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オークションで先送り未入金による小額訴訟
オークションで落札者に定形外で先送りしてしまい、落札者が届いてないとの理由で入金されないので、小額訴訟を起こそうと思います。 私は、落札者届いてないと嘘を言っていると思います。今では、善意で評価も良い方だったからといって先送りした事を後悔しています。 定形外の保証が無い事は、落札者も了承しています。この場合、小額訴訟を起こした場合勝訴出来る可能性は、あるでしょうか?又、警察に行った場合取り合ってもらえるでしょうか? 商品は、3,000円程度の物です。同じ経験のある方は、いらっしゃいますでしょうか。よろしくお願いします。
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- akiko0828
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落札者届いてないと嘘を言っていると思います。 =これは思い込みかも知れません、今まで評価の良い方がたかが3000円くらいで嘘を付くとは思えないです。 郵便事故の可能性が濃厚です。まずは発送した局に問い合わせてみては?(既にされているかもしれませんが) それでも出てこなかったら相手に追跡の過程を詳細に知らせては?向こうもあなたが嘘をついてると思って入金しないんだと思います。 確かに発送したことを証明できれば相手も入金を承諾してくれるかもしれません。 立場を変えて考えてみてください。 出品者は定形外で送ったというのに届いていない、あなただったら果たしてその出品者の言葉を信じますか? 訴訟を起こしても相手が嘘をついてる証拠がない限り無理なんでは。
- r3350
- ベストアンサー率50% (531/1061)
小額訴訟には殆んど答えが出ているようですので、参考意見です。 あなたが怒っておられるのは、正義感が強いからだと思います。 翻って、善意で良い落札者も正義感が強い、だからこそ抗議したと考えられませんか? 落札者は 「発送しました。」→実は発送していない。 「定形外は郵便事故にあっても当たり前。代金を払え。」 と言う詐欺にあったと考えたかもしれません。 発送の証拠を示せなければ、 「申し訳ありません。当方の不注意によりご不快な思いをされた事にお詫びします。」 と、へりくだってお詫びして、この件は終らせて方が良いと思います。 へりくだって対応すれば、返って了解して代金を支払ってくれるかも知れません。
- egg_moon
- ベストアンサー率48% (248/509)
3です 警察は刑事事件を担当します。 小額訴訟は民事です。 詐欺罪を申し立てるなら警察ですが、大掛かりな取り込み詐欺でなければ動いてくれることはほとんど期待できません。 先ほどの回答と同じく、あなたが発送したことを証明し、相手が受け取ったことを証明できることが最低の条件です。
- egg_moon
- ベストアンサー率48% (248/509)
訴訟費用は「敗訴」側が支払います。 たちまち諸費用5000円程度を立て替える必要があります。 この費用は訴訟に勝てば返ってきます。負ければ返ってきません。 あなたが発送したことを証明し、相手が受け取ったことを証明できるなら勝てますが、それ以外では確実に負けます。 従いましてあきらめるのが一番いいと思います。
- dod1972
- ベストアンサー率43% (2842/6576)
>私は、落札者届いてないと嘘を言っていると思います。 裁判とかおっしゃるなら、証拠を例示ください。 このままだったら、相撲の若の鵬とかが、”八百長あったと思います”レベルの発言ですよ。 なお、場合によっては、事実と反する事で相手を少額裁判に引っ張り出したら、あなたが名誉毀損で訴えられますよ。 >商品は、3,000円程度の物です。 少額訴訟手数料とか、予納の郵便切手代とか知ってますか?赤字になりますよ。 行列のできる法律相談所とかで、法律が身近になった反面、トラブルが起こったら、対話なしにすぐ法的手段をしようとする人が増えて、本当に遺憾な限りです。 >定形外の保証が無い事は、落札者も了承しています。 日本語の解釈の問題です。 ●補償がない=郵便事故の際、あなたや事業者が商品代を返金する です。 補償がない : 落札者の入金行為 これは、●の日本語を見ていただければわかりますが、一切リンクしません。 本件は、相手から見れば、あなたの契約不履行を主張、料金入金しないのは当然ですね。 (ただし、取引ナビにて、相手から入金と引き替えに先送りを以来してきた場合を除く。今回は、あなたが勝手に先送りしただけでしょ?) >小額訴訟を起こした場合勝訴出来る可能性は、あるでしょうか? ありません。 >警察に行った場合取り合ってもらえるでしょうか? 取り合うも何も、何の刑法に抵触しているのでしょうか? 民事なら、その程度の事だったら絶対に取り合ってくれません。 未入金での商品先送りは、概して、出品者側の都合で行われるものです。 費用と効用を対比して、 費用:商品代金3000円の未入金リスク < 効用:商品先送りによる、あなたの時間的効果その他 でないと、先送りしてはなりません。 早い話、代金未入金でも諦めがつかないのなら、商品先送りは御法度です。 これくらいで、少額訴訟とか騒いでるのですから、あなたは、 費用>>効用なんでしょ? それに、補償がない=相手に不着の場合、あなたに対しても補償がない ですよ。 今回は、先送りの費用>>効用だったのに、あまりに軽率でしたね。高い授業料と思って諦めてください。
届いていないと言う確実な証拠があるのでしょうか? 本当に事故の可能性もも有り得るので。 発送した証拠が(郵便局から発送時に貰うレシートみたいな紙) が残っているでしょうか? 相手から発送した証拠を出せと言われて出せないのであれば 水掛け論なので。 どちらにしても入金前に発送したのは致命的なミスだと思います。
お礼
皆さん回答有難うございました。重複質問で強制締め切りになってしまった為、ポイントが与えられませんが悪しからずご了承下さい。