• 締切済み

自賠責が適用にならない!!!

 昨年2月に車同士の交通事故に会いました。  相手は運送会社の大型トラックで、長い距離あおられた後に追越途中で幅寄せされて、私の軽自動車は木の葉のように真横に飛ばされました。(警察では普通の追い越し中の事故として処理されましたが。)  私は腰椎を骨折し2ヶ月仕事を休みました。  相手の過失100%となり、運送会社が組合員になっている交通共済とのやり取りが始まったのですが、対物に関しては特別問題もなく示談までいったのに対し、人身については今もまだ揉めています。  治療費は出してもらえたのですが、休業損害が出ません。  私が会社の役員なので出せないとの事です。  ただ、大きな会社の役員ならばいくら休んでも役員報酬は変わらないでしょうが、私は家族で経営している工務店の次男坊で、会社の構成上は専務の肩書きですが、実際は肉体労働者で重機のオペレーターをしたり水道の工事をやって、その対価として給料を貰っています。  ですから、事故後休業中の2か月分は給料を貰っていません。  自賠責でも特例はあるとの事で、給料明細や納税証明・会社の帳簿に日報やいろんな書類の提出を求められて、出したのですが結果は「該当しません」の回答だけです。  自賠責で出ないなら共済でも出せません。と担当者に言われました。  共済保険や任意の保険は、自賠責の上乗せだけで、独自に調査して損害を補償したりすることはないのでしょうか。  保険会社で払えないなら、相手の運送会社に持っていくしかないでしょうが、大した額でもないのに裁判するのも大変でしょうし、泣き寝入りするしかないのでしょうか。  前例や事例、アドバイスがありましたら教えてください。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.10

odjmztvou氏に質問 約款のどの辺りにその事が書かれているか教えて下さい。 人身障害の件ですが業務中でも使用可能です。 つい最近業務中の事故で労災対応、人身障害でも対応できました。 これも約款のどの辺りに書かれているか教えて頂けませんか。

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.9

弁護士特約は業務中の事故は使用出来ません。 (ついでに補足!人身傷害も業務中は駄目です。  営業車については、は経営者が責任を持つものです) 従って相談者の弁護士特約は使えないは正解です。 強制力がなくとも法的な部分での影響力が違います。 日弁連交通事故相談センターからの照会の事故と 被害者の照会の事故では自賠責事務所の回答は違う事もありますよ。 日常業務の原則回答と弁護士会からの判例・法律に基づく 照会では回答は変わる事があります。 運送会社&交通共済に強制は出来ずとも素人判断での 騙されることだけはありません。

  • rcaw
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.8

No4です。 私もNo2さんの言うようにご自分で『自賠責損害調査事務所』へ 被害者請求するのが良いと思いますよ。 紛争センターは3者合議という最終的なところまでいかないと 保険会社に対して強制力がないですし担当の弁護士さん次第の部分 が大きいので人身損害が自賠責の範囲以内でしたらやはりご自分で まずは『自賠責損害調査事務所』へ。 それでもだめなら紛争センターへ行きそれでもだめなら調停、それ でもだめなら裁判という流れでしょうか。 多分そこへいくまでに自分なりの解釈が産まれてくると思います。 >会社が受けた損失でなくて、個人の給料不足分の損害にも必要になるのですか? 私の場合従業員0の一人親方の法人建設業でしたので売上ダウンイコール休業損害 という考え方で『自賠責損害調査事務所』は納得しました。 通院日数と売上減少日額の比較とかもしましたよ。

piyoherumi
質問者

お礼

先日『自賠責損害調査事務所』からの「該当せず」の理由に、「極めて小規模な法人の役員(実態が個人企業でありながら、税金対策のために名目だけ会社組織にしているような法人で、休業により会社の業務に重大な支障をきたすと推測される法人)で無い為。とありました。 社員は組織上9人ですが、ほぼ引退の父・母 社長の兄 専務の私 義理の弟 3人の嫁が事務(1人はパート) 従業員1人。 完全な同族会社で決して大きくないと思ってますし、実際の労働者は私を含めて3人。自分で営業して、仕事を取ってきて、自分で施工して集金するシステムなので、昨年は2ヶ月休業しただけでかなり売り上げ落ちました。復職してからもすぐには全開バリバリとはいきませんし。 おかげで復職してから半年後成績不振で減給されてます。 会社の業務に大きな支障をというなら、十分に支障をきたしました。会社の業績不振分や減給された分まで請求しているわけではないのですが、なかなかに難しいものです。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.7

No2です。 >自分の自家用車の保険には「弁護士特約」を付けてますが、会社の車両の保険には付いていないようです。 でも貴方の保険には弁護士費用特約が付いているわけでしょ。 弁護士特約は余り詳しくは有りませんが、使えるはずですよ。 他の自動車に搭乗中であっても使用可能と思いましたけど。 交通事故紛争処理センター及び日弁連交通事故相談センターはタクシーやトラックの共済に対し強制力がありません。 相手が拒否すればそれまでです。 この事故は任意一括対応なのでしょうか。 交通共済、自賠責共済は同じ穴の狢です。 同じ交通共済協同組合が運営しています。 先ずは大元の『自賠責損害調査事務所』に確認が一番と思いますよ。

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.6

財団法人日弁連交通事故相談センターは単なる無料相談所 ではありません。 被害者の話を聞いた上で、加害者&加害者加入任意自動車共済 との示談を取り持ってくれるのです。 当然、正当な金額の賠償金額を請求出来ます。 下手に一人で交渉するよりもずっと良いでしょう。 運送会社は事故交渉のプロフェッショナルです。 地元弁護士会内に交通事故相談センターの無料示談 支部がなければしょうがないですが・・・・

piyoherumi
質問者

お礼

調べましたらありました。 すぐ近くですので、早速相談しに行く事にします。

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.5

弁護士会(日弁連)の無料示談を申請されてはどうです。 弁護士が法律にそって示談を斡旋してくれます。 素人が一人で交渉するよりも確かです。 弁護士が交渉に乗り出さなければ難しい案件だと思います。

参考URL:
http://www.n-tacc.or.jp/
piyoherumi
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 自賠責調査事務所に話を聴きに行くつもりですが、もしどうしても補償出来ないとなれば、加害者本人(運送会社)に請求するつもりでいます。(まぁ素直に払ってくれる訳無いと思いますが。) 弁護士さんに相談するとして、相手は「自賠責」になるのでしょうか。それとも「加害者」でしょうか。それも含めて相談しなくてはいけないのでしょうね。

  • rcaw
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.4

はじめまして。 役員であってもpiyoherumiさんの場合でしたら休業損害は自賠責から でるはずです。 過去に役員の休業損害を自賠責に請求したことがありますが1年かか りましたが支払われました。 piyoherumiさんの場合休業損害証明書と給与明細くらいで休業損害が 証明できると思いますが・・・・。 会社の役員の場合通常休業しても会社から役員報酬が支払われるので 休業損害は発生しないとの考えですが実際に損害が発生すれば請求で きます。 No.2さんの言われる『自賠責損害調査事務所』へ一度連絡してみてく ださい。 多分それまで対応していた人とは感じの違う方が話をきいてくれるは ずです。 私も最初は該当しませんと言われましたが最終的には全額認められま したよ。 私の揃えた資料は売上の元帳の事故日の前後3ヶ月分と事故日前年の 会社の確定申告書とその資料から損害の説明とhttp://www.homelawyers.info/individual/accident/faq2.html#59の Q57を読んでみて下さい、と書いて提出しました。 時間がかかると思いますががんばってみて下さい。

piyoherumi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自賠責損害調査事務所に早速行くつもりです。 会社の売上元帳と確定申告書ですか。会社が受けた損失でなくて、個人の給料不足分の損害にも必要になるのですか?会社の現金出納帳と賃金台帳は何か月分か提出しましたが。 調査事務所で必要とされれば何でも揃えますが、実際、私の会社のように同族・小規模だから会社の帳簿なんかでも準備できますが、大きな会社だったら資金の流れがわかるような帳簿やら、他の従業員の給料までわかるような台帳を揃えるのは無理なんじゃないでしょうか。 立証責任が自分にあるって事は大変ですね。

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.3

>やはり弁護士でしょうか。過失割合が5%でもあれば、  こちらの保険会社の「弁護士費用負担特約」が使えたのに、  0%なので費用は自になると言われています。 何処の損保会社の何という自動車保険ですか 有り得ない不思議な条件の「弁護士費用負担特約」です。 過失が0%だからこそ弁護士特約が必要なのです。 一言で言うと勘違いです。もしくは騙されています。

piyoherumi
質問者

お礼

勘違いでした。すみません。 自分の自家用車の保険には「弁護士特約」を付けてますが、会社の車両の保険には付いていないようです。 過失が0%か5%かの件は、事故に遭遇し過失0%が決まった時、会社で入っている保険代理店の担当者が来て、「こちらの過失が5%でもあれば、保険担当者同士の交渉が始まり、相手側支払いの分をこちらで立て替えたり出来ますが、0-100%の場合は、こちらの出番は無いので、相手の保険会社の担当者と被害者自身の交渉になります。」と言われ、そのと混同していました。 会社で入っていた保険代理店は、この件も含め今までも親切でなかったので、取引停止し現在は他の代理店にお願いしています。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

休業損害証明書は出されましたか。 これが無いと自賠責に支払拒否される可能性がありますよ。 この証明書に源泉徴収票を添付して提出してみて下さい。 お近くの『自賠責損害調査事務所』に出向き、何故非該当なのか確認されるのも手かと思います。

参考URL:
http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
piyoherumi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 休業損害証明書は提出しました。 他に、会社の「現在事項全部証明書」「賃金台帳」「社会保険引き去り表」「給与振込確認表」「源泉納付書」「従業員名簿」「工事日報」「出勤簿」会社の「現金出納帳」「減給決定役員会議決書」 1、会社の規模・役員や従業員の構成などが確認できる書類 2、休業中の報酬が無かった事を証明できる書類 3、他の名目や現金でも報酬分のやり取りが無かった事を証明できる書類 4、名目的役員であって、業務の内容は一般の作業員と変わらないことを証明できる書類 相手方の共済保険の要求を満たす書類は提出しました。 賃金台帳や源泉徴収に関わる書類は、私個人だけでなく、会社員全員のが一枚の表でしたから、それは個人情報だろ!って思いました。 共済保険の担当者は私が休業損害の請求をすると「じゃあ自賠責の調査事務所に持って行きます。」「これとこれの書類が足りないようです。」「じゃあもう一回持って行きます。」「だめでした。」といった感じで、何とかしてあげたいのですがという誠意みたいなものがまったく感じられません。加害者の運送会社は、私が休業損害の件で奔走し、困惑してることすら知らないみたいです。報告の義務なんかもないんでしょうね。 アドバイスの通り「自賠責損害調査事務所」に行って、話を聞いてくるつもりです。ありがとうございました。

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.1

判例には会社の代表者の報酬が認められた例もあります。 会社の規模・業務内容・代表者の担当職務等を考慮して 報酬の6割分を労働対価と認めた裁判例 会社役員の事故前の報酬のうち8割を労働対価と認めた裁判例 などがありますがどれも裁判で最後まで争った場合です。 弁護士依頼がもっとも有効的対応でしょう。

piyoherumi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。   自賠責調査事務所の「該当せず」の第一の理由は、会社約款の中に役員報酬の規定・休業時の報酬減額についての規定がされてない事みたいです。 会社約款はあるにはあるのですが、従業員の規定だけが書かれていて、役員に関しては何も記載されてません。 数十年前、有限から株式にする際に必要な書類の一つとして、どこぞの会社約款を引用したらしいですが、その内容はかなり大雑把で、今の時代に合わない物もありました。 大体、同族会社で中小企業の小規模の方ですから、会社約款などあってない様な物、その存在自体知らない人もいますから。 やはり弁護士でしょうか。過失割合が5%でもあれば、こちらの保険会社の「弁護士費用負担特約」が使えたのに、0%なので費用は自腹になると言われています。 就労不能で数千万を争うならまだしも、2か月分の給料ですから、もし裁判に勝っても、裁判費用を引いたらほとんど残らないと思いますし。 (2か月分の給料なしは家計に大打撃ですが・・・) また何かアドバイスありましたら、どうか宜しくお願いします。

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