• 締切済み

【不当な行為】警察官を訴えることは可能でしょうか

7月初旬に次の質問で多くの方に親身になって回答いただいた者です。その折は、ご回答いただいた皆様、本当に有難うございました。娘の退院後の経過は今のところよく、とりあえずですが一安心しているところです。(http://otasuke.goo-net.com/qa3139307.html) さて、その後担当医師との相談、複数の弁護士への相談の結果、統一した意見として、やはり「最終の診断書(娘の怪我についてありのままのことが書かれているもの)を警察に提出すべき」とのことでしたので、漸くですが本日提出してきました。 ただ、本来、警察官が持参した診断書の内容をみて、「医師に以前のものに書き直してもらうように相談してみては」とか、「せめて3ヶ月の通院を2ヶ月に」などと改ざんを指示するようなことを言ってはいけないはず(違法行為・・・本件は「教唆」刑法第61条)だと思います。 せっかく退院直後の7月の頭に診断書を提出しようと思えば出来たものを、警察官の不当な指示で2週間以上も遅れてしまいました。 このような被害を被り、万一私が何も考えず、警察官に言われた通り医師に書き換えを迫っていたなら、場合によっては私が医師から「教唆」に当たるとして訴えられたのかもしれません。 そこで皆さんにお聞きしたいのですが、今回のように警察官が医師に直接診断書の内容を書き直すように言わず、私にそうしてもらうように言ってきていたことについて、今後の対応が理不尽であった場合訴えることも視野に入れたいと考えているのですが、そもそも警察官を教唆で訴えることは可能なのでしょうか。それとも警察官個人ではなく、せいぜい国家賠償という形になるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.5

No3です 弁護士への相談料は損失には該当しないと思います。 また、不安や困惑が精神的損害に該当すると立証するというのは、弁護士がいたとしても非常に困難が伴います。 また、虚偽診断書作成罪を念頭に置いてるかもしれませんが、内容が虚偽とまでいえないのではと思いますので、 やはり警察官の言を信じてあなたがそのとおりの行為を行ったとしても、 教唆は不成立なので、間接教唆(教唆犯に対する教唆)の成立もないと思います。 最初に立てたスレッドをみましたが、 その警察官本人の資質について苦情を申し立てるぐらいがベストな方法だと思いますよ。 やはり、不当はあっても、違法はないかと。

pinpanther
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 アドバイス有難うございました。 警察官ってそんなに保護されるものなのですね。明らかに嘘を言ってるのがわかっていて、当方の行動を混乱させたのに、何が正義かよくわかりません。 訴えることが出来た場合には、状況によっては考えたいと思っていましたが、一応診断書が提出出来ている以上、これ以上何かアクションを起こしても無意味なようです。 さらに苦情についても弁護士や周りの方にも相談しましたが、無意味という趣旨のことを言われました。結局、そういうことをすれば、警察の対応に悪影響を及ぼすかもしれないと・・・。そうなれば苦情を申立なければよかったとの後悔をしてしまうと思いますので、このまま余程のことが起きない限りは静観したいと思います。 有難うございました。

noname#106007
noname#106007
回答No.4

ANo.1です。そこまでしたいのであれば、弁護士を立て、告訴及び訴訟の提起をされれば宜しいかと。

pinpanther
質問者

お礼

その後のフォロー書き込み有難うございます。 質問にも書いておりましたように、実際に告訴をするかどうかは今後の警察官の対応次第とは思っています。感情で物事を決めるべきではないのは理解しておりますが、本来弱者の身になって対応しておかしくない警察官が嘘までついて不当な対応をし、もっと早く提出出来た診断書について訳のわからないことを繰り返し言い、当方や家族を不安に陥れて本来払う必要のなかった弁護士への相談料など経済的にも損失が発生しており、許せない気持ちがあります。 どうするかはよく考えて結論を出したいと思います。この度は貴重なお時間をいただき、回答していただき本当に有難うございました。

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.3

教唆は共犯といって、正犯が存在することが原則です。 教唆罪という罪体が単独で存在しているわけではありません。 本件だと、医師名義の診断書に、当該医師が変更を加えても、私文書偽造ないし変造には該当せず、正犯が存在しません。したがって、私文書偽造の教唆犯は不成立です。 また、民事で問題にできそうな不法行為も見当たらないので、国賠も無理でしょう。 ほかの方も言っておられますが、加害者にきっちり責任をとらせることを考えるのが先かと思います。

pinpanther
質問者

お礼

↑でもお礼に書かせていただきましたが、実際に警察官に言われたことを関係者が実行まではしていないですから、教唆も成立しないのですね。 しかし警察官は嘘をついて私を騙しているのに、罪に問われないとは・・・警察官はこういう風なことは言いたい放題で、法の裁きも法のもとの平等もあくまでも建前で現実社会には存在しないんだとわかりました。 弁護士の方も立証が難しいでしょうし、こんなことに時間を割いている時間もないでしょうから・・・結局弱者がいつも泣きを見る・・・これが現実なんだと思います。

pinpanther
質問者

補足

アドバイス有難うございます。 「教唆」ですが、共犯であり、正犯が存在することが原則であることは理解しております。 本件の想定として書いていただいた内容は、質問で書かせていただいた内容(実態)とは異なります。質問に「私が(何も考えず)、警察官の言われた通り医師に書き換えを迫っていたなら」と書いておりますように、「警察官が私をそそのかし、医師に診断書を書き換えるという違法行為を行わせようとした」のです。従って、私が医師に相談しに行ったのではなく、警察官に言われたことを鵜呑みにし、医師に「診断書を書き換えないと妻の罪が重くなるから何としてでも書き換えろ」と迫っていて、医師が書き換えていれば成立するのではないかと思うのです。 当然、実際は医師も私も警察官の言う通りには実行はしませんでしたから、教唆自体は不成立なのかもしれません。ただ警察官がそう仕向けようとしていたのは事実であって、その点から罪に問える部分があるのではないかと思っての質問でした。 加害者にきっちり責任をとらせることを考えることについては、既にこれまでに対応してきております。ただその一方で娘の治療が最低でも2年はかかることから、先に考えるというよりも、長い目で相手と損害保険会社が誠意ある適切な対応であるかを精査し、見守っていく必要があると考えております。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

警察官個人は訴えられません。 国家賠償も(金銭的)損害が発生していないので難しい。(民事裁判に相当) 精々行政処分(会社で言えば始末書顛末書程度が精一杯)を求めるぐらいしか・・・ 刑事上は罪そのものがありません。(改竄を指示したのではなく変更ですね) 事故の際の診断書は必ずしも最終診断書が必須条件でないので(貴方側には最終診断書で出す事のメリットがあることは認めますが)医師が作成に応じるか否かを別にして過去の日付けの時点の診断書で2ヶ月程度でといっているだけです。 はっきり言ってこんなつまらぬ事に関わりあうより事故の加害者に適切な処分が下されるようにとか加害者から適切な損害賠償が為されるように全力を尽くすべきです。 特に事故そのものの損害賠償額は決して小さいと思えないので今先ず貴方がすべき事は適正な損害賠償請求が出るように努力する事です。 本当の敵は警察官ではありません。 事故の加害者ですよ。

pinpanther
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 アドバイス本当に有難うございました。 正直言って悔しい思いはありますが、訴える程のことではないようなので、諦めるつもりです。 加害者は今のところ損害賠償については損害保険会社とともに誠意を見せていますから問題ありません。被害者に対する申し訳なかったという誠意を見せているかというとここのところ逆キレをするなどよくない兆候が見られていますが、家族のためにもしっかりと対応していきたいと思います。

pinpanther
質問者

補足

アドバイス有難うございます。 先に加害者に関してですが、本件では今のところ、自動車を運転していた相手と妻の二人になっております。自動車を運転していた相手は妻と娘の両方の怪我に対する加害者、妻は娘の怪我に対する加害者とみなされています。ただご回答者様は恐らくここでは加害者=自動車を運転していた人として書いていただいていると思います。 当方の言葉足らずが原因かと思いますが、加害者やその損害保険会社との損害賠償に関する手続きは順調に進んでおり、全力を尽くしております。内容については、当方の知り合いに別の損害保険会社の者がいるため、不利な扱いをされていないかの確認も出来ております。現時点での心配はほとんどない状況です。 自動車を運転していた加害者は、今回の事故について正直にありのままの診断書を提出してもらっていいし、免停だろうが何だろうが処罰は甘んじて受けると当初から言われています。また相手方の損害保険会社も随時連絡をしてきて先日直接面談して各種損害賠償請求にかかわる書類についての話し合いをしましたし、娘の通院がひと段落するのが最低でも2年かかることからも損害保険会社は最後まできちんと対応すると言ってきています。 診断書を提出しましたので、近々妻の現場検証と警察署での事情聴取があると思いますが、その際の現場検証の内容と調書の内容が妻や家族の納得いく内容であるかを厳しく精査してでないとサインも捺印をしないことを妻との確認していますから、自動車を運転していた相手側への適切な処分が下されるように最大限の配慮もしております。 これらの状況があって、一番の“ガン”となっているのが警察官の対応であったため、今回の質問をさせていただいた次第です。すぐに対応するかはまた別の話で、将来的な対応も含めてアドバイスをいただきたく、ここで質問させていただいた次第です。 なお、No.1の補足でも書かせていただきましたが、警察官個人を訴えることが出来ないとのことですが、調べたところ、刑法第193条の「公務員職権濫用」、同第194条の「特別公務員職権濫用」、同第195条の「特別公務員暴行陵虐」など、以降同第198条の「贈賄」まで訴えることが可能な(罪となる)ものがありました。 当方が質問のなかに書いていた仮に「教唆」の立証が無理であったとしても、今回の警察官の行為は、上記のなかの刑法第193条の「公務員職権濫用」、「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。」に相当するのではないかと思うのです。 なぜなら、交通事故の被害者である当方の権利=「診断書を警察に提出して事故証明を発行してもらう」という「権利」の「行使」を、診断書の内容を変更するように当方に繰り返し要求することで、妻と当方は、妻への処罰が高くなることへの恐怖感を警察官による具体的に処罰を言われて煽れ、診断書の提出を「妨害」されていたからです。さらに「人に義務のないことを行わさせ」についても、当方には診断書の内容について書き直しを医師に相談する義務がありませんでしたが、警察官はそれを行わさせようとしていたわけです。いかがでしょうか。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

前提として、公務中のため個人を訴える事はできません。 対応した公務員(警察官)はおそらく地方公務員であろうことから、請求先は都道府県になります。 では訴える事は可能か?ですが、「証拠」はありますか?刑事・行政ともに明確な証拠がなければ受理されない・敗訴となるでしょう。

pinpanther
質問者

お礼

フォロー@No.4有難うございました。↑にお礼を書かせていただきました。

pinpanther
質問者

補足

アドバイス有難うございます。 公務員である警察官個人を、公務中に行ったことについて訴えることが出来ないとのことですが、調べたところ、刑法第193条の「公務員職権濫用」、同第194条の「特別公務員職権濫用」、同第195条の「特別公務員暴行陵虐」など、以降同第198条の「贈賄」まで訴えることが可能なものがありました。 当方が質問のなかに書いていた仮に「教唆」の立証が無理であったとしても、今回の警察官の行為は、上記のなかの刑法第193条の「公務員職権濫用」、「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。」に相当するのではないかと思うのです。 なぜなら、交通事故の被害者である当方の権利=「診断書を警察に提出して事故証明を発行してもらう」という「権利」の「行使」を、診断書の内容を変更するように当方に繰り返し要求することで、妻と当方は、妻への処罰が高くなることへの恐怖感を警察官による具体的に処罰を言われて煽れ、診断書の提出を「妨害」されていたからです。さらに「人に義務のないことを行わさせ」についても、当方には診断書の内容について書き直しを医師に相談する義務がありませんでしたが、警察官はそれを行わさせようとしていたわけです。いかがでしょうか。 証拠は、物的証拠としての問題があることを理解しておりますが、当該警察官との会話を録音したものがあります。

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