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請負契約違反?違います?

請負契約で会社が業務を受託しています。で、そこの会社に所属している社員が請け負い先に働きに行きます。 そのときに採否の判断を請け負い会社の責任者がするのではなく顧客がするのは法律違反でしょうか?違反ではないのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • fumidai
  • ベストアンサー率33% (34/103)
回答No.2

「採否」と言うのは、顧客側が、請負に来た労働者を選別してしまうと言う事でしょうか?契約社員の形態ではないと言う事ですよね? それだけで、請負の条件を満足していませんから、法律違反です。偽装請負で最大の問題だと思います。人貸し以外の何者でもありません。 「働きが悪い、態度が悪い等」は、どんな状況でも発注者側が、請負側の責任者に言うべき事であり、「働きが悪い」は、そもそも請け負いにおいて発注者が言う権利はありません。「契約どおりに納品・作業されていない」が正しい発注者側の要求です。「態度が悪い」でも、注意して欲しいが限界だと思います。そもそも、請負にて「態度が悪い」は、誰に対しての事でしょうか?発注者側の人に対してでしたら、請負と派遣の区別が不十分である事の証明になってしまいます。(ちゃんとした請負なら、発注者側の人と請負側の労働者が口を利く事は原則ありません。詳細打ち合わせと称して偽装請負への道を進んでいなければ...)

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0
回答No.1

>そのときに採否の判断を請け負い会社の責任者がするのではなく顧客がするのは法律違反でしょうか?違反ではないのでしょうか?  請負契約の場合、特に法律違反とはなりません。  働きが悪い、態度が悪い等で断る自由はあります。 (派遣社員は、法律上、面接は禁止されていますが、実質やられていますね)  それよりも、客先が面接をしたり?請負先で業務と言うことですが、業務形態が派遣法違反(偽装請負)ではないかと言う疑いがありそうです。つまり、本当に業務を請け負って仕事をしていますか、相手先から直接指示命令されていませんかということです。

naokazu197
質問者

お礼

それ自体は法律違反ではないんですね。 ありがとうございました。 偽装請負である事は私も自覚しており、この前労働基準監督署に連絡をしまして、コンプライアンス担当と直接面談をする予定です。直接指示命令を受けますので。 ご回答ありがとうございました。

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