個人再生で借金を減らせる?自営業者の場合はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 個人再生とは借金返済の方法の一つで、借金が5分の1になり、3年で返済することができます。
  • 自営業者の場合、裁判所は在庫の換金可能性を考慮して月7万円の返済金額を提示することがあります。
  • 自己破産も一つの選択肢ですが、自営業者の場合は仕事の継続が難しくなり、お客様への影響も考える必要があります。裁判所は個々の事情を考慮して判断するため、相談を続けることをおすすめします。
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個人再生できますか?

先日個人再生をしたく、弁護士事務所を訪ねました。そこで、相談したところ、再生で借金が5分の1になり、それを3年で返済ですと、3万円くらいずつなのでOKなんですが、自営をしておりまして、換金可能な在庫が250万くらいあることを伝えたら、裁判所はそちらを見るから、 月7万になるとどうでしょう?と言われました。現在収入は15万~20万位になります。(返していけない場合は再生を認められないとの事)在庫を換金となると、一度契約を解消しなければならなく、再度契約は難しいと思われます。まだ相談途中なのですが、自営を止めて、自己破産が一番簡単 なのですが、やっと、先が見える事を始めたばかりですので、やめたくないですし、仕事がまったくなくなります。(お客さまにもご迷惑がかかってしまうのです)裁判所と言う所はそのような事情を考慮して下さるのでしょうか?どなたか、よいアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hamujiro
  • ベストアンサー率45% (69/153)
回答No.3

ANo.2です。 >実は在庫は母が相続している形になるみたいで 専門家ではないので確かではありませんが破産と違って 身内の財産であれば処分の必要はなかったはずです。 ちなみに私は親と同居なのですがあくまで自分の資産を基に 返済計画を立てて完済しましたので。 私が依頼した弁護士さんは ・債務状況 ・現在の収入 ・本人の意思(破産したいorなんとか返済したい) これらをキチンと熟考した上で個人再生の手続きを勧めてくれました。 >個人再生も自己破産も扱いは一緒ですけど >財産がなにもなかったら自己破産のほうがよいのでしょうか? こういう弁護士さんが多いらしいですね。 破産は個人再生に比べてデメリットは大きいです。 例えば破産宣告を受けると会社役員にはなれません(一定期間ですが) 支払う意思と能力があるなら個人再生の方がよいと思います。 自分で蒔いた種ですから。 参考までに私がお世話になった事務所のリンクをはってきます。 熟読するとかなり勉強になりますよ。

参考URL:
http://www.ichigo-law.com/
hammy_honey
質問者

お礼

早々のお答えをありがとうございます。そうなんです。確かに借りた私が悪いのですが、できれば払いたいのです。 大変参考になり、励みになりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hamujiro
  • ベストアンサー率45% (69/153)
回答No.2

小規模個人再生の経験者です。 一部、誤解されていませんか? >在庫を換金となると 確かに最低弁済額は清算価値の保証に基づき250万ですが 破産と違い、小規模個人再生は現有資産を処分する必要はありません。 また、弁済期間は原則3年ですが最長で5年まで認めらます。 従って最長5年での返済とした場合、支払いは250÷5÷12=4万強となります。 個人再生の返済は3ヶ月に1回、債権者に返済する形になります。 一般的に弁護士に介入してもらう場合は弁護士事務所を通して 債権者の返済をすることになると思いますが要は3ヶ月の間に 次回の返済に必要な額を準備出切れば良いのです。 例えば余裕がある月は6万、今月は厳しいので2万という 積み立ても可能です(私の依頼した事務所の場合ですが) >現在収入は15万~20万位 正直、この収入+弁済額での個人再生は難しいのではないでしょうか? 仮に月の返済が4万強(5年)としても生活費に充てられる額は 11万~16万ですよね? そこから家賃等の固定費を支払ったら生活できますか? 自営との事ですがここから必要経費も捻出するのですか? 無理な再生計画を立てて結果的にハードシップ免責や改めて 自己破産をするといった形では意味がありません。 なお、弁護士さんの中には個人再生に精通されていない方が 多くいらっしゃると聞いております(破産させてしまった方が楽) ネット等でいろいろお調べになって他の弁護士さんに相談するのも 一考かと思います。

hammy_honey
質問者

お礼

丁寧なお答えありがとうございました。とても参考になりました。

hammy_honey
質問者

補足

丁寧なお答えありがとうございます。とても参考にになりました。実は在庫は母が相続している形になるみたいで、これもまた聞いてみないと(弁護士に)わかりませんが、私個人の財産にはならないかもしれません。 収入が15~20万と言うのは光熱費や経費を全部ひいた上での金額です。ここ数カ月家計費を付けておりますが、10万あれば普通に生活できます。>弁護士さんの中には個人再生に精通されていない方が 多くいらっしゃると聞いております(破産させてしまった方が楽) とありますが、私も「個人再生も自己破産も扱いは一緒ですけど、どうして自己破産を選択しないのですか?」と言われました。現在住宅ローンなどもないので、財産がなにもなかったら自己破産のほうがよいのでしょうか?知り合いもにも個人再生や自己破産を請け負う弁護士の宣伝が多いけどあまりいいこと聞かないから気をつけて。と言われどこを選んで良いか分からず、誰を信用して良いか分からなくなりそうです。

  • ronshen
  • ベストアンサー率30% (50/165)
回答No.1

あなたに好都合な事情なんて考慮の対象にはならないでしょう。 個人再生にせよ自己破産にせよ、借金先や支払先に迷惑をかけるってことわかってます? 何だか自己中心的に簡単に考えてるような気がしますが。 裁判所でも似たような心象を覚えても仕方ないかも知れませんよ。

hammy_honey
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。おっしやる通り、考えが甘かったと思いました。かなり事情があっての借金でしたので(でも借金した事じたいが甘いですが)弁護士に相談してみます。ありがとうございました

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