• ベストアンサー

民事訴訟のこの問題がわからないです・・・・

 民事訴訟法のこの問題がさっぱりわかんないので、誰か教えてください。  Xは、Y美術館から展示会の依頼があって、家宝のとても美術価値が高い絵画を、Y美術館に展示会までの期間という条件で、有料で貸与した。 展覧会終了後も、絵画は返却されずxはY博物館に対して訴訟を起こした。しかし、Yは、絵画はXから借りてはいないと言っている。この場合の訴訟物は、どう考えるべきか。    という問題なのですが、自分は最初、賃貸契約においての債務不履行なのだからYは返却しなくてはいけないと考えたのですが、よく考えてみると、物権的請求権利での主張も可能だよなとおもったらさっぱりわけがわかんなくなりました。 なので、どなたか回答をぜひお願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

訴訟の目的にもよるかとは思いますが、絵画の返却を求めるという前提であれば、旧訴訟物理論からは、 1 所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権   附帯請求として、不法行為に基づく損害賠償請求権 と 2 賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての動産引渡請求権   附帯請求として、履行遅滞に基づく損害賠償請求権(又は不法行為に基づく損害賠償請求権) の2種類が観念できるのではないかと思います。  つまり、NK3さんの疑問は正しくて、複数の訴訟物が考えられるということです。  訴訟物が異なると、主張すべき内容が変わってきます。  なお、新訴訟物理論では、「動産引渡請求権」として、この2つの差はなく、同じ訴訟物ということになります

NK3
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! やっぱり、複数の訴訟物で考えられるんですね。 あと、少しわからないのですがYは、絵画はXから借りてはいないと言っている、この事は、訴訟を考える上で重要になってくるんでしょうか?

その他の回答 (2)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

>Yは、絵画はXから借りてはいないと言っている、この事は、訴訟を考える上で重要になってくるんでしょうか?  重要かどうかは、価値判断なのでよく分かりませんが....  もし、期限経過による賃貸借契約の終了を根拠として返還を求めるとしたら、その要件事実は 1.賃貸借契約の成立 2.1に基づく引き渡し 3.契約期間の経過 になるので、「借りていない」というのは、1の否認になるのだと思います。  一方、所有権に基づく返還請求の場合は、賃貸借契約の成立と引き渡し(と当該賃貸借契約が継続していること)が、美術館側の占有権限があるという抗弁の一つになるのですが、それがないことを自白していることになります。(ということでいいのかな?)

NK3
質問者

お礼

返事が送れて申し訳ありません! 大変丁寧な回答ありがとうございました!

回答No.1

回答ではないのですが・・・ 物権的な請求として絵画の返却、 債権的な請求として債務不履行による損害賠償請求、 どちらも可能かと思いました。

NK3
質問者

お礼

参考意見ありがとうございました!!^^

関連するQ&A

専門家に質問してみよう