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マルチ商法の被害にあった友人・・・

友人(女性)の話ですが、どなたかご教授ねがいます。 およそ5年程前、友人(男性)の当時の同僚に食事に 誘われたそうです。店(ファミレス)にいくと其処には見知 らぬ同僚の友人が3人(男性)同席しており、一緒に 食事をすることになりました。食事も終わり談笑して いると「絶対儲かるはなしがある」といわれ、マルチ 商法に誘われたそうです。友人は最初は断っていた らしいんですが、3人から3時間以上執拗に勧誘され、 なかなか帰らせてもらえなかったのと断ったら会社で 不利益を受けてしまうのではないかという不安から、 損をすることになれば返金してもらうということを条件 に後日60万ほど渡してしまいました。 一ヵ月後、その後の説明が全くないことを不安に思った 友人は、思い切って問い合わせたそうなんですが 「俺も損をした。だから返金なんかできない。しょうがない。」 といわれたそうです。その同僚は転職をし会社を辞め、 現在では会う機会が無いとのことです。 そこで質問なんですが、 1.5年という長い期間を経ていても法律上返金してもらうことは可能なのか。 2.この場合、友人の同僚は何らかの罪に問われるのか。 以上、宜しくお願い致します。

  • EXP55
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  • char2088
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回答No.5

No.4です。 補足していただいた内容が重要と思えましたので。 現金で支払ったのではなくローン契約で、なおかつ現物の受け取りをしていないのであれば、 まだ望みはあります。 契約が履行されていない状態ですから、本来なら同時履行の抗弁が使え、 支払わなくても良い状況ですよね。 現在、購入した商品の引き渡しを確認せず購入代金を引き落とすケースや、 支払い能力の無い方への過剰与信などで、クレジット業界に対する批判が強まっており 消費者契約法の改訂の動きもあります。 5年前とはいえ、ご友人がなさった契約は勧誘方法に問題がある、契約書が無い、 商品が引き渡されていないなどさまざまな問題を含んでいると考えられるので、 ローンの契約書の写しを持って是非消費生活センターへ相談されることをお勧めします。 (お金もかかりませんし。)

EXP55
質問者

お礼

再度回答頂きまして、ありがとうございます。 とりあえず友人は消費者センターに相談してみるようです。 今回は、返金してもらうには厳しい状況のようですが 今後の為の良い勉強になったと思います。

その他の回答 (5)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.6

ローンの場合でまだ商品を受け取っていない場合は 割賦販売法が使えます。 5年も前とのことで、もう払い終わっていると思い込んでいました。 (割賦購入あつせん業者に対する抗弁) 第三十条の四  購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。 2  前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。 3  第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた割賦購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。 4  前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて次に掲げるものについては、適用しない。 一  政令で定める金額に満たない支払総額に係るもの 二  その購入が購入者のために商行為となる指定商品に係るもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)

EXP55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >5年も前とのことで、もう払い終わっていると思い込んでいました。  誤解を与えてしまいすいません。  質問する前にしっかり確認するべきでしたね・・・ 友人が消費者センターに相談してきたそうです。 しかし、やはり返金は難しいようです。 友人も今回は勉強代と思ってあきらめるそうです。 回答してくださった皆様、本当にありがとうございました。 質問はこれで締め切らさせて頂きます。

  • char2088
  • ベストアンサー率36% (26/71)
回答No.4

「マルチ商法」とありますが、60万円で何かご購入なさっていませんか?連鎖販売取引であれば、商品購入か役務提供の契約をしているはずです。 この場合、勧誘方法に問題があるため解除できるのですが、5年も経ってしまっているので難しいのではないでしょうか。 ご質問から見て、契約書がなさそうなところも気になります。 しかし今からでも消費生活センターへ相談しても良いと思います。 お金が戻ってくることへの望みは薄いですが。 ところでご質問からは何か買ったかどうかが読めないのですが 物品の購入がないものは「無限連鎖講(いわゆるネズミ講)」であって、そもそも違法行為です。 違法行為なので、返金される可能性はまずないでしょう。 残念ですが、今回は授業料と思い、次に似たようなケースがあったら すぐ消費生活センター等に相談する事を、ご友人にお話しするしか ないでしょうね。 その他の事については他のご回答者と同意見です。

EXP55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足にも記入させてもらいましたが、 商品の受け渡し(購入した証拠)もないのに、ローンがくめるものなんですかね?? 購入した商品をもらっていない。友人の同僚は損をしたとは言っていても、同僚を何人か契約させたことにより、いくらかの利益を得ているはず。 これを考えると最初から友人をはめる算段だったんでしょうか? 人間っていうのは恐ろしいですね・・・ とりあえす消費者センターに行くことを勧めて見ます。

EXP55
質問者

補足

>物品の購入がないものは「無限連鎖講(いわゆるネズミ講)」であっ て、そもそも違法行為です。 確認しました所、DVDを購入するとかいう話だったらしいのですが、 商品はもらってないそうです。 >ご質問から見て、契約書がなさそうなところも気になります。 友人いわく、契約書はサインしていないそうです。また60万という のは、現金ではなく消費者金融のローンの申込書を記入したとのこと でした。 私は現金を渡したものと思っていましたが、そうではないようです。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.3

マルチ商法は違法でも何でもないので「自分の意思で契約」となれば返金はムリでしょう。 自分の意思でないというのは「契約書を勝手に書かれた(偽造された)」または「書くまで返さないと脅迫された」というくらいでしょう。 でも、お金は自分で払ってますから「勝手に書かれた」はたぶんないでしょうね。 ファミレスは第三者の目につく場所ですから基本的には「監禁」とはならないようです(ビルの一室など第三者が入れないとなれば監禁になる可能性が高い) 脅迫されていた場合はその事実を立証できないとダメなので難しいですね。 契約をムリにさせられたとしてもクーリングオフもできるわけだし、お金の支払いを拒めば自動的に解約になった可能性もあります。 最終的には自分の意思で支払っているのでムリだと思います。

EXP55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の周りには何人かマルチに引っかかり損を被った人が いましたが、60万も損をした人は初めてでした。 真面目な友人なだけに可哀相です。 まぁ授業料だと思って諦めるしかないですね・・・

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

1、詐欺取消し(民法96条)でいけば 126条で追認できる時(だまされたと知ったとき)から 5年取消権を行使できますから、今回は際どいですね。 もっとまえなら、消費者契約法で闘えたのですが、 あれは短期でつかえなくなってしまうので。 2、詐欺罪 時効は10年だったと思います。 刑法32条、246条 告発したらいかがですか? ただ、詐欺は立件が難しいです。

EXP55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >もっとまえなら、消費者契約法で闘えた  やはり5年という歳月がネックなのですね・・・  非常に残念です。 消費者契約法なるものを恥ずかしながら知りませんでした。 無知というのは恐ろしいですね。勉強になりました。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

1.5年という長い期間を経ていても法律上返金してもらうことは可能なのか。 マルチ商法では何らかの書類にサインさせられて契約させられているはずです。したがって、一般的に「本人の任意による契約」とみなされ、返金はできません(普通に商売で損したのと同じ扱い)。 この「契約」が詐欺や脅迫などによる契約であるということが立証できれば、不法行為により契約の取り消しができるはずなのですが、詐欺・脅迫による契約の取り消しは「善意の第3者に対抗できない」と民法にはあります。 善意の第3者とは、あなたの友人が騙されたということを知らない人ということです。この場合、マルチの会社はそのことを知りません。騙したのはあくまで勧誘した人であり、マルチの会社ではないのです。したがって、マルチの会社と友人が交わした契約は有効ということになってしまいます。 組織ぐるみで「騙したり脅迫したりして契約させていた」ということを立証できない限りは、契約の解除(無効取り消し)は困難であるといわざるを得ません。 2.この場合、友人の同僚は何らかの罪に問われるのか。 監禁・強要などの罪が成立する可能性はあります。 ただし、友人の同僚を立件できる=契約を解除できる(返金を要求できる)ということではないというのは1で述べたとおりです。

EXP55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回は諦めるしかなさそうですね・・・ しかし、罪もない人を騙すことで私腹を肥やす人間が いると思うと非常に腹立たしいです。 勉強になりました。

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