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18歳から働いた場合の国民年金40年間とは

MoulinR539の回答

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回答No.5

 こんにちは。誤った回答がありますので訂正しつつ説明いたします。  国民保険には、被保険者(いわゆる加入者)の種別として、第1号(自営業や無職など)、第2号(会社員や公務員など)、第3号(第2号が扶養する配偶者)の3種類があるということは、どこかでお聞き及びのことかと思います。  これからもわかるように、お役所勤めや会社勤めの人は共済年金や厚生年金の被保険者であると同時に、国民保険の第2号被保険者でもあります。つまり、この点は誤解が多いのですが、公務員や会社員は2つの公的年金に正式に入っています。  ご主人の場合は、18歳から58歳までずっと共済年金の組合員であったとともに、同じく18歳から58歳まで国民年金の第2号被保険者でした。仮にこれから無職だとすると、今後は第1号被保険者として国年金の保険料を支払い続けて、60歳になると終わりです。  確かに第1号被保険者は20歳から60歳になるまでの40年間の保険料支払義務があるのですが、第2号はちょっとややこしいです。第2号は第1号と違って、直接、国民年金保険料を支払うことにはなっていなくて、共済年金や厚生年金の保険料に含まれるような形で取られています。  あとから国の財布の中で、共済年金や厚生年金の保険料から第2号と第3号に相当する部分が、国民年金の勘定に移し変えられるという方法を取っています。ですので、ご主人の給与明細では共済年金の保険料だけが天引きになっていたはずですが、ちゃんと18歳からずっと国民年金の保険料を払っているという記録になっています。  もうひとつの第1号と第2号の違いは、第2号の場合、20歳から60歳までという年齢の制限はありません。何歳から何歳まで働こうと、共済年金と国民年金の手数料の負担は、最初から最後までひたすら続きます。  このため20歳未満の期間と60歳以上の期間は、確かに国民年金の手数料を、満期を超えても負担し続けます。これは現行の制度上、仕方がないです。ただし、共済年金や厚生年金には満期というものがありませんので、長く納めれば納めるほど将来受け取る年金額は増えますので無駄ではありません。何とも難解ですね...。わかり辛かったら補足でご質問ください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.htm

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