• 締切済み

速度違反(33km/hr over)→一発免停(名古屋市内)

本日、速度違反(33km/hr over)でネズミ捕りに引っかかってしまいました。 過去には駐車違反やシートベルトでは捕まったことはありますが、速度違反は初回で免停も初めてです。現在1点か0点だと思います。 その場で裁判所に行く日を指定され、「これは10分程度で終わり、罰金を払う」と言われました。(本当に10分で終わるのだろうか?) その後に講習を受ければ1日だけの停止で終わるらしいのですが、この講習日も指定されてしまうのでしょうか? 「仕事の都合でその日は無理(別の日に)」というのは通用しないのでしょうか? また罰金は同じ違反でも人によって額が変わるというのは本当でしょうか?(理由は?) 愛知県(名古屋市内)です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • cogecoge
  • ベストアンサー率36% (23/63)
回答No.3

現在1点か0点だと思います。> はじめに15点持っているなんて勘違いしてる人がいますが、そのような制度はありません、あくまでも違反点数を加算されるだけです。 軽微な違反点数は3ヶ月程度で消えたりしますが、通常は1年違反点数を違反者が持ち続けます、無違反なら点数は消え、(1年で無効になる点数は15点迄だったと思います)1年以内にまた違反を犯せば前回の点数に加算されます、これにより違反者の処分が変わってきます。 道路交通法はよく変わりますので違うところがあるかもしれませんがご容赦を 裁判所ですか?検察庁では? 私も以前よく処分されいましたが裁判所の経験が記憶されてません(無免許、無保険、無車検車運行など)ご自身が納得せずに「異議申し立て」などをすれば後日争う事になるだけで、反則金とは違い法律を犯した(道路交通法)犯罪者に罰金刑を確定させるだけですのであまり時間はかからないかと思います。 1日の講習ということは免停30日ですね、日本全国の状況はわかりませんけど私の所は日曜を含め毎日講習してますので何時でも行けば受けれます、ただし講習を受けなければ免停が短縮されませんので無免許状態になり車の運転が出来ません、運転すれば無免許で捕まります。 罰金は同じ違反でも変わります。 私は以前もろもろの事情で免許が無くなり仕事をする為に無免許を8年していました(免許を取得する時間とお金が無く・・・現在は所有してます)この間に3回無免許で捕まりましたが毎回罰金は違います。 一回目7万 二回目8万 三回目10万 でした、つまりその人の以前の違反履歴により罰金刑が重くなったりします。 スピード違反などは度重なるととても厳しい刑罰になります。(同じ速度の違反でも) 講習日指定の事は愛知県の方はわかりませんが免許センター等、最寄の警察署に問い合わせたら教えてもらえますよ^^

KANTA_MAN
質問者

お礼

ありがとうございます。 点数については一年以内の違反はシートベルトのみなので減点が1点ということです。(1年以上前かもしれないので0点かも…) また、裁判所と書いてしまいましたが赤キップの裏をみたらどうも県警の中に行くようです。 初めてなものでいろいろ戸惑っています。 愛知県の方、情報があればよろしくお願いします。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.2

33km/hオーバーは「反則金」ではなく「罰金」です。 反則金は軽微な違反に対してのもので、金額固定。 罰金は重大な違反に対してのもので、略式とはいえ裁判を行います。 禁固刑や懲役刑と同系統の罰ですので厳密に言えば「前科」もつきます。(実生活に影響する事は稀ですが) ですから金額が違うのは当たり前です。状況次第では重くも軽くもなります。 再犯であったり、悪質だと判断されれば金額は上がりますよ。 33km/hオーバーなら普通5万~6万円といったところでしょうか。(最大10万円) 免停は行政処分なので、上記の事とは別に行われます。 仰る通り違反者講習を受ければ期間が短縮されますので、30日免停であれば普通は29日短縮で1日のみになります。(講習の翌日から乗って良い) こちらについては日にちをずらすことも可能です。

KANTA_MAN
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず講習の日にちは何とかなるということですね。(平日だとは思いますが…) 2回目にならないようにしばらくはビクビクです。 (しかしあんな片側3斜線の幹線道路を40km/hrで走ってたらクラクションの嵐になりそうです)

回答No.1

その速度違反が一般道であれば、現在の累積点数に関わらず赤切符で6点一発免停です。 裁判所に出頭し略式裁判を受けることになります。略式裁判で異議を申し立てないと 事務的に罰金刑を言い渡されその日に罰金を支払って刑事処分は終了します。 あとは行政処分の免許停止ですが、下記リンクを参考にしてください。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
KANTA_MAN
質問者

お礼

ありがとうございます。 リンクのサイト見てみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう