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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:送りつけ商法)

送りつけ商法に注意!無料キャンペーンも怪しい?

このQ&Aのポイント
  • 最近、Gy○○のテレアポからの電話で、インターネットから映画が見られるという2ヶ月間無料キャンペーンが提案されました。しかし、実際に試してみると映画の本数が少なく、有名な映画もまだリリースされていないことが分かりました。そのため、2ヶ月間のうちに返品することに決めました。しかし、カスタマーセンターは有料ダイヤルであり、対応も遅いため、メールで問い合わせました。すると、返品手続きには3150円の手数料がかかると言われました。これは詐欺行為と言えるでしょう。
  • 送りつけ商法を行う会社は信用できません。電話での説明と実際のサービス内容が異なる場合、消費者は騙されている可能性があります。このような場合は、法的なアドバイスを受けることをおすすめします。また、お金を払う前にしっかりと契約内容を確認し、違法な手数料や条件がないかを確認することも重要です。
  • このような詐欺に遭った場合、消費者は以下のような対応をすることができます。まずは、詐欺と疑われる会社に対して正式なクレームを提出しましょう。同時に、消費者保護団体への報告も検討してください。さらに、詐欺行為に関わっている可能性があると判断される場合は、警察に被害届を提出することも検討しましょう。詐欺に遭った場合は、早めの対応が重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#102619
noname#102619
回答No.2

3150円払うという契約書があったとすれば、 裁判になればGYAOが勝つでしょう。 しかし、道義的に許せませんね。 なかなかむずかしいですが、解決法を考えてみました。 解決法 →払わない たったこれだけなのですが、これしかないと思います。 3150円ぽっちだとGYAOもアクションを起こしにくいでしょうから、 払わないでいても大丈夫のような気がします。 請求をすべて無視し続けてみてはどうでしょうか? ただ、気をつけなければならないことですが、 ・メールアドレスを廃止するなりして、請求メールを受け取らないし、 向こうにちゃんと返るように設定しましょう。 請求していない既成事実にを作るためです。 内容証明郵便は受信拒否しても到達したとみなされます。 1~2年内容証明で請求が来なければ相手の請求権は消滅します。 請求メールに法的効力はありません。 ・Gyaoが簡易裁判所による“支払督促”をしてきたら、必ず 応じましょう。そのときに供託所で3150円を供託しておくと 3150円にかかる利息を払わなくて済みます。

参考URL:
http://www.office-kiriyama.com/naiyou-omakase/naiyou-jikou.htm
maman5
質問者

お礼

もう面倒くさいのでもう払うと思います。 しかしこのような会社は許せません。 みなさんも気をつけてください。 電話でかかってきた勧誘電話を録音していれば 勝ち目はあるようですが。 こういった商法やもっと酷いものだと 無料サンプルなのに何万円も請求してくる会社も世の中に沢山あるようです。

その他の回答 (2)

  • alidon
  • ベストアンサー率26% (292/1091)
回答No.3

本当であれば >それでは初めに聞いたことと違うと主張しましたが >一切知らない、責任もとらないという対応で >解約手数料を3150円請求するという内容のメールが再度届きました。 この時点で企業としての信用を損ねる大問題ですね。 本来ならばご質問者さまが明らかに嘘を付いている等の状況で無い限り調査しての回答、その上での交渉と言うのが筋でしょう。 下の方も書いていますが、契約書が有れば確認して、それでも先方の主張が通りそうであれば上記の企業としての態度を問う抗議も更にされて見ては如何でしょう。 >お金は払う気ありません。 本当の話であれば(失礼、ご質問者さまが嘘を書いていないと言う証拠が私に分からない為にこう言う書き方になってしまいます)当然でしょう。 この場合、契約書云々で主張が通らなかったとしても最後まで戦う事が重要だと思います。

  • tyty7122
  • ベストアンサー率31% (238/764)
回答No.1

商品を受け取った際に契約書のようなものを受け取っていないだろうか? その契約書(というか本来は「法定書面」という)に何か書いてあれば、最終的にはその文言が口約束よりも正しいと裁判所からは判断されてしまう。もちろん口約束も契約に違いないが、その内容を第三者に証明できるかどうかが鍵となるのだ。 こうした法定書面を受け取っており、そこに違約金が3150円であると明記されていたら貴方に勝ち目は無い。もちろん道義的にはその業者は悪ではあるかもしれないが。 もしもこうした契約書、とくに解約について書かれた書面を受け取っていないのであれば、まだチャンスはある。 >その会社からは、とにかくモノが届いてから8日以内に返品しないと 手数料がかかるといった内容の返答でした。 これはクーリングオフを規定したものである。ただ法律上の規定では、「モノが届いた日」ではなく「法定書面を受け取った日」が8日間の起算日となる。すなわちこの書面をもしも受け取っていないのであれば、クーリングオフ期間はまだ終了していないのでクーリングオフすることが可能である。 なお、こうした相談は消費生活センターでも受け付けてくれる。

参考URL:
http://www.cooltatujin.com/housyoden.html
maman5
質問者

お礼

契約書・・・・入っていましたね。。。物凄く小さな字で。 しかも箱を開けたのが一週間以上経ってからだったので どっちにしろ、その時点でクーリングオフの適用外になってしまってますし。 しかしやはり、このような商法で沢山の人が被害にあってると思うと 正直腹立たしくてなりません。 内容が非常に乏しい商品でしたので(私の主観ですが) ほとんどの方が返品するのではないでしょうか。 そしてほとんどの方が納得のいかない解約金というのを請求され、 面倒くさいので払ってしまう・・・・ それだけでもかなりの人数だと思いますし 物凄い利益がその会社のものになり そういう現実が存在していると思うと 非常に頭に来ます。 こんな会社、最悪だと思います。 こんなことしてるといずれ絶対に破綻すると思います。 消費者生活センターにも一応連絡しました。 有難うございました。

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