• ベストアンサー

売春で詐欺になりますか?

出会い系サイトで知り合った女性に、援助交際の約束で、お金を振り込む。 しかし、その女性は会おうとはせず、返金にも応じない。 (1)この女性に違法行為はありますか? (2)お金を払った男性に違法行為はありますか? (3)お金を返してもらえる法的根拠はありますか? (4)女性が未成年であった場合。男性は知らなかった。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekuza
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.2

過去に同じようなニュースを何度かみたことがあります。 >>出会い系サイトで知り合った女性に、援助交際の約束で、お金を振り込む。 >>しかし、その女性は会おうとはせず、返金にも応じない。 上記の文章だけを頼りに経験からアドバイスをします。 (1)この女性に違法行為はありますか? 返金の意思がないので詐欺になります。 (2)お金を払った男性に違法行為はありますか? 買春行為は違法行為ですので被害届けをだすことも可能ですが、お金を払った男性もかなり色々と調べられます(過去にそのような買春経験や犯罪行為がないのであれば本当のことをいって被害届けをだせばいいです) 正し、かなり疑われますので覚悟も必要です。 調書で半日ぐらいは時間がかかります。 (3)お金を返してもらえる法的根拠はありますか? 振り込んだのだから口座番号さえわかれば法的証拠になりますし、メールのやり取りのログを残すだけでも証拠になります。 (4)女性が未成年であった場合。男性は知らなかった。 男性は知らなかったということを証拠できるのであれば通りますが、証拠できないのであれば今回は勉強代と思ってあきらめるしかありません。 かなりなれた犯罪者だと思います。(経験から) 犯罪者をターゲットにした振込詐欺はなれた犯罪ですし、犯罪者が被害届けをだすことはほとんどありません、できないといった表現がいいかも知れません。 なぜなら騙された人は犯罪行為をわかってしているのでもし被害届けをだすと自分も罪に問われるからです。 ですが中にはそのような状況でも被害届けをだす人もいます。(法によって裁かれます) 多いのが覚せい剤の振り込み詐欺などです。 被害届けはだせますが、被害にあわれた男性も調べられますので覚悟があるなら届けをだしたほうがいいと思います。 最近は警察も小額振込詐欺1件程度では動かないのが現状です。 加害者は何度もそのようなことをしてると思います。 口座番号から登録住所などを割り出すことも可能ですが、その場合は興信所などに頼むといいです。

javaeg
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 警察が動くかが、一番きになります。 >加害者は何度もそのようなことをしてると思います。 余裕の態度みたいです。それだけになんとかしたい・・・。 相手が会うつもりがなかった事の証明は、状況から簡単だと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (8)

noname#35478
noname#35478
回答No.9

先ほどの2)についての補足になりますが… これが法律で言うところの児童に該当した場合は当然ですが、合意があった性交渉でも違法です。 先ほど書いたのは、成人の場合のみの解釈ととらえてください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#35478
noname#35478
回答No.8

>1)はじめから会うつもりがなかった事の証明は、状況から簡単なようです 状況証拠だけではどうにもできません。客観的に判断が出来ないからです。状況証拠と言うのは必ず主観が入って解釈されるものですから、物証があった方が当然強いです。 >2)・・ここがよく分かりません・・。 つまり、性交渉を持つのに金銭などの授受があることが違法なのであり、性交渉を持つこと自体は法に触れません。売春とは不特定多数の相手と金銭等の授受をもって性交渉を結ぶことです。愛人契約は不特定多数というわけではないので、金銭等の授受があっても合法。援助交際は不特定多数ということになりますので、違法という観点です。 >4)実際にあってもいなく、その行為にも及んではいません。 児童福祉法の「淫行させる行為」の解釈の幅がだんだん大きくなってきていますのでそれも気になるのですが…それよりも、女性が関係を持ったと証言したらそれはそれでまた不利です。 でも先日と重なりますが、やっぱり知らないことは基本的には罪にはなりません。どれだけ証明できるかですよ。

javaeg
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 だいたい法律の趣旨は、分かってきました。 1) 明らかというのは、待ち合わせの時間の30前に何百キロも離れた所にいた。30分じゃ、戦闘機にでも乗ってこない限り無理じゃないかと・・・。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.7

(1)場合により有り。被害者が一人だと立証はほぼ無理ですが被害者が多数いれば詐欺成立するかも (2)ない  (3)ない 不法原因給付の返還請求は認められない。詐欺の場合は損害賠償 (4)していないので男性は違法ではない。 NO4さんのいう9条は売春の対価ではなく風俗店(性交渉を斡旋する)などが女性に払う給料の事ではないですか?違いましたっけ?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#35478
noname#35478
回答No.6

1)売防法違反及び詐欺の嫌疑がかかる可能性があります。詐欺については「騙して搾取するつもりであった」ということが争点になります。 2)売防法違反です。売防法では、成人同士の売春自体には違法性があるとはいえないのですが、売春行為を結ぶ契約をすることやそのことの金銭授受に関しては違法行為と定められています。 3)ありません。もちろん、公序良俗に反する契約は無効ということもありますが、不法行為による収益ですので、女性も最悪は裁判所に没収される可能性もあります。 4)基本的に知らなかったことは犯罪行為にはなりません。立証できない上に、女性に「知らせた」と供述されたら不利です。

javaeg
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 警察は結局動かないのかな・・。やる気はないだろうけど。 1)はじめから会うつもりがなかった事の証明は、状況から簡単なようです。 2)・・ここがよく分かりません・・。 3) 仕方ないか・・・。 4)実際にあってもいなく、その行為にも及んではいません。   警察にいく事をほのめかしたら、その様な事を言ってきている。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.5

4です すいません男性について売春防止法9条がありました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.4

(1)女性は詐欺罪です。 (2)(4)男性は刑事上罰せられることはないんではないでしょうか。特別法はよく分かりませんが。淫行行為に着手すらしてないですよね。淫行に実際及んだら13歳未満なら強姦、18歳未満なら児ポ法、淫行条例です。 (3)返してもらうことは難しいと思います。不法原因給付です(民708)。任意の返還の余地はあります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • redhot32
  • ベストアンサー率30% (55/179)
回答No.3

援助交際というのは、売春でしょうか? そうなれば売春防止法に触れます。 http://www.tuat.ac.jp/~jaes/envres-j/laws/a956118.html 上記URLの第八条~第十条あたりにひっかかりそうです。 あと、未成年に対しては、知らなかったは通用しません。 児童福祉法などに触れます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

そのような契約はもともと公序良俗に反するもので無効ですので契約不履行の責任は問えませんので返金してもらうのは無理です。 ただし、女性の側にもはじめからだますつもりがあってやったのなら詐欺罪になります。

javaeg
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 はじめから会うつもりもなかった事が立証できれば詐欺罪ですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 売春?買春?

    先日も書き込みしたものです。彼の親と話すことができたので、ある程度詳しく聞くことができました。 警察からは「未成年をお金で買って、いかがわしい行為をした」ということでした。強制捜査で部屋に来て、そのまま逮捕でした。 私は斡旋だけと思っていてショックだったのですが、警察からは斡旋の話は出なかったらしく、詳しいことは話せないとのことです。 斡旋のことも警察は上のような内容を親族に伝えるのでしょうか? また斡旋と、援助交際はどちらのほうが罪が重いですか? 斡旋の内容は「出会い系サイトを使い、女性に会って自分が代わって、出会い系の男性に金額や場所などを女性のふりをして斡旋する」ということをしていました。 警察はしばらく預かると言っただけで、どれくらいかもさっぱりわからないようです。いつ頃出れるでしょうか? 明日面会に行こうと思っているのですが、おやつなどは差し入れできますか??

  • 援助交際&売春斡旋について

    次のような例は、法的にどうなのか見解をお願いします。 ・成人が18歳未満の女子高生に金銭を供与し、性行為を含まない交際をする。この際、どこまでの行為は違法とみなされないか。困っている子にお金を渡し、性行為を伴わないデートするのは違法ではないのでしょうか。 ・18歳未満又は18歳以上の女性が援助交際をしている18歳以上の子を自らの意思で成人男性に紹介すること(男性側から紹介の依頼はしない場合)は売春斡旋にあたり、年齢にかかわらず女性は売春防止法で逮捕されてしまうのか(組織レベルではなく個人レベルでの話)。 ・成人男性が、18歳未満または18歳以上の女性に18歳以上の援助交際の相手(性行為を含む)を紹介してほしいと頼み、実際に性行為を伴う交際をした場合、紹介を依頼した人間、紹介した女性、どちらに違法性、犯罪性があるのか。 よろしくお願いいたします。

  • 援助交際 19才は?

    未成年の援助交際は違法ですよね? 19才会社員女性はどちらですか? 援助を求められた場合、お金渡してエッチすると捕まりまると思っていますがどうなんでしょう?詳しいかたよろしくお願いします~

  • 売春?について

    女友達の話なのですが、、、 ある出会い系サイトで男性と知り合い 性交目的でお金を先振り込み ということで合意したらしいのですが、 その男性がいわゆる…スカトロ? などの行為をすると言ってきたらしく 怖くなって約束をすっぽかしたそうです。 友達は、 『結果騙す?約束を破る? ということになってしまったんだけど そんなつもりは、なかった。』 と言っています。 相手は、警察に詐欺で被害届を出す。 といっているらしく友達が相談してきて 私も、わからず皆さんに質問させて いただきました。 1.この場合は、罪になりますか? 2.罪になった場合どんな罪で どのような処罰になりますか? 法律や警察法?やなんかは、全くの 素人なのでわかりやすく 教えていただければ嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 18歳以上の売春について

    大学で売春についてのディベートをしています。18歳未満の売春は周知の通り罰せられますが、18歳以上の場合はどうなのでしょうか?風俗店での行為ではなく、個人間での売春行為に限定します。例えば ・出会い系サイトで18歳以上の女性が売春相手を募ること ・男性が出会い系サイトで18歳以上の女性と約束をして性行為をすること ・金品授受関係がある愛人はどうなのか? ・18歳の高校生と売春することはどうなのか? ・18歳未満だけれども、16歳以上の結婚している女性との売春はどうなのか? 18歳以上の女性は「児童売春禁止法」「青少年保護育成条例」には該当せず、「売春防止法」のみが該当すると思います。売春防止法を見ましたが、主に売春管理者の罰則ばかりで、個人間の売春はあいまいで触れていません。個人間では具体的な罰則もなかったと思います。 できれば、法律の専門家の方からのご意見をお願いします。もし違法ならばどの法律の何条に觝触するのか、摘発された例があればその判例などを紹介してくださると助かります。

  • 援助交際について

    出会い系サイトに援助交際を誘う書き込みが多くみられますが、ちょっときになる記事がありましたので、この分野に詳しい方、回答をお願い致します。 (1) ・http://stage5.8peaks.jp/index.php?special=deaiに次のような事例があります。【2008/01/30 女 売春防止法違反(誘引)で書類送検 携帯電話から出会い系サイトの掲示板に「今から池袋で会える人で2.5~3ぐらいでサポートしてくれる人を探しています」と書き込み、売春相手を誘った。週に3、4回の割合で同様の書き込みをし、出会った男性約30人を相手にして計約90万円を得ていたと。「生活費を稼ぐためにやった」と供述。 風俗店従業員 24 豊島区】過去、女性がサイトに上記のような書き込みを行い逮捕に至るケースはなかったとhttp://www.dk-life.com/cat11/post_141.htmlにも書かれてあります。女性による援助交際を誘う書き込みは無数にありますが、どこが他の書き込みと比べて悪質と判断され、逮捕に至ったのでしょうか。男性とのトラブルで通報され、繰り返しの売春がバレて、上記のような書き込み(上記の文章だけでは性行為があるか不明確である)を理由に、逮捕されたのでしょうか。書き込みだけで逮捕となると何万人という逮捕者が即でてしまうかと思うのですが。今後、女性の援助交際は厳しく取り締まっていくということでしょうか。 (2)性行為を伴わない(デート又は性交前までの行為は含む)で女性が金銭をもらうことやそういった書き込みは違法ではないんでしょうか。 (3) (1)に示すように女性による援助交際の書き込みや売春は違法で逮捕になるが、男性によるものは【売春防止法 第一章 総則 (売春の禁止)第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。】と相手方になることは禁止されているものの、性行為を伴う援助交際(18歳以上)のサイトへの書き込みは、法律上は現在のところ違法、犯罪ではなく、逮捕には至らず罰則なしなのでしょうか。また、今後の法案では男性の書き込みも規制されてくるのでしょうか。出会い系サイトの規則によく援助交際等の犯罪は警察へ通報するとか見つけた方は通報して下さいなどと書かれていますが、男性の書き込みに対する通報は何ら通報の意味がないのでしょうか。 (4)出会い系サイト規制法では、18歳未満との交際の誘引が規制されています。出会い系サイトでよくみられる【おこずかいほしい子いる?やホ別2で会える子いる?等】は本人(男性)は意図しなくとも、広義には18歳未満も含まれます。そうなるとそのような広義な書き込みは出会い系サイト規制法で違法となり逮捕とならないのでしょうか。

  • 援助交際に関して

    援助交際について質問なのですが、 現在が20歳以上だとして、過去(18歳以下)に 援助交際をしていて、現在ではしていない女性は、 今でも捕まってしまうのでしょうか? 未成年との性行為で援助交際をする男性は 捕まるという話は聞くのですが、 女性は捕まらないのでしょうか?

  • 売春について

    私の女性の友人(21才)の話なんですが最近出会い系で知り合った男性にお金を払うから野外でエッチな撮影(本番行為も含まれてます)をさせてくれないかと言われたらしく 友人はその時お金に困っていて実際に公園のトイレで撮影する事になったみたいなんですが撮影が終わった後にお金を持ってくるのを忘れたから 今から家までお金を取ってくるからここで待っていてと相手の男性が言いだして逃げるようにタクシーに乗って行ってしまい結局、音信不通になってしまったそうです 友人が言うには相手の連絡先はフリーメールしか知らないらしくそのアドレスも変更されていたと言ってました 私の見解ではこれは売春だと思うので友人に警察に相談に行くことを勧められません 長くなりましたが何を聞きたいかというと まず一つ目はどうにかして相手の男性と連絡をとり約束の金額を払ってもらうことは出来ないんでしょうか? もう一つは警察に事情を話した場合、詐欺罪などで調査してもらえるんでしょうか? 出来るだけこういった法律に詳しい方からのお返事お待ちしています

  • 児童買春禁止法について

    出会い系サイトの書込みにあった援助目的の女の子(年齢は不明)とメールのやりとりをし、会う約束をしたとします。会う約束はしたものの実際には会っていなく性行為をしていない場合、女の子が未成年だったら法にひっかかってくるのでしょうか?

  • 売春行為について

    すみません、素朴な疑問がありまして教えてもらいたいのですが… 18歳未満の女性が、性行為などをするサービスのお店や性行為を するビデオなどに出演することや、少女の援助交際は禁止されてる とおもいますが、決められたお店での(風俗店)で18歳以上の 女性との性行為は法律で認められてると思いますが、個人で 23歳などの女性にお金や金品をわたして、また生活費50万など わたして本人同意のもと性行為をすることは、売春行為に なるのでしょうか? もちろん、する為に聞くというわけではなく単純に疑問に 感じたので質問をいたします。

印刷できない
このQ&Aのポイント
  • ジョブがサーバに保留中と出ます。数年前に同じ質問をしている方がいて、その人が解決した方法を試しました。印刷物が溜まっているものは消しましたがまだプリントできません。
  • 印刷ができない状況になっており、ジョブがサーバに保留中と表示されます。以前同様の問題を経験した人の解決方法を試しましたが、印刷物の削除後もプリントができていません。
  • 印刷ジョブがサーバに保留中と表示され、以前同じ質問を投稿した人が問題を解決した方法を試しました。未印刷の文書を削除したにもかかわらず、プリントができない状態が続いています。
回答を見る