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敷金返却の申し立てはいつまでできる?
3年前に家主から家を改造するから出て行ってくれといわれました。 わたしは敷金が返ってくるものとは知らずそのまま出たのですが、 最近知り合いに敷金は部屋を元に戻すためのお金だから、家主の都合で家を出た場合は敷金は戻ってくると言われました。 もう3年も経っていたら敷金の返却申し立てはできないのでしょうか?誰か教えてください。
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>もう3年も経っていたら敷金の返却申し立てはできないのでしょうか?誰か教えてください。 敷金・保証金の変換請求は「10年で時効」となります。 どうどうと、変換請求を行って下さい。 その時は、後々の為に「内容証明通便」が良いですよ。 「言った言わない」の水掛け論を避ける事が出来ます。
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- kasutori
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回答No.1
部屋を元に戻すためのお金…正確に言うと、賃借者には原状回復義務があり、その原状回復の為に契約時に供与された担保を相殺して使っているって事です。当然、相殺で余った分に関しては返却されるべきです。権利を放棄しなければね。 でも、この場合。相手方からの一方的な契約解除ですよね?ならば敷金の全額返還ですが、そうなると立ち退きした後の時効になりますね。通常の場合は引き渡しと大体同じ時期に敷金返還があります。ただ、同時履行ではありません。 一般的債権時効は10年ですが…この場合は判りかねます。取りあえず大家に請求する為に内容証明を送付してください。私の記憶では、そこから履行遅滞が始まるはずです。