• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:愛人はやはり違法?)

愛人は違法?センセーショナルなタイトル生成

このQ&Aのポイント
  • インターネットの普及なのか、よく迷惑メールが入ります。未成年は未成年なんたらっていうのにも適用。愛人=正妻のほかに不倫相手がいるってことだから、立派な違法行為とは分かりますが、民法に適用されるのでしょうか?
  • 不倫は文化だ!っていうのは、どうなんでしょう?不倫をしたことに対して、悪さを感じてないってことですよね。ついでによくニュースで歌舞伎町とかの摘発もありますが、外国人を使っての売春行為が目につきますが、あれは、外国人の不法滞在を取り締まる以外に何か法律に適用されるモノがあるのでしょうか?
  • 横浜とか新大久保とか、タチンボっていうのでしょうか?あんなのは取り締まり対象外なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.1

援助交際については、淫行条例(青少年保護育成条例)に対する違反、もしくは売春防止法(刑法)に対する違反ですね。 ※ただし後者については業者摘発の為の法律なので当事者は社会的制裁以上になることはまずない。 不倫(不貞行為)については、それ自体が違法ということではないので、誰も何も言わなければ問題にはなりません。 ただし不貞行為はそれだけで充分離婚の理由として認められるものであり、さらに慰謝料請求の対象にもなりますので、離婚協議の際には不貞行為をしたものは非常に不利な立場になるわけです。(財産を半分持っていかれた上に数百万円の慰謝料を払う)

その他の回答 (2)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

18歳以上ということであれば、刑法の適用はありません。 民事法上、不法行為になりえます。

回答No.2

18歳以上なら売春防止法。 愛人は、奥様が認めている場合のみ可能。社会通念上には問題あり >>外国人の(略 売春防止法。取締りの対象です。 が…一人一人を捕まえていってもね。新しい女性が入ってくるだけですよ…。 大元を潰すために泳がせてたりするのでは?

関連するQ&A