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条件付仮登記と半金について

azy3791の回答

  • azy3791
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.1

「仮登記代」というのが、司法書士への報酬+登録免許税なのか何なのかよく分かりませんが、当事者間に特約のない限り、本登記に必要な条件が成就しなかったからといって、既に実行されている仮登記にかかった費用を変換する理由はないと思います。 ただ、その条件の不成就が、債務不履行など当事者の一方の責めに帰すべき理由による場合は損害賠償責任が別途発生するでしょうが…。

pokun91
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちなみに契約金額の半金ということでした、 その場合も同様でしょうか。 ご回答参考にさせて頂きます!ありがとうございました。

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