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小額訴訟について教えて下さい。
kusunoki007の回答
- kusunoki007
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内容見ないと反論もできないですし少額訴訟ということもまだわからないのでは?配達証明も特別送達も受け取らずとも送られたものとみなされます。受け取ることで不都合になることはありません。なにより裁判官の心証が悪くなることがありますから訴状は受け取ったほうがいいでしょう。 答弁書(少額訴訟なら様式あり。簡単に書けます)を郵送で送ればいいということです。認めるなら請求を承諾する旨記入すればいいです。出席する必要ありません。代理人は業としてやってるのでなければ弁護士以外の知人でも可能です。 最悪すべてスルーしても裁判所から決定書送られてくるだけです。それで支払えばいい。それすら無視すれば相手が強制執行手続きを申し立てるということになりますけど。直ちに強制執行はあり得ません。 まあめんどいという気持ちは理解できますがね。わたしも司法での争いでは勝てたかもしれませんがそんな知恵の働かないガキでモノが車だったんで早急に名義変更が必要で、最悪返品となったら駐車場の確保などの問題もあり、なだめるしかなかったです。あなたの場合は少なくともまともに話せる相手では?数百円のことでそこまでするのはある意味まともじゃないでしょうけど。あなたが考えるほどの労力は使わないと思います。
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お礼
この度は、大変ご丁寧なアドバイスをまことにありがとうございました。
補足
kusunoki007様 度々のご回答をまことにありがとうございます。 明日、留置きになっている郵便局に取りに行ってこようと思います。 訴えの内容が支離滅裂である事も、少し尋常でない?相手なので視野に入れておりますが、そのときはまたアドバイスを請わせて頂いて宜しいでしょうか。 最悪?の場合の強制執行、こちらの口座も会社も知らない相手なので、その場合は、家財道具か何かを執行官が持って行くのでしょうか?