しいです。 結論として、1.2共正解です。 住民票は必要なのではありませんか?
補足
すいません。2.は言葉足らずでした。 >2.これらに住民登録されている方は、居所申請の用紙などいらなくて、住民登録されている府県で申請するのと同じように、大阪のパスポートセンターで通常通りの必要書類のみで申請できます。 でした。