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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:廃ペットボトルの中国輸出規制について)
廃ペットボトルの中国輸出規制について
このQ&Aのポイント
- 中国に廃ペットボトル(粉砕)を業者様を通して輸出する際の規制について、輸出可能なものや条件について知りたいです。
- 輸出する廃ペットボトルが使用済みで悪臭がし、見た目が汚い場合について、輸出可能なのか判断できる情報を教えてください。
- 輸出手続き業者を通しての廃ペットボトルの輸出に関して、問題が出る可能性や輸出の可否を判断する担当者について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
素人ですが バーゼル条約 が関係すると思います。 http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/10/index.html に、 廃PETボトルの不適正な輸出の防止について http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/10/pdf/exp_pet.pdf があり、 その中で、 ボトルの中に飲み残しや汚れがある場合には 洗浄されているとは判断できないため「再生利用するために調製されたもの」とは言えない とガイドラインが書かれていますので、 問題有りだと思います。
お礼
ありがとうございます。 問題が有るように思われますね。 バーゼル法はBさんがよく言っていましたが、 よく理解していませんでした。 ご回答ありがとうございました。