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海外で産まれた子供の国籍の留保について

海外で産まれた日本人の子供は三ヶ月以内に国籍の留保の届けでをしないと日本国籍を失うという制度を知らなかったため、イスラエルで出産した現在5ヶ月になる次男は、日本の国籍がありません。長男は日本で出産したので日本国籍があります。兄弟で国籍が違うというのも不都合ですし、イスラエルという国籍は国交もいろいろ問題があり、親の不手際で息子に不自由な思いをさせるのも不憫ですので、なんとか日本国籍をとらせてやりたいと思っております。なにかいい方法がありましたら是非教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

>国籍を取得できるってことは、パスポートも取れるということですよね? もちろんです。 ところで、イスラエル国籍を持っている男性ですと、息子さん方にも兵役義務があるのでしょうか?インドでイスラエルからの長期旅行の若者によく会い、兵役前の長期休暇を利用して来るとか聞いたものですから。日本国籍の選択は22歳になる前までとなっていますけど、兵役との兼ね合いとかはお考えですか?

ayanokhoji
質問者

補足

実は私も主人とはインドで出会いましたよ(苦笑)。おっしゃる通りこちらでは高校卒業したら男子で3年の兵役義務があります。この年頃の3年はかなり長いので、最近は兵役を拒否する若者も増えて社会問題になっています。兵役を拒否すると大学進学や就職に不利になることもあるそうなので、日本国籍を選択した方が良いのでは?とは思いますが、そのへんは息子たちが大きくなってから相談してみます。

その他の回答 (4)

回答No.4

#3 追記です。 >いつか帰国した際に国籍再取得の申請をするしか~ 「申請」ではなく、「届出」です。 「申請」は許可されることが必要ですが、「届出」は届出て不備がなければ受理され有効になります。 尚、国籍再取得の届出は、あなたの日本の住所を管轄する地方法務局の戸籍課へ行います。市役所ではありませんのでご注意ください。

ayanokhoji
質問者

補足

大変役に立つ情報をありがとうございます。とても感謝しております。国籍を取得できるってことは、パスポートも取れるということですよね?イスラエルのパスポートですと入国制限がありとても不便ですので。

回答No.3

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a06から抜粋。 ※国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項) 外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。 しかし,日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。  (1 ) 届出の時に20歳未満であること。  (2 ) 日本に住所を有すること。 「日本に住所を有すること」とは,届出の時に,生活の本拠が日本にあることをいいます(観光,親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には,日本に住所があるとは認められません)。 >日本国内の住所というのは戸籍のことでしょうか?実家の住所でもいいのでしょうか? 住民票の住所です。上記URLからの抜粋でもわかるように、住民票を置かないでこの届出をすることはできません。時間はかかりません。届出ですから、届け出た時点で戸籍が作られ(あなたの戸籍に入ります)、国籍を取得できます。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

国籍留保の手続きが必要なのは、海外で生まれた子が、出生により日本国籍と同時に外国籍も取得した場合です。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html こちらの資料によると、イスラエル生まれの子であっても、少なくとも両親のどちらか一方がイスラエル国籍をもっていなければ、イスラエル国籍を取得しないようです。 http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_nationality_law ということで、国籍留保の手続きは不要ではないかと思います。 とはいえ、出生届の提出は必要なので、大使館(あるいは領事館)に行って手続きの相談をされるべきだろうと思います。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html

ayanokhoji
質問者

補足

回答ありがとうございます。私のケースは主人がイスラエル人なので、次男の国籍は今のところイスラエルになっています。こちらの日本大使館に相談したところ、期限が過ぎているので出生届は受け取れないと断られました。いつか帰国した際に国籍再取得の申請をするしかないようです、、、。ともかく回答ありがとうございました。とても感謝しています。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

日本国内に住居があるならば、法務局に届け出を行い再取得可能ですよ。 こんな事が二度とあると親御さんも心身溜まりませんから、海外で何か問題が起こったら、すぐに在外日本公館と覚えて置いて下さい。

ayanokhoji
質問者

補足

回答ありがとうございます。日本国内の住所というのは戸籍のことでしょうか?実家の住所でもいいのでしょうか?国籍再取得はどのくらいの時間がかかるのでしょうか?もしご存知でしたらお教えください。

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