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返済日前に期限の利益を剥奪することはできますか?

うちで自営業を営んでいて、4月末に従業員にお金を貸しました。 今月、間をあけて2回無断欠勤があり、2回目のおとといから連絡が つかなくなりました。 1回目の返済は来月の10日なので、まだ返済日はきていないんですが、 いますぐにでも期限の利益を剥奪して動産及び給料の差し押さえを したいのですが可能でしょうか?(給料日も10日で返済日と同じ) 理由1 この従業員、ヒモをやっていたことがあり、相手の女性とヤクザ が家に取り立てにきたことがあったからベランダから逃げたことがあるとのこと     →ヤクザがきても逃げ切るなんて一般市民がなにをいおうと 返す気がないのでは?? 理由2 先日全財産をいれた財布を落とした(翌日1万円前借り、     それから日が経っているのでお金をもっていないと予想でき る)        →担保である動産を勝手に売却してしまう可能性アリ 理由3 今月中旬、2ヶ月間携帯代を払ってなかったら着信、送られてきた メールは読めるけど自分からの発信はできなくなったとの発言。 こちらからの連絡は出るけど自分からの連絡は公衆電話からになった      →携帯会社に確認したらそんなことはありえませんと。。。 きっとこういったらお金を貸してくれるかも・・と思いウソをついたんだと 思います。 たぶん、理由2もウソだったんではないかと疑ってます。       理由4 1回目の返済日に支給する給料は30万円近くになるので問題なく回収できるとして、 2回目の時の給与は2万程度の為給料支払った給料の中からの回収は実質的にムリ 本当は彼の無断欠勤により被った損害も少しでも賠償して欲しいくらいですが そういった契約も結んでないし、ここはムリですよね。。。 通勤用のバイクの購入資金として、会社より補助金12万円だし、 金銭消費貸借契約書の金額は26万円です。 (会社よりの補助金は1ヶ月1万円で償却、1年に満たないで退社する 場合でバイクが必要な時は満たない月数×1万円を返金するよう補助金 に関する規定で定めています。結局2ヶ月で連絡つかずとなってしまった ので未償却額は10万円になります) 合計36万、もし裁判をした場合はその費用も請求できるんでしょうか? 情報としてたりない事がありましたら補足しますので ご指摘お願いします。 乱文ですみません、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.2

まず最初に給料を勝手に返済に当てると労働基準法に違反するかと思いますので気をつけてください。 また、差し押さえの手続きが認められても給料を全額差し押さえられるわけではありません。ここでは省きますが細かい規定があります。弁護士さん等とご相談ください。 無断欠勤による損害も、よほど明確な因果関係がないと損害賠償は難しいでしょう。 バイクに関しては第三者にわたった場合、取り戻せない可能性が高いです。きちんと動産譲渡登記などをしていれば取り戻せると思いますが、おそらくそうしたことはなさっていないかと思います。するとこれは担保に入っているから自分の物だと第三者に主張することは出来ません。 詳しい契約内容は分かりませんが書かれているのを読む限りは上記の通りだと思います。

naonaoust
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 結局、従業員とは連絡がつかないままで法的な手段をとることになりそうです。 RGB127さまのおっしゃるとおり、動産譲渡登記もしていないのでこのままでは売却されても仕方なさそうですね。。。 お金を貸して逃げられそうな状態なのに、こちらが起こしたコトが問題になり責任が発生してくるのはイヤなので給料の差し押さえについてはこれから確認してみます。 さきほど動産譲渡登記について検索してみましたが、一読では理解できず(汗) 難しいですが、しっかり理解して今後に備えたいです。 アドバイスありがとうございました^^

その他の回答 (1)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

期限の利益喪失特約を結んでいなければ無理でしょう。債権者の独断でそのようなことができるのであれば、あまりに債務者に不利になってしまいます。 一般論として、無断欠勤によって実際に被害を被った場合には、損害賠償の請求をすることは可能ですが、無断欠勤と会社が被った損害との間に相当の因果関係がある場合に限られ、しかも損害賠償額も会社が実害を受けた範囲内に限られますので、多くの場合、会社が被った損害を確定することは困難と考えられます。そのため、請求は多くの場合行われません。

naonaoust
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます! やはり損害賠償は難しそうですね。。。 期限の利益の喪失の方ですが、返済を怠った場合については契約書に盛り込んでありますが、今回のような信頼関係が破綻した場合についてはなにも取り決めはしてません。。。 続けて質問なんですが、 1 返済日&給料日である来月の10日に従業員が返済&給料の受け取に来なかったら仮差し押さえの手続きは可能でしょうか? 2 もし、仮差し押さえができたとして、執行(?)される前に従業員がその動産(250ccバイク)を売却していた場合はどうなってしまうんでしょうか?  (契約書には、そのバイクが担保動産であること・期限の利益を失った場合で返済資金がなかった場合はバイク自体を譲渡することは記載してます。)  (譲渡に必要な書類に記入・捺印して渡すよう契約してますが本人がもってこず、こちらも特に請求しなかったのでその書類はうちの手元にはありません。)←これも問題がありそうでこわいです もし、お時間ありましたらアドバイスお願いします。

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