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議員定数不均衡。

これは具体的にどういう意味なんでしょうか。 で、何故問題になっているのか 何故そんなことがおこるのか。 最高裁は「問題ない」と言っているようですが 本当にそうなんでしょうか?

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  • DoubleJJ
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回答No.4

政府の対応ですが、残念ながら今まで真剣に検討しなかったというところです。よく考えてみればあたりまえで、議員の定数不均衡を是正することは自分達の首を絞めることに等しかったわけで、不均衡是正などには関心がなかったのです。 問題は政府だけではなく、裁判所にもありました。 判例では一票の格差は3倍までなら合憲とされ、たとえ3倍を超えたとしても選挙は無効にならず違法の宣言のみにとどめるという釈然としないものでした。 まず1人は1人であって2人でも3人でもありません。 1人である以上1票が振り分けられるべきで、2票や3票を振り分けるべきではないのです。 ですから学説はほぼ一致して一票の格差は2倍未満であるべきだとしています。1人につき2票以上を振り分けることは法のもとの平等に反するからです。 そして選挙を無効にせず違法の宣言のみにとどめるという部分にも激しい批判が向けられました。違法であっても選挙が無効にならないのであれば、結局は違法行為を裁判所が黙認しているに過ぎず、なんの解決にもならないからです。事実、違法の宣言がなされたあとも1票の格差の是正は行われてきませんでした。 確かに裁判所の考えにも一理あります。もし選挙を遡って無効にしてしまうと、その選挙によって選ばれた議員達は議員ではなかったことになります。すると選挙があってから無効とされるまでに選ばれた議員達が作った法案や予算案、決議等も全て無効になってしまいますので、あまりにも弊害が大きすぎるからです。 しかし、民法などと違い、選挙があったときに遡って考える必要は全くないはずです。たとえ選挙が無効だったとしてもその選挙によって選ばれた議員達が作った法案や予算等を有効にして、新しい選挙を行うことを命じれば全く上記の弊害はないはずです。 すなわち 1 2倍以上の格差は違法 2 選挙の無効判決は遡らせる必要はない とすれば、議員の定数不均衡が今まで問題となることはなかったはずなのです。今まで憲法違反が行われていたのをみすみす見過ごしてきた裁判所は責められてしかるべきだと思います。

その他の回答 (3)

  • DoubleJJ
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回答No.3

ご存知の通り、選挙というのは1人1票が原則であって特定の人につき2票や3票与えられるようでは平等な選挙とはいえません。しかし1人一票のようにみえるが1票の価値に大小がある場合に1人一票といえるのかどうか、これが問題のスタートラインです。 たとえば有権者が50人いる選挙区から2人の議員を選ぶ町と(A町としましょう)、30人の有権者がいる選挙区から3人の議員を選ぶ町(B町とします)があるとします。 この場合A町は50÷2=25で有権者25人につき1人の割合で、B町の場合は30÷3=10で有権者10人につき1人の割合で議員を選出することができます。 この場合にA町の住民とB町の住民で一票の価値に2,5倍(25÷10=2,5)の格差が生じています。 すなわちB町の住民は実質1人につき2,5票分の価値を有していることになっていまいますが、これは1人一票の原則に反しないのか。これがいわゆる一票の格差の問題、もしくは議員定数不均衡の問題です。 たとえばこの一票の格差を際限なく認めますと与党が自分達が強い選挙区に多い議員数を割り当てて選挙の際に多数を獲得することが容易にできてしまいます。ですからそのようなことがなされないためにも議員定数の不均衡は許されるべきではないとされているのです。

Zinedine
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 大変よく分かりました。 そして、次にそれに対する 政府の対応はどうなっているのでしょうか? はたまた最高裁の判例法理については いかがお考えでしょうか。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

> 中選挙区制から小選挙区制に変更になった > ことによって、この問題は解決されたんですか? 人口比例分の議席数に加え、無条件に各都道府県に1議席が割り振られたため解決していません 現在審議中の5増5減案が成立したとしてもなお、有権者数に2倍以上の格差のある(つまり一人で2票分以上投票するのと同じ)選挙区が残ります > 「政府に逆らってクビに・・・」という > 点についてよく分からないので 最高裁判所の判事の任命権は、憲法で内閣に与えられています このため地方裁判所よりは高等裁判所、高等裁判所よりは最高裁判所、と上へ行くほど、行政権に関る裁判で違憲判決が出にくいのが現状です

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

選挙区ごとの有権者の数のばらつきが大きいので、1票の重さに差が付き『法の元の平等』が保てない、という問題です 裁判所も、問題が無いと思っているわけではなく、『問題はあるけど、リアルタイムでキャッチアップするのは無理だし、政府に逆らってクビにされるのも嫌だから様子を見る』ということではないかと思います

Zinedine
質問者

お礼

早速お返事ありがとうございます。 中選挙区制から小選挙区制に変更になった ことによって、この問題は解決されたんですか? 「政府に逆らってクビに・・・」という 点についてよく分からないので 補足を戴ければ幸いです。

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