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交通事故で加害者が死亡した場合

kvmの回答

  • kvm
  • ベストアンサー率19% (123/617)
回答No.1

何を聞きたいのでしょうか? 1.行政処分 2.対物保険で限度額を超えた場合はどうなるのでしょうか? 1. あまり 気にしない方が良いですよ   最近の交通事故の凡例は厳しくなっています   たとえ 人(加害者)と車(被害者)であっても   力の関係で 一方的に車が悪いと言う事もなくなりつつあります   過失割合が昔より 変わってきています   たとえば 酔っぱらっていて急に道路に飛び出した 等 2.諦めることですね  死人の財産を裁判を起こして 凍結し むしり取るのですか  相手が お金持ちならば 考えてみれば?  普通の人ならば 人として止めましょう

add-110
質問者

お礼

ありがとうございます。 避けようがなかった事故なのに、後輩は自宅で処分待ちです。 車両も必要なので、事故の後は他の業者から1日数十万で借りています。 財産をむしりとるとかいう問題ではなく、数十人しかいない職場の死活問題にもかかわってきます。その点はご理解ください。

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