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離婚後の子供に対しての立場(長文)

初めて質問させて頂きます。 質問内容がこのカテゴリーで良いのか不安ですが、質問させてください。 又、複数の質問となり、カテゴリー違い等があるかと思いますがお許しくださいませ。 私は離婚して約1年になる者です。 小学校1年生の男の子がおり、毎月決まった額の養育費を支払っています。 親権は別れた妻にあり母子手当てをもらっております。 公証役場にて公正証書作成し協議離婚をしております。 私は再婚しておらず独身で、別れた妻も再婚はしていないようですが、彼氏が居て半同棲?している様子です。今回、別れた妻とその彼氏と私の間で、口論となり、下記のような件で質問してます。 (1)離婚後の私の立場は?  戸籍上、子供との関係は別になっておりますので、他人と言われればそうかもしれませんが、「私が父親」と子供に対して、又、別れた妻や、その彼氏等に言えるのでしょうか? というのも、子供が「お父さんは(別れた妻の彼氏)で、(私の事は)パパ」だと言ってます。まだ小学1年の子供が言う事ですから、理解できてないからだと思っていますし、私も、今後別れた妻が再婚すれば、再婚した相手が父親になると思っています。しかし、今の現状では私が父親では?と思っており私の中でハッキリとさせておきたいと思っております。 (2)子供の教育・躾け等、どこまで介入する事ができますか? (1)の質問の回答により変わってくるとは思いますが、子供の教育の問題や、躾けなどの問題は、私からも口を出すことはできるのでしょうか?別れた妻からは、その都度、学校であってる事、子供の様子、子供の健康面や、学校行事への誘いなどを相談受けたり、連絡受けたりしております。 私もその都度、その事柄に対応しておりますが、別れた妻の彼氏から「(別れた妻)が育ててるのだから、一々口出しするな! お前が子供を捨てたんだから、こっちが父親の代わりをと思ってやっている!」と口論になり、別れた妻と結婚もしていない、言い換えれば他人から言われる筋はないのではないかと思っており、私は納得がいきません。 (3)元妻の彼氏に付いて 上記(1)(2)でもありますように、私が別れた妻からの報告では、彼氏という位置づけになっており、第3者が出てくる事に対して納得できません。このような場合、法的などの処置により介入させない事はできるのでしょうか? 口論の中で、「今後、別れた妻に対し文句を言ったりしたら、ただじゃすまないぞ!」と脅迫めいた言葉も言われております。このままでは、公正証書の中に記載している、子供と会う事を邪魔される感じがしております。  (4)母子家庭 別れた妻は母子手当てをもらっておりますが、子供が別れた妻の彼氏を「お父さん」と発言、認識してる点、上記の通り、別れた妻の彼氏が父親らしき事をしている点、同棲じみた生活を送っている事から、これは母子手当てを受ける資格があるのでしょうか? 又、それらを私の方で役所などへ行って調べてもらったりする事ができるのでしょうか?前述にも書いた通り、公正証書にて、双方、再婚、失職、その他の事情の変更があった時は、養育費に付いて誠実に協議して、円満に解決する事 とありますし、もし受給資格が無いという事ならば、公正証書にも反すると思っております。 私の勉強不足、常識不足な点で長文になり申し訳ありませんが、是非教えて頂きたいと思っております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3

(1)お子さんがどう呼ぶかは別として、父親であることには変わりありません。 今後、養子縁組したとしても新しい父親が増えるだけで、実の親子はいつまでも法的には親子です。 (2)(3)について 親権が母親にある以上、子どもの教育やしつけについて基本的には口出しはできないと思います。 しかし、母親から相談されれば、当然相談にのることは問題ないです。 もしも、子どもに会うことを阻害されるようなことがあれば、調停や裁判など法的措置もとれますし、面会は当然認められる権利です。 ただ、再婚した場合、新しい家庭が落ち着くまではお子さんのためにあえて会わないという選択も場合によっては有りではないでしょうか。 (4)母子家庭の補助については、自治体独自のものもあり条件も違うものもあります。 児童扶養手当の場合、内縁関係、同居など婚姻の届をしていなくても事実上婚姻関係と同様の場合も支給されません。それは明記されています。 半同棲して「お父さん」と呼ばせているくらいですから、役所にわかれば当然補助は打ち切られると思われます。役所に通報すれば当然調べられるでしょう。 公正証書に反するかどうかという点では再婚したからといって、必ずしも養育費を減額しなければならないというものでもありませんが 減額を申し出て、話し合いが無理なら調停をするという手もありますね。 養育費はどういう取り決めがあろうと状況によって金額の変更は出来るものですから。

ICEMAN1377
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 (1)の御意見として、『法的には親子』と書かれてありますが、法律上確実に親子になるのでしょうか? (2)(3)の御意見でもあるように、離婚して離れて暮らしてますが、子供の成長、教育、躾けには出来るだけ協力したいと考えておりますが、今回のように、元妻の彼氏を出させ、「養育費払ってるからと言って、父親面するな!」など言われ、またそう思われているのであれば悔しくてたまりません。 面会は、今後阻害されると思ってます。その場に居るわけじゃありませんから、面会を上手に断る理由を並べてくるでしょう。そうは思いたくありませんが、子供に「会いたくない」と言いなさいと言わせる事もできますから。 私としてはしばらく様子を見てみようと思っております。 (4)に付いてですが、正直申し上げて元妻と子供の生活を困らせようと思ってるわけではありません。ただ、離婚直後から彼氏が転がり込んだ感があり、本当に子供の為と思っての行動なのか疑問に思ってます。こういう事をこの場で言う事ではないのかもしれませんがお許しください。離婚したわけですから、元妻が誰とお付き合いしようと自由です。 だからと言って、生活感のあるような付き合いをしているのであれば、ハッキリとしておきたいと思っています。  感情的なお礼内容となってしまい、申し訳ありません。  ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.4

また、失礼します。 (1)法律上確実に親子になるのでしょうか? 一生、戸籍にも載っている親子です。 (2)(3)お気持ちお察しします。 面会については、調停をした場合には、専門の調査官がお子さんの年齢に応じた対処の仕方で、お子さんと遊ぶような形で上手にお子さんの気持ちを聞きだしてくれます。そのときにはただ、空いた気亜同化の結論でなく、どうして会いたいのか(会いたくないのか)など、色々聞かれるので大人が言い含めたとおりに答えさせようとしても無理だと思います。 (4)>元妻と子供の生活を困らせようと思ってるわけではありません。 それはわかりますが、補助も含め 母親として弾性との内縁関係がお子さんにいい影響があるかどうかは考える必要があるでしょうね。

ICEMAN1377
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 大変勉強になります。 正しい言い方かどうか分かりませんが、元妻も、子供の為と思っているのなら、もう少し、常識的な考え、行動を取って欲しいと思うばかりです。 ありがとうございます。

  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.2

(1)離婚後の私の立場は? 紛れもなく父親です。で、ないなら養育費を払う必要はありません。 ただ、お子さんが貴方をどう呼ぶかについては規制することは できません。 (2)子供の教育・躾け等、どこまで介入する事ができますか? これは介入できます。強制することまでは不可でしょうが。 相談や依頼に応えるという今の形であれば、 彼に口出しされることではありません。 これは元奥さんが再婚しても同じだと思いますよ。 血縁は消えないんですし、奥さん主導で動いてるんですから。 (3)元妻の彼氏に付いて 彼氏という形ではタダの第三者です。親子関係に口を出すのは 甚だ筋違いです。ただ、事実婚(内縁)関係にあれば、 口を出されてもしょうがないと思います。 その代わり、養育費は減額されますし、 公正証書の項目にも該当するでしょう。 (4)母子家庭 (3)にもありますとおり、内縁関係にあるかによると思います。 彼が第3者なのか、内縁の夫なのかによって、母子家庭かどうか にも判断が分かれるのではないでしょうか。 口は出しても金は受け取ろうとする彼の都合のいい言い分は 聞く必要がないということです。 公正証書の作り直しを要求したらどうでしょうか? 今の状態は貴方に不利な感じですし、最悪、金だけ取られて 会えない状態になりかねないと思います。

ICEMAN1377
質問者

お礼

貴重なご意見・アドバイス頂き、ありがとうございます。 今回の質問は、(1)の子供に対する私の立場という観点から、元妻と電話で口論となり、その解決として、元妻が彼氏をを同伴させ、結果、私に圧力?を掛けてきたのではなかろうかと感じております。 だからと言って、圧力とは私自身感じておりませんが、第3者が介入してきては、口論で終わってしまい、何の解決にもなりませんので、法的に見てどうなんだろう?と感じた次第です。 massuleさんのおっしゃる通り、今の状態では私の方が不利だと自分でも感じております。 こっちから子供に会いたいと言っても、色々な理由を付けて断られるでしょうね。 私の中では、もう子供とは会えないのでは?と感じています。 私も勉強をして、お互いが納得いくような方向にしたいと考えてます。 貴重なご意見・アドバイス本当にありがとうございます。 

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)離婚した以上は、子供さんが誰をお父さんと呼び、誰をパパと呼ぶかまで、離婚している以上は、立ち入らないことです。小学1年生に制約することこそが、気持ちが理解できません。書いてあるように、やはり、そばにいる人をお父さんと呼ぶのでは。また、奥様がそう呼ばせているのでは。 2)この質問については、夫婦間での話合い次第ですので、書かずにおきます。離婚時に子供の教育や躾などの踏み込んだことも、公正証書に書いておくべきことでした。 3)奥様の彼氏がでしゃばって来ることは、制限は出来ないでしょう。立場としては、2人とも現在の立場としては、ほとんど違わない状態です。但し、「ただじゃすまないないぞ」については、言われた方が恐怖感を感じたなどでしたら、脅迫罪として訴えることも可能でしょう。だからと言って、でしゃばることを制限できるではありません。 4)再婚されていない以上は、母子家庭ということになると思います。現状では未だ、公正証書違反とはなりません。 4)

ICEMAN1377
質問者

お礼

早速、アドバイスを頂ましてありがとうございます。 (1),(2),(4)に付きましては、dog195809さんの言われる通りかなと私も思っておりました。 (3)に付きましては、恐怖感は感じておりませんので、脅迫罪で訴える事など考えておりません。 ただ、今回の件があり、今後も子供と会うことによって、色んな問題が出てきそうだと感じたので質問させて頂きました。 当たり前ですが、暴力での解決はできませんから… 私はただ、養育費を払うだけで、何もする事ができない事に気付かされました。 正直ショックですが、立ち入ったつもりはありませんでしたが、色々と立ち入る事をしない事にします。  ありがとうございました。 

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