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法定相続人について

数ヶ月前、友人の兄弟が他界しました。 その人は結婚をしておらず、ご両親は健在、兄弟は2名だそうです。 ご両親が相続人になるのはわかるのですが、兄弟はやはり相続人となるのでしょうか? その友人にお金を貸していて、なかなか返済してくれないので困っております。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>被相続人に配偶者がいる状態で、両親が他界し、子供がいない 場合には、配偶者と兄弟が法定相続人になると聞いたことが あるのですが、ここまでは間違いないでしょうか? その場合でも、両親の両親、つまり祖父母が相続人になる場合があるます。祖父母が既に他界していたり、祖父母が健在でも相続放棄した場合は、anagosagariさんの考えでいいです。法定相続分は配偶者が3/4、兄弟が1/4になります。但し、被相続人(亡くなった人)が遺言で特定遺贈、包括遺贈をしている場合は別途それに従いますけど。 >今回のケースでは、ご両親が相続放棄をしないと、兄弟は法定 相続人にならないという認識でよろしいでしょうか? そうです。ご両親、祖父母などの直系尊属が家庭裁判所に相続放棄の申述をしない限り、法定相続人にはなりません。そして直系尊属が相続放棄したと知った時に、兄弟の相続の承認・放棄の期間が開始します

anagosagari
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 残念ながら、借金の返済は難しいようですね。 この場をお借りして、皆様への御礼とさせていただきます。

その他の回答 (5)

  • pikute
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.5

ANo.3さんですが つけたして 今後の状況により相続権はありますよ

回答No.4

>ご両親が相続人になるのはわかるのですが、兄弟はやはり相続人となるのでしょうか? 両親が相続したのなら、兄弟は相続人ではないです。 相続順位は直系卑属⇒直系尊属⇒兄弟という順番です。 そのほかの事情で若干異なることもありますが、基本的には上です。 >その友人にお金を貸していて、なかなか返済してくれないので困っております。 契約書が作成されていなければ、ほぼ回収不可能でしょう

anagosagari
質問者

補足

被相続人に配偶者がいる状態で、両親が他界し、子供がいない 場合には、配偶者と兄弟が法定相続人になると聞いたことが あるのですが、ここまでは間違いないでしょうか? 今回のケースでは、ご両親が相続放棄をしないと、兄弟は法定 相続人にならないという認識でよろしいでしょうか?

  • pikute
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.3

Q兄弟はやはり相続人となるのでしょうか? に対して回答は・・・       父=母        l      子1  子2 例 上記の場合で子1がお亡くなりになった場合は 子2にも相続権はありますよ ※ただ相続権があると言うだけで、必ず相続しなくてはならない わけでは無いです

  • masaguru
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

両親が健在なら、兄弟は相続人にはなりません。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

ご両親が相続人になりますね。相続放棄をしなければ。兄弟はその後です。

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