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不倫?の慰謝料

dojouの回答

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  • dojou
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回答No.2

「今回の事件とは多少異なりますが、相手の方がご結婚されていることを承知で、いわゆる不倫(いわゆるSEXが介在する)という形でおつきあいし、それが、奥様へばれ、訴訟へもっていくとされた場合、そのご主人と不貞行為を働いた相手に対しましては、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求がなされる可能性があります。判例においても、過去にそれが認められているケースがあります。配偶者の不貞行為は、民法770条によって、裁判上の離婚原因となっており、それに荷担した者は(ご主人と不倫関係となった相手は)、民法709条の「故意又は過失によりて他人の権利を侵害したる者はこれによりて生じたる損害を賠償する責任に任ず」という規定により、加害者としての責任を負うことになるのです。しかし、今回のケースでは、いまだ、あなたは、本件ご主人とは何ら不貞行為をしていないと見受けら、単なる友人として付き合っていたということですから、ご主人の奥様にとって何ら損害が生じたとはいえず、したがって、民法709条に基づく損害賠償請求権を行使することはできないものと考えます。」とこれが私の意見ですが、あなたは本当に理性を持ってきちんとした行動をなさったと思います。結婚した男性は何かと魅力があるもの、しかし、そのような方とのつきあいは様々なものを壊し、犠牲にした上で成り立っていくものです。相手の方がこのまますんなりと奥様と別れ、あなたおつきあいすれば、あなたも幸せな日々を送ることができるかもしれません。しかし、おそらく今回のような事例の場合、ほぼ100%どろどろした状況に陥り、万が一、一緒になれても、今のような穏やかな精神状況で幸せに付き合っていくことはできないでしょう。仮に、あなたと一緒になって何年か過ぎ、今の男性が、また不倫をする可能性があるとは考えないのですか?一度不倫をした男性は、2度目も何ら躊躇することはありません。  私がこのようなことをあなたに言う権限はありませんが、あなたの今後、このまま良い方向へ進むとことは全くないと思います。その男性とは素晴らしい友人関係を続け、あなた自身はもっとたくさんの人との出会いを見つけることをお勧めします。その中で、独身で、大変素晴らしい男性を見つけて下さい。世の中、思いやりのある素晴らしい男性は探せばたくさんいますよ。心の底からあなたの幸せを願っています。一応あなたの責任についての法律論としては以上まで。

monta45
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、このままの関係を続けていたら、どろどろした問題に巻き込まれる可能性がありますね。 きをつけます。 彼自身を見極めるためにも、距離を置いた付き合いをつづけたいとおもいます。

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