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離婚届提出後の家裁申し立て

兄が先日、離婚をしました。(届けを提出した) その後、義姉からの「財産分与」の申し立ての書類が家庭裁判所から 届きました。 兄は給料の全てを姉に渡し、離婚を突きつけられた時には、貯金は一銭も無いと言われました。 兄は以前、義姉の母にお金を借りていて、給料から義姉が返すから、 義姉に給料の全てを渡していたのに、離婚する時になり、返済していないといわれ、お金を請求されました。 義姉も働いていて、兄より稼いでいると言っていたのに、そのお金も全て無いと言うのです。 この場合、義姉の預貯金を隠されていたら、どうすることもできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
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回答No.2

ロコスケです。 ご亭主の妹さんからの質問でしたね。 良く読まずに済みませんでした。 まず、こちらの手の内を相手に裁判前に読まれてはダメです。 元義姉の住所は訴状で判っていると思いますので、一度、尾行して 勤務先を特定すべきでしょうね。 相手が相手だけに、それぐらいの準備は必要ではないかと思います。 離婚してから勤務先を変えたとは考えにくいです。 納税の有無は、裁判では関係ありません。 義姉に所得があったかどうかです。 しかし、こちらには有利に展開さすことは可能です。 勤務先さえ特定出来ていれば、こちらは有利です。 裁判官が、双方の所得と毎月の必要経費は必ず問うでしょう。 その時に義姉に言いたい放題にさすべきではありません。 貴方の お人好し過ぎる兄に説教も、たまには良いかもです。(笑)

kaoris
質問者

お礼

よく兄に話します。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.3

財産分与には債務も含まれるはずです。 ですので半分は義姉の借金だと思います。 専門家へ依頼して、返済しすぎたものを返してもらう方法がないか?財産分与のやり直しなどが出来ないか?など確認されたらいかがですか。 これから調停や裁判となるのであれば、これまでの経緯などを整理して、書面にしたほうが良いでしょう。裁判所では『情』はほとんど関係ありません。 義姉の収入のほうが多ければ逆に財産分与で得ることが可能かもしれませんし、専門家へ依頼すれば義姉の預貯金も調査できるでしょう。 お兄様だけでは頼りなさそうですので、専門家(弁護士や司法書士)に相談されることをお勧めします。 法律は皆に平等ではなく、知っている者に平等であり、また解釈や使い方によって効果が変わります。頑張ってください。

kaoris
質問者

お礼

詳しい情報をありがとうございました。

  • rokosuke
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回答No.1

ロコスケです。 別れた元妻は狡猾ですね。 結婚したときから離婚までで2人が築いた財産を双方で 分割するということです。 給料は妻に渡していたのであれば、裁判所で双方の通帳の開示を 妻に要求すべきでしょう。 共稼ぎであれば、合計所得をはっきりさすこと。 そして用途の内訳をはっきりさして下さい。 毎月の必要経費の内訳です。 つじつまが合わないなら、妻の浪費か、貯蓄でしょうね。 その場合、義母への返済は拒否すべきでしょう。 義母と娘の問題であるからです。 繰り返しますが、裁判で毎月の平均必要経費の内訳を明らかに さして、双方の収入合計をはっきりすることです。 その差額がないということになっても、妻のやり繰りが悪いのだと いうことになります。 生活情報がないので、答えられるのは、この程度です。 この程度でよろしいでしょうか?

kaoris
質問者

補足

ありがとうございます。 義母には、もう返済してしまいました。 離婚届を出す前に。 姉は知人の会社で働いていたらしく、申告していないみたいなんです。 ですから、脱税していたということになると思います。 その場合、まず働いていた証拠が必要ですかね? 義姉のことなので、上手くやっているような気がしますが、 私は義姉本人から、働いていることも、兄より収入が多いことも聞かされていました。 義姉の話の、どこまでが本当で、どこまでが嘘かわかりません。

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