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出産育児一時金もらえますか?

現在、共働きです。 (1)私は、今年の4月から会社(パート)の社会保険に加入しています。 (3月までは国民保険でした。) (2)旦那は、今年の5月に就職し 会社の社会保険に加入しています。 (それ以前は、旦那のお父さんの扶養に入っていました。) 2人とも、社会保険に入って まだ日が浅いのですが、もし今妊娠をしても出産育児一時金をもらえる対象でしょうか?? 私は、そんなに若くはないので そろそろ妊娠を希望しているのですが、1年以上の社会保険の加入などの条件はありますか??

みんなの回答

  • net_uyoku
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.2

出産育児一時金は、基本的には被保険者(被扶養者)が出産した時に加入している健康保険から支給されることになっています。 出産育児一時金は被保険者(被扶養者)が子供を出産した場合、子供1人につき一定額が支給される制度で、「?ヵ月以上加入していないと支給しない」といった、加入期間に関する規定はありません。 極端な例を挙げてみます。 A市で国民健康保険に加入していた妊娠中の女性が7月1日にB市に転居し、B市の国民健康保険に加入したたとします。 7月3日に突然産気づき、その日のうちに出産しました。 この場合、出産育児一時金を支給するのはB市の国民健康保険になります。 例外的に、政府管掌健康保険などに1年以上加入していた女性が退職・資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合は前の保険から支給されることがありますが(参考URLをご参照ください)、この場合は退職後に加入した健康保険(例えばご主人の保険の扶養など)からは支給されないことになります。 ですので、質問者様の場合現時点では妊娠はしておられないとのことですので、現在の会社に今後お勤めになる期間と、出産前に退職されるのであれば退職のタイミングとで、 1. 現在ご加入中の、会社の健康保険から支給される。 2. 退職後に加入する保険(ご主人の扶養や国民健康保険など)から支給される のふたつのケースが考えられると思います。 いずれにしても、出産の日にどこの健康保険にも加入していないという状態でない限り(それ自体、国民皆保険の下で許されることではありませんが)、加入している健康保険か、直前の健康保険から支給されることになります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
nezu08
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 これで、少し安心です。本当にありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>2人とも、社会保険に入って まだ日が浅いのですが、もし今妊娠をしても出産育児一時金をもらえる対象でしょうか?? 会社で健康保険に入っていれば加入年数にかかわらず出産育児一時金は出ます。 また会社を辞めてから出産した場合でも、退職日までに被保険者期間が1年以上あり、 退職日の翌日から6ヶ月以内なら、勤めていたとき加入していた健康保険からもらえます。 また上記に当てはまらない場合は、夫の扶養になっていれば夫の加入している健康保険から被扶養者である質問者の方へ家族出産育児一時金が出るはずです。 家族出産育児一時金は被扶養者が出産したとき支給されるもので、恐らくどこの健保組合でもあると思います、一応夫の健保組合に確認してみればいいと思います。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまりいままでは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。

nezu08
質問者

お礼

受取代理制度・・・初めて知りました。 本当にありがとうございました。 とても参考になりました。

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