• ベストアンサー

仮の話(離婚について)

お世話になります。 仮の話ですいませんが、お分かりになる方教えて下さい。 離婚についてです。 1)仮に、離婚調停が不成立に終わった場合、   離婚したく“無い”側から訴え、裁判をおこす事って出来るんでしょうか? 2)また、仮に裁判で離婚したく無いと訴えた側が、敗訴した場合、   強制的に離婚させられるでしょうか? 何とも難しい質問ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

1)仮に、離婚調停が不成立に終わった場合、   離婚したく“無い”側から訴え、裁判をおこす事って出来るんでしょうか? できないでしょう。 調停が不成立に終わったと言うことは婚姻が継続されていると言うことになります。 可能な裁判形式は婚姻が継続していることを確認する請求になりますが、そもそも婚姻継続に対する不安・危険が現存しているとはいえませんから確認の利益が無いとされて却下されると思います。また、そのような裁判を認める判例は聞いたことがありません。 また、おそらく質問者様は離婚原因事実(たとえば不貞行為等)の不存在を確定させたいのでしょうが、事実の存否を確認する裁判は原則として認められていません。 2) 裁判が認められない以上、そのような形で強制的に離婚させられることはありません。 本件では離婚裁判で離婚が認められるか協議離婚が成立しない限り、婚姻は継続することになります。

tenlan
質問者

お礼

なるほど、という事は常に離婚裁判では、 したい方が原告で、したく無い方が被告という構図は変わらないという事ですね。 まあ、言われてみれば婚約状態が継続されている訳ですから何を請求するんですかという話ですよね。 皆さんのおかげで頭の中が整理できました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

憲法に以下の規定があります。 第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 よって、“両性の合意”に基づかない婚姻を強制する法律の制定は禁止されています。 それにより、婚姻関係の締結及び解消に関して規定している民法においては、“婚姻を行うこと”あるいは“婚姻を継続すること”に関して何の規定もしていません。規定しているのは婚姻の継続に関して両性の合意が整わないときの解消方法などです。 よって、“婚姻の継続を求める”ことはできません。 従って1)は不可能ですし、2)はあり得ない状況です。

tenlan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.2

離婚裁判は、離婚したい側が離婚したくない側に「離婚」を請求したり、 お互いが離婚に同意していても「慰謝料」や「養育費」、「親権」などを請求するものだと思います。 質問者さまがおっしゃるようなケースで、離婚したくない側が相手に「何」を請求するのかがわかりません。 相手が有責配偶者であれば、もとより相手は離婚裁判の訴訟を起こすことができませんし、 相手が有責配偶者でなければ、離婚請求の権利を侵害することはできないと思います。

tenlan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • lumisei
  • ベストアンサー率43% (62/143)
回答No.1

片方が拒否している以上、判決が下るまでは、自動的に 婚姻は継続されるわけですから、「したくない」側が わざわざ裁判を起こす理由がないのでは? 判決で、婚姻が難しいと判断された場合は、 もちろん離婚ということになってしまいますから、 「したくない」側が裁判を起こすと、わざわざ自分から 離婚の可能性を出してしまうことになります。 それでも裁判を起こしたい(離婚は許されない、という 判決をもらって、安心したいor 相手に離婚を諦めさせたい) 場合は、「婚姻関係継続の確認」かなんかで裁判を起こすのかも。 でも、やはり判決次第では望まない事態をわざわざ招く危険に 変わりないと思いますが。 離婚しろという判決は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が 明確になくては下されず、例えば片方がガッツリ借金したとか、 誰かと肉体関係を持ったとか、人を殺したとか、分かりやすい 落ち度が必要です。 そして、その「重大な事由」の証明は、離婚「したい」側に あります。 仮に離婚の調停があったとして、それが不成立であった場合、 「したくない」側は、相手がアクションを起こすまで、 悠々と婚姻関係を続け、もし相手が裁判を起こしても、 よほどの理由と、その証拠を相手に握られていない限り、 あまり心配する必要なないように思います。

tenlan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 仮の話(離婚について) 2

    また、お世話になります。 前回の回答をいただいた方々、ありがとうございました。 そこで、もう一つ、また仮の話で恐縮ですが、 離婚裁判の途中で両者が仲直りした場合、 これってどうなるんでしょう? これって、和解ではないですよね? インターネットで調べてみると“和諧”というようですが、 これが記された「人事訴訟手続法」は廃止されたようですし…… 裁判を起こした以上、何かしらの決着ってつけなきゃいけないんでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 離婚問題

    離婚調停が不成立になってしまったら離婚裁判ができる と聞きましたが、離婚調停不成立が決まった時点で2週間以内ではないと裁判はできませんか? また、2週間経ってしまったら 離婚裁判はできませんか? また初めから調停をしないといけないですか? 2週間経った後でも、離婚裁判を直接できますか? 裁判費用が幾らかかるのか弁護士費用、金銭的にも、ありますので… 離婚調停は 弁護士つけずに進んでます。 このままいけば不成立になるような勢いです。 私は離婚調停を申し立てした側です。 法律に詳しい方 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 離婚調停

    離婚調停の期日もきまりました。あちらも離婚は同意するでしょうが子供の親権でもめると思います。離婚調停で親権が決まらない場合はどのような流れになるのでしょうか?調停不成立→審判→離婚裁判になるのでしょうか?それとも調停不成立→離婚裁判になるのでしょうか? 審判の意味と審判結果に異議申し立てをしたあとは離婚届けを出したあと親権の裁判になるのでしょうか?それとも離婚裁判として親権だけが争いの焦点になるのでしょうか?離婚裁判は調停不成立後や審判不成立後どれくらいで訴訟の手続きをしないといけないのでしょうか?詳しい方アドバイスをお願いします。

  • 離婚の調停や裁判について

    今日妻と会い離婚についての話をしました。が、妻の方は納得がいかないようで合意する気配が全く無かった為、調停や裁判の事を話に出すと『調停でも裁判でも受ける』ということで話が進みました。自分は精神的にもかなりキツい状態になっている為、早く白黒つけたいのですが、 調停や裁判になった場合、弁護士は必ず必要なのでしょうか。また、費用はどのくらいになるのでしょうか。どのくらいの日数で離婚が成立するものなのでしょうか。自分の浮気等で離婚したいということではありません。経験者、又はその辺に詳しい方教えて下さい。

  • 夫から離婚裁判を起こされそうです

    今日、夫の弁護士から離婚訴訟提起の準備をしている旨の書面が郵送されてきました。 6年程前、夫は浮気をして家を出ていき、そのまま別居しています。 一年前、離婚調停をしましたが、慰謝料、養育費の額が折り合わず不調に終わりました。 慰謝料は100万円、養育費は算定表の額を請求しましたが、夫は慰謝料は払いたくない、養育費は算定表の額の3分の1程度しか払いたくないとの事でした。 夫への気持ちは離れているため、慰謝料、養育費をきちんと払ってもらえるなら離婚するつもりでした。 お金も時間もかかるため私は裁判は避けたい気持ちです。 私も離婚に合意しているのに離婚裁判は、成立するのでしょうか? 裁判になり離婚が成立した場合、裁判を起こした夫側の勝訴という事になるんでしょうか? 敗訴した側が訴訟費用を払うと聞いた事があるんですけど、この場合、私が払わないといけないのでしょうか? 私も弁護士を付けないと裁判は厳しいですか? 未成年の子どもを二人抱えていて無駄な出費はしたくありません。 聞きたい事がたくさんですみませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。

  • 離婚前の財産の仮差押・仮処分について

    こんにちは。 これから離婚の調停を行うことになりそうです。しかし、相手方は財産を隠す心配があります。「調停前の仮の処分の申立」では効果がなさそうなので地方裁判所に仮差押や仮処分の申立をしたいのですが、全ての財産を具体的に把握出来ていなくても申立はできるのでしょうか?できる場合、調停前でも可能ですか?また、供託金が必要だと伺いましたがおいくらぐらいのものなのでしょうか? 教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

  • 裁判離婚

    先日、1回目の調停を終了しました。調停の話の中で、夫婦喧嘩の時に振るった暴力について聞かれました。このまま調停を不成立にした場合、裁判離婚へ申し出られた場合に夫婦喧嘩時に行なった私の暴力で離婚を成立されてしまいますか?

  • 離婚及び不受理についてお伺いします。

    離婚不受理申し立てと、離婚についてお聞きします。 離婚調停を申し立て、相手側が出廷を拒み続けた場合、どれくらいの期間または、出廷要請何回目で、調停不成立になるのですか? 全く相手側が応じない場合、こちらから側が不成立を早めて、離婚裁判に持ち込めるのでしょうか? 手当のこともあり、直ちに早く離婚をしたいのですが、法的にはどんな方法があるのか教えてもらえたらと思います。 それと離婚届不受理申し立てなのですが、有効期限は法改正でなくなり、本人以外では取り下げが出来ないと、調べたところかいてありましたが、これを速やかに法的手段を使ってでも本人以外で、取り下げできることはあるのでしょうか? 上記のことに、詳しくお知りのかたおねぎいします。

  • 離婚調停から裁判

    離婚調停で不成立となれば、そのまま離婚請求訴訟を起こすことが出来ますが、仮に調停取り下げ、あるいは離婚はせず再び仲良くやりましょう、といった合意が為されたとします。 しかし、夫婦仲は修復出来ず、やはり離婚したくなった、とすれば再度離婚調停を申し立て、やり直すことになるのでしょうか。 あるいは、一度調停はやったので、そのまま裁判への流れは可能になるのでしょうか。

  • 離婚調停が成立しなかった後の離婚方法

    今離婚調停中ですが、おそらく不調(不成立)です。 この場合、離婚成立させるには、離婚裁判しかないのでしょうか。 また裁判しなければ、このままどちらが死亡するまで、籍が抜けないのでしょうか。非常に困っています。誰か教えて下さい。